プロフィール

西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

≫ 詳細プロフィール

QRコード

大安吉日な上に、一粒万倍日な1月15日に会社設立

[ テーマ: 株式会社設立手続き ]

2015年1月15日20:29:00

本日、2015年1月15日は、六曜では大安で吉日とされていますが、さらに、一粒万倍日が重なり縁起がよさそうな日です。

 今月の大安吉日・一粒万倍日はこちら

そのせいか、新規の会社設立、合同会社を株式会社にするための組織変更による会社の設立のご依頼が集中しました。

また、今月は、この日を逃すと、設立(登記申請)できる平日の大安がないことも集中したのかもしれません。(2026年2月以降、いつでも登記(設立)可能です)

 

本日付の会社設立のご要望があったうち、1社だけ、「資本金の払込みが間に合わない」という理由で延期となったものがありました。

当初の予定では、本日までに資本金の払込みをしていただき、また登記に必要な書類に押印をいただき、さらに、公証役場で定款の認証をしたうえで、設立登記の申請、というハードな予定だったのですが、延期となったため、時間的に余裕ができ午後はのんびりすることができました。

(定款の認証は、株式会社の場合には必要になりますが、合同会社の場合には必要ありません)

 

夕方は、新規の合同会社設立の打ち合わせのため、秋葉原へ…

 

秋葉原で合同会社設立

 

不動産を保有・管理するための合同会社です。

 

 大安など「六曜」について

 今月の大安吉日・一粒万倍日は

 会社設立日(創立日)とソウルナンバー 

 


【不動産登記】中野区で贈与による所有権移転登記

[ テーマ: 不動産の所有権移転 ]

2015年1月10日14:20:00

昨日は、中野区内で、不動産の贈与による所有権移転登記の契約に立会いました。

今回は兄弟間の贈与で、贈与者(贈与する側)、受贈者(受ける側)が集まって贈与契約を締結、登記に必要な書類を作成しました。

事前に必要な書類や登記費用をご案内していたせいもあり、お客さま側も完璧に書類を揃えていただいていたので、スムーズに契約を締結することができました(契約の当事者の一方が不動産関係のお仕事をされていたのも大きいようです)。

 

今回、ご依頼をいただいた理由についてお話を聞いてみると、私のブログが大きな理由になったとのこと。

残念ながら、このブログではなく、遊びに関するブログだったようですが…

 ツーリング日記

 

ご家族の多くがバイクに乗り、中にはレースもされているとのことで、バイクがご依頼のきっかけになったようです。

 

オトキチ司法書士ライダー

 

契約後の雑談の中で、みなさん、バイク乗りのことを「オトキチ」と呼び、しかも奥様はオトキチのサイドカーに乗っていた経験があるとか。

「オトキチ」なんて、懐かしい響きです。

バイクレースにサイドカー…間違いなく私よりも経験豊富です…。

 

 

ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

メールのお問い合わせはこちらから
問合わせ

 

 


【会社設立】新宿で夜からの打合わせ、会社設立と相続登記

[ テーマ: 株式会社設立手続き ]

2015年1月10日14:05:00

この日は、暗くなってからの打ち合わせのご予約が2件ありました。

 

1件目は、新宿区内で設立する株式会社の打ち合わせ。

設立日は大安の15日にしたいというご要望でしたが、発起人兼取締役の住所が現在、◎◎県にあり、これからそのご住所を東京(新宿区)に移すということでした。

 

会社を設立する場合には、(1)公証役場でする定款の認証時には発起人の、(2)法務局でする登記申請時には取締役(取締役会非設置会社の場合)について個人の印鑑証明書が必要となります。

そのため、住所の転出・転入手続きを済まさなければならないわけで…設立日までに間に合うかという点が心配です。

 株式会社設立時に必要な書類はこちら

 

夜、新宿で登記の打ち合わせ

 

その後、辺りは完全に暗くなり…

2件目、相続登記手続きに関するご相談をしたいというご連絡を受け、大久保(新宿区)へ向かいました。

 

来週、相続人全員が揃うので、その際に押印する「遺産分割協議書」の形式、内容をチェックして欲しいというお話でした。

インターネット等に公開されている遺産分割協議書のひな形を参考にして作成されたということですが、やはり、修正したほうがいい箇所がいくつかあり…

それに、相続登記を申請するにあたり、不足している書類もあって…

 

登記に必要な書類については (相続登記の必要書類をご参照ください。)

被相続人の戸籍謄本は出生から死亡までのものが必要になるのですが、こちらは漏れがなく揃っています。

ですが、被相続人のご住所に関する証明書については(とくに登記後に何度も引越しをされ住所が変更されていて)、提出する理由についてご理解されていないせいか、不足しており、ご自身で用意するのは難しいようです。

結局、相続登記手続きのご依頼をいただくことになりました。

 

 

ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

メールのお問い合わせはこちらから
問合わせ