プロフィール

西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

≫ 詳細プロフィール

QRコード

【役員変更】忘れがちな代表取締役の住所変更

[ テーマ: 役員変更手続き ]

2017年2月16日14:20:00

株式会社の取締役の追加変更手続きのご依頼を受けて、その会社を訪問してきました。

会社がある場所は、比較的オシャレな街として有名ですが、まだまだ電柱や電線がごちゃごちゃしています。

 

会社代表者の住所変更を忘れずに

 

今回は、事前に株主総会(*)開催の日時、役員・株主等出席者の状況、選任された取締役の住所、氏名などを伺っていたので、必要な書類を受け取り、また書類に押印をいただくだけの予定だったのですが…

* 取締役を新たに選任する場合には株主総会を開催する必要があります。

 

代表者様の本人確認のため、運転免許証を拝見させていただいたところ―

たしかにそのご住所と登記簿謄本に記載されているご住所とが一致するのですが、念のため、免許証の裏を見ると、住所を変更したという記載がありました。

それもかなり前に引っ越されていたようです。

 

その点について指摘すると、代表取締役の住所まで登記されているという認識が無かったとのこと。

住所移転登記を忘れていたというよりも、そもそも変更登記をしなければならないことをご存じない方が本当に多い。

(ちなみに、株式会社の場合には代表取締役の住所だけ、有限会社の場合には取締役の住所が、合同会社の場合には代表社員の住所だけが登記されています。)

ということで、急遽、代表取締役の住所変更登記の申請も追加で行うことになりました。

幸い、当初予定していた取締役の追加変更登記と一緒に申請すれば、改めて住所変更について登録免許税を納める必要はありません。

とりあえず、登記の委任状に住所変更登記の旨も書き足していただき、また、今回は住所も確認できる資料が揃っていたので、一件落着、一石二鳥でした。

 

 役員の氏名・住所変更の登記

 

 

ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

メールのお問い合わせはこちらから
問合わせ

 

 

 


【定款】決算期に3月が多いわけ

[ テーマ: 商業登記 ]

2017年2月8日17:00:00

会社を設立する際、会社の事業年度を決めなければなりません。

会社法・会社計算規則には、1年以内で事業年度を区切って設定するよう規定され、それを定款に規定することとなっています。

この事業年度(決算期)ですが、何月にすればいいかで悩む方が結構いらっしゃるようです。

中には、有名な会社の多くがそうしているから、という理由で「3月」とする方が少なくありません。

たしかに、有名な会社(たとえば上場企業)の多くが「3月」を選んでいるのですが、これには次のような理由があります。

その理由というのが、株主総会の開催時期を集中させて、総会屋からの攻撃を避けるということ。

もちろん、これだけではありませんが。

それを考えると、中小企業の場合には、あえて3月にこだわる必要がないといえます。

 

では、いつにするのがいいのでしょうか。

私は、会社の繁忙期を考慮して、会社の忙しい時期に手間のかかる決算手続きが重ならないように設定することをオススメしています。

また、ある本には決算期についてこんなことが書かれていたのでご紹介します。

矢印36 会社の決算期をどうするか

 

 

ほかにも、

・ グループ会社であれば、グループ全体で合わせる

・ 棚卸作業を伴うことが多いので、在庫が多くない時期にする

・ 顧問税理士が忙しい時期を避ける

という選択もあります。

 

矢印33 株式会社の設立手続き(印鑑付)

 

ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

メールのお問い合わせはこちらから
問合わせ

 

 


豊島区で戸籍謄本と戸籍の附票を取得

[ テーマ: 相続登記手続き ]

2017年2月8日11:35:00

不動産の相続登記のご依頼をいただき、一部不足している証明書の取得も代行して欲しいということで豊島区役所へ行ってきました。

久しぶりの豊島区役所…と思いつつ、池袋駅に着いて、念のため駅前の地図で調べたら、昔の場所には無く、東池袋へ移転していました。

 

池袋駅

 

最近、渋谷区役所や世田谷法務局など移転する役所少なくないため、事前の確認は必要だと痛感しました。

 

豊島区役所

 

案内の矢印に沿って進んでいくと…

え、これが区役所?? なんか九龍城のような外観に驚かされます。

 

豊島区役所

 

中は、こんな感じで、中野坂上駅の上にあるビルに似ています。

 

区役所

 

さらに、戸籍謄本などの交付を受けるフロアには「ふくろう」が展示されているし、見るもの全てが珍しすぎて…ここに来た目的を忘れそう…になることはなく、

この日は、被相続人の「戸籍謄本」と住所を証明するための「戸籍の附票」を請求しました。

 

ところで、相続人(被相続人も)の住所証明書は、「住民票」か「戸籍の附票」のいずれかを用意すればいいのですが、住所地と本籍地が異なる場合には請求先が違うので注意が必要です。

住民票は住所地を管轄する役所、戸籍の附票は本籍地を管轄する役所でしか入手できないのです。

 

 

たとえば、住所は中野区で本籍地は豊島区の場合には、住民票は中野区役所で、戸籍の附票は豊島区役所へ請求しなければならないことになります。

今回、本籍地と住所地が異なっていたので、本籍地で戸籍謄本、戸籍の附票の両方をとることにしました。

本籍地で戸籍謄本、住所地で住民票と分けてとるのは時間のムダですからね。

 

 

 

相続登記手続きをご依頼いただいた方には、戸籍謄本、住民票、戸籍の附票、固定資産評価証明書の取得代行も承ります。

相続登記に必要な書類、登記費用(お見積り)につきましては・・・

矢印33 電話によるご相談は、03-5876-8291 または、

   司法書士西尾直通電話 090-3956-5816(ソフトバンク)

問合わせ