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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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一般社団法人設立の打ち合わせのため、八重洲へ

[ テーマ: 商業登記 ]

2017年1月19日10:59:03

一般社団法人の設立手続き代行のご依頼をいただきました。

ありがとうございます。

定款の内容等の打ち合わせのため、東京駅八重洲口へと向かいました。

 

八重洲口近辺で一般社団法人設立

 

メール、電話等で、どのような法人を設立されたいのか、について簡単に話は聞いていたのですが、実際にお会いして、定款に具体的に落とし込む段階になって、日本語に訳せない英語の表現等があったり、専門的な「用語」の選択がなかなか難しく、難航しました(何とか一般の方にも通じる程度に書き直していただき解決しましたが)。

 

ところで、当事務所は司法書士事務所のため、基本的に登記関連の書籍はある程度揃えているのですが、「一般社団法人の登記」から外れる事項について解説された書籍は十分ではありません。

今回の打ち合わせの中で、法人の運営に関して即答できないご質問を受け、いったん宿題にして持ち帰ることになり…(汗)

打ち合わせ終了後、東京駅に戻る途中に、幸運なことに大型書店があり、飛び込みました。

それなりの書籍にざっと目を通し、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」の逐条解説書にその答えを発見できたので、即購入。

われわれ士業の間では、「たった1行のためだけに分厚くて高額な書籍でも手に入れる」という話しをよく耳にするのですが、この日、身をもって体験することになりました。

それにしても、これからこの書籍を使う機会が来るのでしょうか…●千円もしたんですけど。

 

 

 

 


中野区内の会社の本店移転登記が

[ テーマ: 本店移転登記 ]

2017年1月10日16:49:00

3連休前にご依頼いただいた株式会社の本店移転登記、中野区内での移転のため、管轄内の本店移転登記です。

 中野区内の本店移転

 

中野区内の会社の本店移転

 

今朝、事務所からインターネットを利用してオンラインで登記申請をし、たまたま午後から中野で登記の打ち合わせがあったので、打ち合わせの後に、「取締役の決定書」などの添付書類を直接法務局に持ち込むことにしました。

* 申請はオンラインで、決定書などの書類は郵送又は持参する流れです。

すると…それからまもなく、登記完了の連絡がありました(オンライン申請の場合には、メールで完了の通知が送られてきます)。

は、早っ!!

 

思えば、年が明けて10日目、中野区内を管轄している中野法務局の登記の受付番号は、他の管轄法務局よりも1桁少ない状態でした。

ということは、登記申請がそれほど集中していないわけで、手続き完了までが早いのも頷けますが…それにしても早すぎる。

 

一方で、昨年末に申請した、S区からS県内への株式会社の本店移転登記手続きはまだ完了していません…。

(なお、移転によって管轄法務局が変わる場合には、2つの法務局で(同時ではなく)順番に手続きされるため、今回の管轄内の本店移転登記と比較するとどうしても2倍近い時間がかかります。)

お客さまの都合で、そっちの方を急いで欲しいと言われているというのに…。

 

 株式会社・合同会社の本店移転登記手続きはこちら

 

 

ご相談、ご依頼、見積もり書については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

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同一人が抵当権者の数個の抵当権抹消の登録免許税

[ テーマ: 登記全般 ]

2016年12月26日12:58:00

不動産(建物)についている抵当権の抹消登記のご依頼をいただきました。

 

今回は、一般的な抵当権の抹消登記と少し違います。

同一の抵当権者(金融機関)が不動産に2個の抵当権を設定していて、先日(同じ日に)、両方ともに完済したので、2個とも抹消したいというご依頼でした。

同一抵当権者の1個の抵当権を抹消するだけというのが多い中、2個というのが少し違うのです。

 

一般的には、抵当権の抹消の登記を申請する際に納める登録免許税は、土地または建物1個につき1,000円です。

たとえば、建物に抵当権が1つ設定され、それを抹消する場合の登録免許税は、1,000円ということになります。

この考えでいくと、建物に抵当権が2つ設定され、それを抹消する場合の登録免許税は、それぞれ1,000円ずつで、合計2,000円となりそうですが…

 

抵当権抹消登記申請

 

登記実務では、

「同一の不動産を目的として、同一人を抵当権者とする数個の抵当権の設定登記がなされている場合、同一の登記原因によりその抹消登記を申請するときは、1つの申請情報で申請することができる。(質疑登記研究401)」

「(この抹消登記の)登録免許税は金1,000円である。(昭42.7.22-2121)」

という取扱いになっているため、

 

今回ご依頼いただいたケースのように、1個の建物(不動産)に、同一人の金融機関(抵当権者)が2個の抵当権を設定している場合で、同日に弁済しているため、登記原因が同一なので、1枚の申請書で申請する場合には、登録免許税は、1,000円となります。

もし、抵当権ごとに申請書を分けて作成して、2件の抹消登記を申請した場合には、それそれ登録免許税は1,000円かかりますので、合計2,000円となってしまいますのでご注意ください。

 

なお、弁済日が異なるなど、登記原因が異なれば、1枚の申請書で申請できませんので、その場合には、2,000円となります。

 

 抵当権の抹消登記手続き

 


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