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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【広告】司法書士事務所の電柱広告

[ テーマ: 事務所案内 ]

2014年12月5日16:19:00

最近は件数が減ってきたものの、まだまだかかってくる営業の電話。

FAX複合機のリース、ホームページ製作、SEO対策…中でも一番多いのが司法書士事務所の広告の営業です。

インターネット広告、新聞広告、区役所や郵便局の封筒広告、駅構内の広告、電車・バスの時刻表への広告…

 

区役所の封筒への司法書士事務所広告

(区役所の封筒への広告)

 

広告にも、いろいろありますが、今日、電話がかかってきたのは、電柱広告

駅周辺、法務局周辺、事務所周辺の電柱に当司法書士事務所の広告を出しませんか、というヤツです。

広告費用を聞くと、電柱広告の製作が2方向(こっちから見える広告と反対側から見える広告)のもので、1万円

さらに、場所により、毎月2,800円から3,000円(最低1年間)だそうです。

電柱2本だと、単純にその2倍かかります。

へぇ~、割と高いな…と思いながら話を聞いていたのですが、あることに気がつきました。

 

司法書士事務所(中野区)の電柱広告

(山手通り沿いには電柱ありません)

 

最寄駅の東中野駅から事務所まで、山手通り1本なのですが、その間、電柱を1本も見た記憶がなかったことを。

それに、法務局の周辺といっても、一番近い法務局は、新宿法務局ですが、隣の駅ですし。

事情を説明して丁重にお断りしました。

電話を切ったあと、出かける際に確認したところ、やはり電柱はありませんでした。

 

 

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【定款】御社の電子定款、フロッピーに保存されてませんか?

[ テーマ: 商業登記 ]

2014年12月5日12:14:00

よく、株式会社の取締役、代表取締役、監査役などの役員変更登記のご依頼をいただくのですが、その際、問題となるのが、「役員の任期」と「選任方法」です。

昔であれば、取締役の任期は2年、監査役は4年、代表取締役は取締役会で選定するというパターンでしたが、会社法が施行されてからは、それらが会社ごとに全く異なっているからややこしくなっています。

今は、役員の任期は最長10年まで伸長することができるようになりましたし、取締役会についても、設置・非設置の選択ができ、さらには代表取締役の選定方法も、互選や株主総会の決議など、いろいろなバリエーションがあり…単純にはいきません。

 

役員変更登記のご依頼をいただいた会社が、任期や選任方法などについて、どのような取り決めをしているかがわかる資料となるのが、「定款(ていかん)」と呼ばれる書類なのですが…

 定款の記載例(第21条、第22条に任期、選任方法の記載例があります)

 

最近では、定款も紙ではなく、PDFファイル形式の「電子定款」が増えています。

会社設立時の定款に貼る印紙代の4万円を節約するため、当事務所も「電子定款」を利用しているのですが、実は、その電子定款に悩まされることが増えてきました。

 

それは、フロッピーディスク(FD)の問題です。

 

 

数年前までは、フロッピーディスクが記録メディアとして主流だったため(フロッピーディスクは2011年で生産終了しています)、会社設立手続きが完了して、電子定款を納品する際にはフロッピーディスクに格納してお渡ししていたのですが、最近では、フロッピーディスクが使えるパソコンはほとんどありません。

 

役員変更登記のご依頼をいただいた際、「定款を見せて欲しい」と伝えて探してもらってはじめて、「設立時にお願いしていた司法書士さんから「電子定款」として手渡されたのがこれです…」とフロッピーディスクが入っている封筒を出してきて…、「うちのパソコンでは開くことができません。どうしましょう…」と。

 

当事務所をご利用いただき設立された会社の定款は、設立時のデータが残っているので問題ないのですが、設立時に違う司法書士さんを利用されていた場合に困ったことになります。 

 

フロッピーディスクは、適切な使用と保管をしていれば、長期間保存できる とされていますが、取扱い方によっては、簡単に壊れてしまうデリケートな記録メディアですから、外付けのフロッピーディスクドライブなどを利用して、今のうちに別のメディアに保存することをおススメします。

 

 

 電子定款を利用して会社を設立する

 取締役、代表取締役などの役員変更手続きをする

 

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【相続登記】土曜日、相続登記手続きのため新宿区へ

[ テーマ: 相続登記手続き ]

2014年11月30日12:02:00

中井(新宿区)にある不動産について、相続登記のご相談をいただき、土曜日に相続人全員が集まるというので、訪問して打ち合わせさせていただきました。

土曜日、日曜日でも登記のご相談のため、訪問させていただきます(ただし、前日までにご予約ください)

相続人が集まっているお宅までは、晴れていれば、東中野の事務所からは自転車であっという間に行ける距離なのですが、朝から雨が降っており…地図を片手に15分ほど歩きました。

 

土曜日、新宿区で相続登記

 

ところで、今回のご依頼は、父・母・子2名の4人家族だったのですが、今年、不動産(新宿区内の土地、家屋)の所有者として登記されているお父様がお亡くなりになり、残された配偶者(母)・子2名の相続人3人で遺産分割するというものでした。

訪問すると、相続登記を申請する際に必要な、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本をはじめ、住民票や固定資産評価証明書、(すでに遺産分割協議は成立しており)遺産分割協議書まで揃っていて、あとは書類に捺印するだけ、の状態でした。

ここまで準備が整っているケースも珍しい。

 

ちなみに、今回のように、相続登記に必要な書類がすべて揃っており、代理人司法書士は、相続登記を申請するだけ、の状態ですと、司法書士報酬は、

不動産が土地と家屋で2個ですから、当事務所の場合、44,000円(税込み)となります。

 相続登記にかかる費用はこちら

 

もし、遺産分割協議書の作成についてもご依頼いただいた場合には、相続人の人数にかかわらず、11,000円(税込み)を加算させていただいております。

 

 

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