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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【相続登記】土曜日、相続登記手続きのため新宿区へ

[ テーマ: 相続登記手続き ]

2014年11月30日12:02:00

中井(新宿区)にある不動産について、相続登記のご相談をいただき、土曜日に相続人全員が集まるというので、訪問して打ち合わせさせていただきました。

土曜日、日曜日でも登記のご相談のため、訪問させていただきます(ただし、前日までにご予約ください)

相続人が集まっているお宅までは、晴れていれば、東中野の事務所からは自転車であっという間に行ける距離なのですが、朝から雨が降っており…地図を片手に15分ほど歩きました。

 

土曜日、新宿区で相続登記

 

ところで、今回のご依頼は、父・母・子2名の4人家族だったのですが、今年、不動産(新宿区内の土地、家屋)の所有者として登記されているお父様がお亡くなりになり、残された配偶者(母)・子2名の相続人3人で遺産分割するというものでした。

訪問すると、相続登記を申請する際に必要な、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本をはじめ、住民票や固定資産評価証明書、(すでに遺産分割協議は成立しており)遺産分割協議書まで揃っていて、あとは書類に捺印するだけ、の状態でした。

ここまで準備が整っているケースも珍しい。

 

ちなみに、今回のように、相続登記に必要な書類がすべて揃っており、代理人司法書士は、相続登記を申請するだけ、の状態ですと、司法書士報酬は、

不動産が土地と家屋で2個ですから、当事務所の場合、44,000円(税込み)となります。

 相続登記にかかる費用はこちら

 

もし、遺産分割協議書の作成についてもご依頼いただいた場合には、相続人の人数にかかわらず、11,000円(税込み)を加算させていただいております。

 

 

ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

メールのお問い合わせはこちらから
問合わせ

 

 


【議事録】登記の書類に押印する時は、スタンプ台ではなく朱肉を

[ テーマ: 登記全般 ]

2014年11月27日17:41:00

会社関連の設立や各種変更登記を申請する場合には、株主総会議事録、取締役会議事録、その他、就任承諾書等への押印作業は避けることができません。

これまで、各種書類へ押印する際、普通に、「ここに、会社の法人印を押してください」などと案内していたのですが…

 

中には、シヤチハタ印を利用する人がいたり(シヤチハタの「ヤ」は大きな「ヤ」です)、押印をする際に朱肉を使わずにスタンプ台を使う人がいたりして驚くことがあります。

 登記の書類にシヤチハタ印は使わないでください。

若い方であれば仕方がないとも思うのですが、私よりも年上の方がそのようにされることが多々あり、驚かされます。

 

就任承諾書の印

 

今日も、会社設立登記のご依頼をいただいて、押印された登記関連の書類を受け取りに訪問したところ…

テーブルの上にあるのは、スタンプ台。

それで押印された書類であることは間違いなさそうですが、朱肉と同じ色のスタンプ台でしたので、言われなければ朱肉で押したものと見分けができません。

 

ところで、

 

朱肉とスタンプ台の違いってご存知でしょうか?

 

 違いその1 … 印影の写り具合が違う

印鑑の印面に付く朱の色のノリが全く異なります。

役所に提出する場合には、印影がかすれていたり、欠けていたりすれば、受け付けられないこともあります。

 

 違いその2 … 耐久性が違う

それぞれに使用されている成分が全く異なるため、朱肉を使って捺印したものは時間がたっても色あせません。

これに対し、スタンプ台で捺印したものは時間がたつと色があせたり、滲んだりしてしまい、長期保存には向きません。

 

登記で使用する書類に押印する際には、必ず朱肉をご利用ください。

それも、100円ショップで売っているようなヤツではなく(これも印面のノリが悪い!)、印鑑屋さん・文房具店で購入された、そこそこ良いものを使うことをおススメします。

 

 

 登記の書類にシヤチハタ印は使わないでください。

 押印時に起きるこんな失敗

 会社の印鑑を作る場合には

 


取締役会非設置会社の代表取締役が代表取締役のみを辞任する場合

[ テーマ: 役員変更手続き ]

2014年11月25日15:31:00

先日、株式会社(取締役会非設置会社)の

代表取締役が辞任して代表権のない取締役として残り、

既存の取締役を代表取締役に変更して欲しい

といういご依頼をいただきました。

つまり、取締役AとBがいて代表取締役はAだったのを、Aが代表取締役の地位のみを辞任すると同時に、Bを代表取締役にしたいというご依頼です。

 

ところで、株式会社(取締役会非設置会社)の代表取締役を選定する場合には、大きく分類すると、2つの方法があります。

1つは、「取締役の互選で選定する方法」

もう1つは、「株主総会の決議で選定する方法」です。

選定方法がどちらによるかは、(登記されておらず、)会社の定款の代表取締役の項目に規定されています。

この違いは、「代表取締役が代表取締役のみを辞任する(取締役としては残る)」の場面で現れます。

 


定款に「取締役の互選で選定する」と規定されている場合には、代表取締役がその地位のみを辞任する旨の辞任届を提出することで、代表取締役を辞任することができます。

その後は、代表権のない取締役として会社に残ります。

 


一方、定款に「株主総会の決議で選定する方法」と規定されている場合には、単に辞任届を出せばいいというわけではありません。

辞任するには、株主総会を開催して、辞任に関する承認決議が必要になります。

 

 

ご依頼いただいた会社の定款を見せていただいたところ、代表取締役の選定方法は、「株主総会の決議で選定する方法」となっていました。


ということで、株主総会を開催して、代表取締役Aの辞任と代表取締役Bの選定について決議していただきました。

本日、書類を受け取り、たった今、その登記を申請したところです。

 


ちなみに、取締役も辞任する場合(取締役として残らない場合)は、手続き上、このような差は生じず、辞任届の提出で辞任することができます。

 

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