[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2017年3月9日16:05:00
知り合いの他士業の先生から、会社を設立したいというお客さまをご紹介いただき、打ち合わせのため、所沢へ行ってきました。
当事務所がある東中野からは、都営大江戸線で中井駅まで、そこで西武新宿線に乗り換えれば所沢に行くことができので距離はあるものの比較的ラクに行くことができます。
この日は、少し早めに出て、ひと駅先にある航空公園駅で降りて、所沢の法務局へ。
申請していた会社の設立登記が完了していたので、全部事項証明書と印鑑証明書をとるために法務局に立ち寄ったのです。
ちなみに、この会社の本店は東京都北区(管轄は東京法務局北出張所)にあるのですが、全部事項証明書や印鑑証明書(印鑑カードさえあれば)は全国どこの法務局でも入手可能です。
ところで、所沢法務局は、航空公園駅から歩いて10分程度、ホントに法務局というのは不便な場所にあり。。。
打ち合わせ時間まで余裕があったはずなのですが、駅~法務局間を移動する時間、証明書が発行されるまでの待ち時間などに思ったよりも時間がかかってしまい、所沢に到着したのは打ち合わせ時間1分前(汗)。
会社設立の打ち合わせは…
今月中に設立したいということで、今日の段階で、社名、本店所在場所、事業目的、発起人、役員は決定していますが、資本金額、事業年度などの細かいところはこれから話し合うとのこと。
3月末までと考えれば、まだまだ時間があるので何とかなりそうです。
第1回目の打ち合わせを終えて、すでに17時も回っていたので、
所沢駅周辺の居酒屋さんで食事を。
所沢の地ビールの「野老ゴールデンビール」や栃尾の油揚げ等々を食べて帰りました。
最近、訪問先で17時を過ぎた場合には、その付近の居酒屋さんを捜すのを日課にしています。
東京都に限らず、埼玉県、千葉県、神奈川県その他どこに本店を置く場合でも、会社の設立登記のご依頼を承ります。
電話によるご相談は、 03-5876-8291 または、
司法書士西尾直通電話 090-3956-5816 (ソフトバンク)
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[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2017年3月1日15:21:30
1日でしかも大安の本日、株式会社や一般社団法人など、設立日の指定をいただいた登記をすべて申請しました。
ちなみに、申請した日が設立日となりますから、指定をいただいた案件は本日中(17時15分まで)に申請を終えなければなりません。
前日までに、すべて書類の準備ができており、定款の認証も完了していれば焦ることもありませんが、なかなかそうもいきません。
今回も、1件、北区に本店を置く株式会社の案件なのですが、昨日の18時を過ぎて、ようやく必要な書類が揃い、今朝、公証役場で定款の認証をし、先ほど無事に全ての登記を申請することができました。
ところで、当事務所では、登記は基本的にオンライン申請方式で事務所からインターネットを利用して申請しています。
とくに、「大安」「1日」は登記の申請が多く、他府県のように管轄法務局が1か所に集中しているわけではないため、限られた時間内ですべての管轄法務局の窓口に申請に出向くと大変なことになりますから。
その中で、北区に本店を置く株式会社の登記について、オンライン申請の場合に注意しなければならない点が1つあります。
それは、管轄法務局。
北区を管轄する法務局は、東京法務局 北出張所です。
都内には複数の法務局があるのですが、葛飾区、足立区の管轄法務局は、東京法務局 城北出張所という名称が付けられており、これが間違いやすい。
直接、法務局に出向くのであれば間違いは起こりませんが、事務所でパソコンの画面を見ながら申請すると、申請先の候補から選択する際、
東京法務局 北出張所
東京法務局城北出張所
「城」の有無だけの違いにかなりの神経を使うことになります。
申請総合ソフトにある選択肢から選ぶのですが…あいうえお順に並んでいるわけではないからホントに大変です。
間違えたら指定された日に設立できないうえに、誤って申請した法務局に対し、取下げの手続きもしなければならなくなり…考えるだけでもゾッとします。
てなわけで、神経を使う今回の登記手続き、何度も何度もチェックしながら無事に終えたので、かなりホッとしています。
各種記念日、大安吉日、一粒万倍日など、設立日を自由に設定して会社を設立することができます(ただし、その日が土日祝日の場合を除きます)。
電話によるご相談は、 03-5876-8291 または、
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[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2017年2月24日11:45:00
2月22日は、2,2,2で、ネコの鳴き声「にゃん、にゃん、にゃん」の語呂合わせで「ネコの日」なのだそうです(1987年に制定)。
そして、次の日の、2月23日は、2(ふ),2(じ),3(さん)で、「富士山の日」。
単なる語呂合わせではなく、この日を富士山の日とすることは、静岡県富士山の日条例、山梨県富士山の日条例で制定されています。
なんてことをたまたま知って、昨年の富士山の日にSNSに投稿していたのですが、
まさか、1年たって、これらの日を会社の設立日に指定され、仕事に直結するとは思いませんでした(もちろん、この投稿がきっかけになったわけではありませんが)。
昨日、この日指定の登記の申請が無事に終わり、その報告をして、かなりの重圧から開放されました。
おかげで、その日の夜の交流会のお酒の美味しいことといったら…
ちなみに来週以降も…
2月28日は「ニワトリの日」(ただし、毎月)、3月8日は「みつばちの日」…いろいろあるようです。
どの記念日も、基本的には会社設立の日にすることができますが、例外がひとつ。
その日が土日祝日の場合には法務局がお休みのため、登記が申請できず、登記の申請日が会社設立日となる関係で、その日を会社設立日にすることができませんのでご注意を。
(関連)
各種記念日、大安吉日、一粒万倍日など、設立日を自由に設定して会社を設立することができます(ただし、その日が土日祝日の場合を除きます)。
電話によるご相談は、 03-5876-8291 または、
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