[ テーマ: 相続登記手続き ]
2014年11月10日19:36:00
昨日、ご依頼いただいた不動産の所有者死亡による名義変更登記、いわゆる相続登記を申請するため、今日は都税事務所で固定資産評価証明書を取りに行ってきました。
ちなみに相続が発生(所有者が死亡)したのは、平成25年ですが、評価証明書は登記を申請する時点の平成26年のものが必要です。
不動産は都内23区内にあるため、固定資産評価証明書は23区内どこの都税事務所でも入手できます。
評価証明書を発行する窓口(役所に行けばどこで発行してもらえるか表示があります)で、所定の申請書に必要事項を記入し…
← 窓口備付の申請書
この評価証明書は、原則として、所有者しか入手できません。
ですが、今回は所有者が亡くなっていますので、その相続人がとることになります。
その場合、(1)所有者が死亡していること、(2)申請に来た人がその相続人であること、を戸籍謄本(原本)、運転免許証等の身分証明書を提示して証明します。
その際、注意しなければならない点は、戸籍謄本原本を返してもらうこと。
相続人がとる場合には、戸籍謄本は、その後に相続登記を申請する際に使用しますので、必ず、原本を戻してもらうようにします。
なお、固定資産評価証明書は、司法書士が取得を代行することもできますが、その場合には、戸籍謄本に加えて、相続人からの委任状も必要です。
この費用は、不動産1個につき1枚発行され、1枚400円です(都内23区の場合)。土地、建物の場合には、不動産が2個のため、800円です。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 登記全般 ]
2014年11月8日11:03:00
会社の登記、不動産の登記を申請する際、登録免許税という税金が課せられます。
株式会社の設立であれば最低15万円、合同会社の場合ですと最低6万円、不動産の相続登記の場合には、固定資産評価額の1000分の4など、登録免許税法で定められています。
通常、この登録免許税は、申請書に収入印紙を貼付して納めるか、インターネットを利用したオンライン申請の場合には、ネットバンキングを利用して納めています(高額な場合には別の方法を使うこともあります)。
昨夜、来週申請する登記で使うため、登録免許税分の収入印紙を購入しに郵便局に行ってきました。
収入印紙の購入先は、いつもは法務局内の印紙売場を利用するのですが、昨日の最後の打ち合わせが、新宿で19時30分からあったため、それが終わってから新宿郵便局に行ったのですが…
まさかの46人待ち。
こんな時間(21時ちょっと前)に郵便局内にこんなに待っている人がいるなんて…。
さすがに、収入印紙を買うためだけに46人も待っていられません。
ここはあきらめて東中野の事務所付近の郵便局で購入することにしました。
しかし…以前も、夜間に近所の郵便局で収入印紙を購入しようとしたところ、まとまった額の在庫がなく、細かいものをかき集めて、それでも足りずに他の郵便局を回った嫌な記憶が蘇ってきました。
なので、電話でその郵便局に収入印紙の在庫を確認。
今回の登記の登録免許税は、10万円に満たない金額なので、大丈夫だろうと思っていたら、1万円の収入印紙が数枚であとは5千円を組み合わせれば何とかなるという回答でした。
とりあえず、合計で納める登録免許税額になればいいので、電話で予約(?)。
無事に収入印紙を手に入れることができました。
…考えてみれば、月曜日に法務局で購入してもよかったのかもしれません。
帰りに新宿郵便局に立ち寄って、来週使う印紙を買っておこうと軽く考えていただけなのに…近所の郵便局で予約まで…。
ムダな動きをしてしまったような気がします。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
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[ テーマ: 合同会社 定款変更登記 ]
2014年11月6日11:24:00
今年9月中旬、「現在の合同会社を株式会社化したい」というご依頼をいただきました。
登記手続き的には、合同会社から株式会社への組織変更という種類の登記を申請することになります。
このとき、お客さまは、(他の定款変更や役員変更のように、)1週間もすれば登記手続きが完了し、すぐに株式会社になると思われていたようですが…
このような合同会社を株式会社化する、いわゆる組織変更登記の場合には、最短でも1か月半ほどかかることは意外と知られていません。
登記の費用の面においては、最初から株式会社を設立するよりも、いったん合同会社を設立した後に、株式会社に変更するほうが、安いケースもあり、その点については気がついている方も少なくないようですが、かかる日数は見落としがち。
なぜ、それほどまでに時間がかかるかといえば、次のような官報公告や債権者への催告の期間に最低でも1か月間かけなければならないからです。
組織変更公告
当社は、株式会社に組織変更することにいたしました。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。平成○○年○○月○○日
東京都新宿区○ ○丁目○番○号
○○合同会社
代表社員 ○○○○
なお、この公告の掲載を申し込んでから実際に掲載されるまでの期間が約1週間あります。
9月にご依頼いただき、すぐに官報公告を申し込み、先日、1ヶ月を経過しました。
会社には債権者がいないということでしたから、すぐに株式会社の設立の登記と今の合同会社の解散の登記をして、組織変更手続きをすることができました。
合同会社の株式会社化について、手続き・費用を知りたい方はこちら
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