[ テーマ: 商業登記 ]
2016年9月23日11:23:00
今年(平成28年)10月1日より、株式会社の登記の申請をする際には、新たに「株主リスト」を作成して申請書に添付しなければならないケースが出てきました。
登記する事項について、株主総会の決議を必要とする場合
(例)商号・目的変更などの定款変更、取締役の選任など
これまでは、たとえば、「目的」を変更する場合には、登記申請書に「株主総会議事録」と「(司法書士への)委任状」のみを提出して申請していたのですが、10月以降は、これに「株主リスト」を添付して申請しなければならなくなりました。
登記する事項について、株主総会の決議を必要とする場合に、
・ 議決権数上位10名の株主
・ 議決権数割合が3分の2に達するまでの株主
のいずれか少ないほうの株主について、氏名(又は名称)、住所、持っている株式数、議決権数、議決権割合などを記載しなければなりません。
これらを記載した上で代表者が証明します(株主リストに各株主の押印は必要ありません)。
平成28年(今年)10月1日
注意しなければならない点は、施行日前に株主総会が開催された場合であっても、登記の申請を10月に入ってからするときには、株主リストの添付が必要になる点です。
9月中に株主総会を開催していても、申請が10月であれば株主リストが必要になるのです。
詳細は、法務省のホームページ
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00095.html
ということで、直前の今週、来週はけっこう大変な状態です。
今月中に株主総会議事録を含む書類を全て受領できるのか、今月中に受領できたとしても、申請は今月中にできるのか…
来週に書類を受領・登記申請できるケースの場合でも、書類をご案内する際、株主リストの件は伝えたほうがいいのかどうか…
多方面でいろいろ負担が増えそうですが…そうしなければ手続きができないというのであれば、仕方がありません。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 商業登記 社名・商号 ]
2016年8月5日11:35:00
最近、こんな本を読みました。
「開運するためならなんだってします!(辛酸なめ子)」
パワースポットやパワーストーン、手相・九星学、ピラミッドパワー、赤パン…巷にはびこる(?)あらゆる開運の手法を著者が実際に試してみるという、多少ふざけた本です。
普通なら、へぇ~そんなものがあるのか~で笑って読み飛ばしてしまうところですが、司法書士の仕事をしていると、なるほど…と思い当たる節がとても多い。
私が司法書士業をしていく中で「開運」に関わった事例をいくつかご紹介します。
会社の登記を取り扱っていると、よくこんな依頼を受けます。
「登記をする日は大安吉日にしてほしい」
「仏滅以外ならいつでもいい」
「その日は先勝だから、午前中に登記を申請してほしい」
「大安」や「仏滅」、「先勝」などは、「六曜」と呼ばれ、6種類のそういうヤツがグルグル回っているだけなのですが、カレンダーや手帳にも掲載されているくらい日常に溶け込んでおり、今でもマイホームの契約、結婚式などに利用されています。
(大安の日は、不動産の売買決済で忙しいというのは、司法書士業界では知られています)
その延長で、会社の設立日や会社名や役員など各種変更の日、登記を申請する日、中には申請する時間まで指定されるケースも少なくありません。
また、会社名については、「姓名判断」で決める方もいらっしゃいます。
先日も、商号変更(会社名の変更)手続きの打ち合わせのため訪問したところ、新しい会社名に関して、占い師さんが作成したと思われる鑑定書(?)を手渡され、このようにしたいと言われました。
「13画がよい」という内容なのですが…
ところで、会社名には、「株式会社」「合同会社」などの文字を前か後に入れなければならないというルールがあります。
なので、よいとされる13画の中に、「株式会社」「合同会社」に関する画数も含まれているのか、含まれていないのか心配です。
恐る恐る尋ねてみると、答えは、「株式会社」「合同会社」の画数は含んでいないということでした。
そもそもそれは画数にはカウントしないのが姓名判断の決まりのようです。
事務所に帰って調べたら、類似商号・同一商号もなく、このケースはめでたく変更できたケースですが、中には、「それはできません」とお断りせざるを得ないケースもあります。
開業間もない頃、会社設立手続きのご依頼をいただきました。
その際、依頼人さんは、事前に会社名について占い師さんに占っていただいたそうです。
占いの結果を聞くと、社名の中に、「S」という文字が含まれていて、通常であれば、1画なのですが、これを「S」を書く際の始点と終点にそれぞれ1画加えて、3画にしなさいというアドバイスがあったらしい。
(英字でも姓名判断ができるというのは驚きましたが、さらに画数も増やせるという事実にも驚かされました)
赤、黒、緑それぞれ1画で、計3画
・・・(登記できる文字は決まっているので)さすがにそれはムリだ、とお伝えしたところ、数日かけて再検討していただき、登記可能な文字にして無事に会社を設立することができました。
* ちなみに、この会社は設立して8年ほど経過しており、業績は順調ですが今年に入って会社名の変更を検討しているという話を聞きました。
という感じで、「開運」を身近に感じながら仕事をしているわけですが…
「開運するためならなんだってします!」を読み進めていくうち、「修業13 坊主バーの夜」で「坊主バー」についても触れられていることに気がつきました。
坊主バー … お店は違いましたが、先月、行ったばかりです。
開運のために行ったわけではないのですが…
でも、「開運」という言葉、けっこう好きです。
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[ テーマ: 司法書士の独り言 ]
2016年7月15日10:42:00
士業の世界では、同業者はライバルではあるものの、よき仲間のような存在です。
なので、集まって研修したり、情報交換などを頻繁に行っています。
昨日は、司法書士の受験予備校時代の後輩と久しぶりに会って情報交換。
(会っている最中にも同じ予備校の後輩から手続きに関する相談メールが届き、チャット状態でやりとりに忙しい。)
その後輩は、もともと都内で開業されていたのですが、ご家族の関係で司法書士業はしばらく休業し、その後の数年を海外で暮らして、最近帰国して再活動したということで数年ぶりの再会です。
まずは、起業家交流会でもお世話になっている中野のディープな洋食居酒屋さん「カラフル」で、お互いの近況報告、今取り組んでいる業務や将来的に取り組みたい業務など、開業している場所、自身の背景、環境が違うとここまで違うのかと感じるギャップを楽しみつつ、有意義な時間を過ごし…
その後、場所を変えてもっとディープな「坊主バー」へ向かいました。
個人的に、「坊主バー」はずっと興味があったお店でしたが、なかなか入りにくく、この機会に行っておかなければ…ということで、お店の選択権は譲らずに半ば無理やり。
ここはビルも怪しいし、お店自体がもっと怪しい雰囲気で素敵です。
私は坊主バーオリジナルのカクテル「色即是空」をいただきました。
いろいろ話をしていると、現役のお坊さんでもあるマスターの口から…
「囲繞地(いにょうち)」という言葉を聞き、ちょっとびっくり。
司法書士の受験生だった頃、よく出てきたワードですが、実務ではほとんど聞かないし、忘れかけていた頃に、司法書士、不動産業者ではない方の口から「囲繞地(いにょうち)」が出てきたのがとても新鮮でした。
常連さんとも格闘技の話で盛り上がり、楽しい夜を過ごしました。
同時に、現役のお坊さんがバーを経営しているのだから、現役の司法書士もバーをやってもいいのかも、と思ったり。
夜な夜な登記の相談相手を求めて、司法書士バーにお酒を飲みに来るなんて考えにくいですけど(笑)。
そういえば、その後輩、マスターにスッと名刺を渡し、「お坊さん」つながり(?)で相続業務についてさりげなくアピールする姿を見て、やるなと。
私は名刺を出すことすら意識になかったというのに…結局、先を越されて、名刺を渡すタイミングを逸してしまった夜でした。
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