[ テーマ: 役員変更手続き ]
2014年11月25日15:31:00
先日、株式会社(取締役会非設置会社)の
代表取締役が辞任して代表権のない取締役として残り、
既存の取締役を代表取締役に変更して欲しい
といういご依頼をいただきました。
つまり、取締役AとBがいて代表取締役はAだったのを、Aが代表取締役の地位のみを辞任すると同時に、Bを代表取締役にしたいというご依頼です。
ところで、株式会社(取締役会非設置会社)の代表取締役を選定する場合には、大きく分類すると、2つの方法があります。
1つは、「取締役の互選で選定する方法」、
もう1つは、「株主総会の決議で選定する方法」です。
選定方法がどちらによるかは、(登記されておらず、)会社の定款の代表取締役の項目に規定されています。
この違いは、「代表取締役が代表取締役のみを辞任する(取締役としては残る)」の場面で現れます。
定款に「取締役の互選で選定する」と規定されている場合には、代表取締役がその地位のみを辞任する旨の辞任届を提出することで、代表取締役を辞任することができます。
その後は、代表権のない取締役として会社に残ります。
一方、定款に「株主総会の決議で選定する方法」と規定されている場合には、単に辞任届を出せばいいというわけではありません。
辞任するには、株主総会を開催して、辞任に関する承認決議が必要になります。
ご依頼いただいた会社の定款を見せていただいたところ、代表取締役の選定方法は、「株主総会の決議で選定する方法」となっていました。
ということで、株主総会を開催して、代表取締役Aの辞任と代表取締役Bの選定について決議していただきました。
本日、書類を受け取り、たった今、その登記を申請したところです。
ちなみに、取締役も辞任する場合(取締役として残らない場合)は、手続き上、このような差は生じず、辞任届の提出で辞任することができます。
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[ テーマ: 商業登記 社名・商号 ]
2014年11月21日15:00:00
2年半ほど前にご紹介した、「日本一長い会社名」に関する記事は、おかげさまで、今でも時々検索されています。
今日もこれで検索されていたのを知り…
何となく自分で読み返してみたのですが、2年半ほど経過しているので、念のためネットで調べてみたところ―
その「チャイナ・ボーチー・エンバイロメンタル・ソリューションズ・テクノロジー(ホールディング)カンパニー・リミテッド」日本事務所は、平成24年12月末をもって閉鎖されていました。
それなら、次に長い会社名は…
とネットを見ていると、「パシフィックゴルフグループインターナショナルホールディングス株式会社」という会社らしいことがわかりました。
これだと34文字。
あ…34文字なら、数日前に、「第三者増資+利益準備金の資本組入れ」の登記のご依頼をいただいたお客さまの会社名も34文字でした。
英単語3つと「株式会社」で構成された社名ですが、長いので通常は英単語の頭文字をとって、○△◇株式会社と呼んでいます。
意外なところで、日本一と出会っていたことがわかりました。
今度、話をする機会があったら報告してみよう。。。(2014年8月)
この記事を書いた3か月後…
2014年の10月9日付で、ある会社が商号変更をして、何と137文字にしたというニュースがありました。
http://buzzap.jp/news/20141025-mosimon-name/
実際に登記情報提供サービスで調べてみると、埼玉県上尾市に本店を置く株式会社で、
「…なり今」以降もずっと続きますが、画面に表示されるのはここまで。
領収書などには何て書いてもらうのでしょうか。
アルファベットの頭文字で略称というわけにもいかないでしょうし。
すご過ぎる。
ところで、日本一長い名前に関連して―
どうでも良い話ですが、先日、新宿区役所に立ち寄った帰りに歌舞伎町を歩いていたとき、こんな看板を見かけました。
日本一名前の長いホスト。
日本一長いホストの名前は、「いちごしょーとけーきふわふわぴんくりぼんはーとみくる」というのだそうです。
話題性を狙っているのでしょうか、大変な業界のようです。
ご相談、長い商号で会社を設立したい、日本一長い商号に変更されたい方からのご依頼については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 相続登記手続き ]
2014年11月20日11:26:00
不動産の所有者(被相続人)がお亡くなりになった場合、相続人が被相続人が所有していたすべての不動産を把握していない(できていない)ケースが時々あります。
多くの方は、「権利証」は和紙に判読不能な漢字で書かれているので敬遠し、「固定資産税の納税通知書」などの記載を参考にされているようです。
その通知書、実は、通知書に載っていない不動産があるということはご存知でしたでしょうか。
代表的なのが、「私道」の部分。
市町村の所有地(公道)ではなく、その周囲の方々が共同で所有している個人所有の道路になっている部分を「私道」と呼びます。
相続登記をする際、その道路部分についても名義を変更しておかないと、不動産としての価値が下ったり、後から判明した時には、相続関係が複雑になっていた…など、後々面倒なことになります。
そういった登記もれをなくすためには、司法書士に物件の調査を依頼するか、固定資産納税書だけではなく、権利証や名寄帳などを使い調べるようにしましょう。
名寄せ帳は、不動産の所在地の都税事務所や市区町村役場で入手できます。
ちなみに、都内23区の場合、固定資産評価証明書は23区内のどの都税事務所でも入手できるのですが、「名寄せ帳」は不動産の所在地の都税事務所でしか入手できませんので、ご注意を。
ところで、当事務所でもこんなことがありました。
抵当権の抹消登記のご依頼をいただいてわかったのですが―
抹消する抵当権は、土地・建物・道路の持分に設定されていました。
登記簿謄本をとって調べてみると、道路部分のみ所有者が違う。
あれ?と思い、さらに調べていくと、土地・建物・道路を所有されている方が死亡され、土地と建物の名義だけ相続登記で所有者を変更しているのですが、道路部分については変更されていなかったようです。
その点について、依頼者に尋ねると、道路部分については初耳で、相続発生当時の固定資産税の納税通知書を参考に、土地と建物のみについて遺産分割協議書を作成して名義を変えた。そのため、道路部分については認識されていなかったことがわかりました。
ということで、急遽、相続登記を申請することになりました。
相続人は当時のままで変更ありませんし、相続登記で使用する書類には期限がないものが多く、当時使用した戸籍謄本などはそのまま保管されていましたから、それらをそのまま使用することができます。
あとは、遺産分割協議書、最新の固定資産評価証明書、委任状をご用意いただくだけ。
書類が調い次第、道路の持分の相続登記と抵当権の抹消登記を申請する予定です。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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