[ テーマ: 合同会社 定款変更登記 ]
2015年1月21日11:46:00
合同会社(LLC)を組織変更して株式会社に変更する登記手続きのご依頼をいただき、打ち合わせのため、新宿へ行ってきました。
ところで、組織変更登記を申請するにあたり、事前に官報への公告が必要になります。
通常でしたら、登記のご依頼をいただいた場合には、当事務所で公告の掲載の申し込みも代行するのですが…
今回は、メールでお問合わせをいただいてから、直接、お客さまとお会いするまでに日数があったため、例外的に、公告の申し込みまではお客さまにしていただきました(お会いして本人確認する前に公告を出すわけにはいきませんから)。
今回、合同会社から株式会社に組織変更する理由は、やはり「合同会社」が世間に浸透していないため、イメージが今ひとつなのと、取引先が取引をする会社をランク付けしており、合同会社というだけでランクが低くなりそうだということでした。
このまま順調にいけば、公告掲載期間(1か月)を経過した時点で株式会社に組織変更することになります。
* 官報に公告掲載を申し込んでから掲載されるまで約1週間、掲載期間が最低でも1か月かかりますので、株式会社にしたい!と思ってから実際に株式会社になるまでには、1か月半程度の期間が必要になります。
「4月から株式会社に」とお考えの方は、2月中に準備を始めておかないと間に合わなくなりますのでご注意ください。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2015年1月19日15:55:23
新宿区上落合に本店を置く株式会社の設立登記のご依頼をいただきました。
先日、お会いして打ち合わせし、当初、15日の大安に設立する予定でしたが、書類の一部が間に合わず、延期になった案件です。
今朝、無事に書類が全て調ったとの連絡をいただき、登記に必要な書類に押印をいただくため、お客さまの事務所を訪問。
今日は、天気がいいので、自転車で訪問です。
すべての書類を受け取り、その足で、いつもお世話になっている中野公証役場で電子定款の認証を受けました。
ちなみに、東京都内に会社を設立する場合には、都内にあるどこの公証役場でも定款の認証を受けることができます(逆にいえば、都内で株式会社を設立する場合、千葉や神奈川の公証役場で認証受けることはできません)。
なので、新宿区で設立する会社ですが、中野区の公証役場で認証を受けました。
定款の認証を受けた後、東中野の事務所に戻って、インターネットを使ったオンライン申請方式で設立登記を申請。
お客さまに押印いただいた書類は、管轄の新宿法務局に送るか、持参することになり、完全にインターネットだけで完結するわけではないのですが、申請さえできれば設立日が確定するので、ここでひと安心。
設立を急いでいる(正確には、設立して法人口座を開設するのを急いでいる)新宿法務局は、当事務所から近いので、これから書類を持参する予定です。
そうすれば、郵送よりも1日早く法務局に到着しますから。
[ テーマ: 役員変更手続き ]
2015年1月19日10:24:00
ある株式会社の顧問税理士さんから役員変更登記のご依頼をいただきました。
登記で使用する委任状や印鑑届等の書類以外の書類(議事録等)は揃っているということで、その書類を拝見したところ…
「昨年末に新たに役員を選任、また代表取締役を変更」というお話でしたが、定款、登記簿を見ると、昨年の夏に取締役全員の任期が満了していることがわかりました。
その旨を税理士に説明したところ、当時の定時総会の議事録があるということで、今回、昨年の夏の取締役全員の任期満了による重任、代表取締役の重任の登記をした上で、昨年末の取締役の就任、代表取締役の辞任、就任の登記を申請することになりました。
準備ができたということで、登記に必要な株主総会議事録、定款(代表取締役は互選で選任する場合には、その規定がある定款が必要です)、互選書その他の書類に押印をいただくため、会社を訪問してきました。
* 定款の代表取締役の選定方法が、この定款(第22条)のように株主総会で選定するとなっている場合には、株主総会議事録に記載して申請します(定款、互選書は不要です)。
ところで、今回は、2回分の役員変更登記を一度に申請するのですが、気になる登記費用は…
登録免許税は1回分の1万円(資本金が1億円以下)で済みます。
(ちなみに、それぞれ申請書を分けて申請すると、各1万円、合計2万円となります)
なお、会社法上、役員の任期が満了してから2週間以内に変更登記を申請しなければならず、その期間を超えると過料(罰金のようなもの)が発生することがあります。
(2週間経過して何ヶ月、何年たってもその登記は申請することは可能です)
今回は、数ヶ月の遅れとなり…過料については裁判所が決定することなので、何とも言えません。
時々、役員の任期が満了していないか、確認してみることをおすすめします。