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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【相続登記】登記費用(司法書士報酬)を抑える方法

[ テーマ: 相続登記手続き ]

2015年1月26日15:05:00

土曜日、不動産の相続登記のご依頼をいただき、相続人のお宅を訪問しました。

 

中野区で相続登記のため、訪問

 

事前に、お電話で、「相続登記を申請するのに必要な書類」について、ご質問をいただいていたので、説明させていただいておりました。

 相続登記の必要書類にはこんなものがあります。

 

お電話では、必要書類の中でもとくに間違え、勘違いしやすい、「被相続人の出生からお亡くなりになるまでの戸籍謄本」「相続人のうち、不動産を取得する方の住民票」「固定資産評価証明書」について念入りにご案内したところ、各種証明書類はすべて相続人のほうで準備するということでした。

それから約半月後に再度、お電話をいただき、必要な書類がすべてそろったのでお会いしたいということで、土曜日に訪問したというわけです。

 

訪問して書類を拝見させていただいたところ、遺産分割協議書も相続人のほうで、用意されていました。

それも、「被相続人のすべての財産は◎◎が取得する」 という最もシンプルな内容で、心配していた戸籍謄本やその他の証明書もすべて揃っており、あとは、司法書士への委任状にご署名、押印をいただくだけの状態でした。

そうなると、司法書士側ですることは、不動産の登記の申請のみですから…各種証明書取得の代行、遺産分割協議書の作成等にかかる司法書士への報酬は発生せず、発生するのは登記申請の代行の部分のみです。

 

今回は、建物のみの相続登記のため、司法書士報酬は(実費を除き)、32,400円でした。

このように、必要な書類はご自身で用意されると司法書士報酬を低く抑えることができます

 

  相続登記の必要書類にはこんなものがあります。

 

 

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03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

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【不動産登記】不動産贈与による所有権移転登記後、お客さまから

[ テーマ: 不動産の所有権移転 ]

2015年1月24日12:15:00

先日、ご兄弟の間で不動産の贈与による名義変更(所有権移転登記)手続きのご依頼をいただきました。

贈与する側(不動産所有者で贈与者)、贈与を受ける側(受贈者)のお二人とお会いして贈与契約を締結し、所有権移転の書類にご署名、ご捺印をいただいて登記を申請、先日、無事に手続きが完了しました。

登記識別情報等をお渡しして数日経過した頃、お客さま(間に入ってくださった贈与者のお子様)から御礼の手紙が届き…

 

お客さまの声 贈与による所有権移転登記

 

「此の度は贈与登記の件でお世話になりありがとうございました。

昨日、伯父と父宛に無事書類が届きました。

西尾先生とは一度お会いしただけですが、とてもお話がしやすく、

今回の件で、先生にお願いして本当に良かったと思っております。

又、何かありましたら、西尾先生にご相談したいと思っておりますので

どうぞこれからもよろしくお願い致します。

取り急ぎ御礼まで。」

 

ありがとうございます!!

こちらこそ、今後ともよろしくお願いいたします。

 

 その他の「お客さまの声」を見る

 

 


【役員変更】取締役の辞任? それ以前に退任しているかも

[ テーマ: 役員変更手続き ]

2015年1月21日17:34:00

株式会社の取締役1名の辞任登記についてご相談をいただきました。

ご相談をいただいたのは、取締役会設置の株式会社で、取締役は現在、4名いるのだそうです。

近日中に、ヒラ取締役が1名辞任するので、その登記をして欲しい、とのことでした。

 役員変更登記手続き、費用についてはこちら

 

代表取締役ではない取締役が1名辞任しても、取締役は3名残るので、最低員数の問題(取締役会設置会社の場合には、取締役は最低3名必要です)はなさそうですが…

「取締役の員数」、「取締役の任期」の規定を確認するために、定款を求めたところ…すぐには見つからないらしい。

 

 

とりあえず、手元にある登記簿謄本を見せていただいた限りでは、設立した年月日は古いし(会社法施行前の商法の時代だし)、設立後に定款を変更した記憶は無いというお話だし…

最後に「就任」の登記をしてからかなりの年月が経過しており、もしかすると取締役の全員がすでに任期満了となっている可能性も高く、もし、すでに任期満了しているのであれば、今さら「辞任」というわけにもいきません

「辞任」ではなく、任期満了の時点に遡って「退任」となることになるでしょう…

とりあえず、今は、定款が出てくるのを待つことにします。

 

 役員変更登記手続き、費用についてはこちら

 

 

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