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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【相続登記】日曜日も相続登記のご相談

[ テーマ: 相続登記手続き ]

2014年11月11日15:04:00

当司法書士事務所では、土日祝日も登記に関するご相談を承っております(ただし、前日までにご予約ください)。

先週の日曜日は、不動産の相続登記の打ち合わせのため、板橋区にある相続人のお宅を訪問しました。

 

板橋区で相続登記のご相談

 

今回、お会いした相続人は、平日は会社勤務をされているということで、ご相談、打ち合わせは日曜の夕方となりました。

 

ご依頼の内容は…

都内他の区にある土地、建物の所有者(被相続人)がお亡くなりになり、その名義を変更したい(相続登記)とのことでした。

被相続人の配偶者は先にお亡くなりになられていたため、相続人は子が2名。

対象の不動産は、お二人で共同名義とされるわけではなく、一方のみの名義にしたい、ということでしたので、遺産分割協議書を作成することになります。

 

なお、遺産分割協議書ご自身で作成するというお話でしたし、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人の戸籍謄本、住民票等については、準備できているということでしたので、当事務所が代行するのは、固定資産評価証明書の代理取得と、相続登記の申請の部分です。

登記に関する委任状と固定資産評価証明書を取得するための委任状をいただき…固定資産評価証明書は、今回は、23区内の不動産なので、都税事務所で取得することができるのですが、この日は日曜日。

週明けに取得して準備をすすめていく予定です。

 

 不動産は共同所有よりも単独所有で

 固定資産評価証明書はどこで入手できますか?

 

 

電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

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問合わせ

 


【法人印】会社設立後に代表印を変更する

[ テーマ: 商業登記 ]

2014年11月10日19:55:00

先日、急ぎの会社設立手続きのご依頼をいただきました。

設立登記を申請する時点で、会社の代表印(法人印)が用意できなかったため、とりあえず別の印鑑を登録して登記を申請しました。

法務局に申請してからその手続きが完了するまで、約1週間ほどかかるので、その間に代表印を準備して、設立後に代表印を変更することにしたのです。

印鑑の大きさの基準さえクリアしていれば、会社名のない個人の印鑑でも代表印として登録することができます。

 

で、代表印が準備でき…「改印届書」も準備でき…、そのうち会社設立登記手続きも完了したので…

 

改印届け

 

今日、管轄法務局で改印手続きをしてきました。

なお、法人の印鑑証明書はどこの法務局でも入手可能ですが、印鑑を変更する(改印)手続きは会社の本店を管轄する法務局でなければできません

 

ちなみに、その際、必要になるものは…

(1)改印届書

(2)印鑑を届出ている代表者の個人の印鑑証明書

この印鑑証明書は作成から3か月以内のものでなければなりません。

これだけ。

印鑑カードも新しく作った印鑑も必要ありません。

 

窓口では、10分程度で改印手続きが完了し、すぐに新しい代表印の印鑑証明書を入手することができます。

この手続きに関する法務局に支払う手数料は、0円(無料)。

ただし、印鑑証明書をとるには、1通につき、450円かかります(印鑑カードが必要です)。

 

 代表印に関してもっと知りたい方はこちらもご参照ください。

 

 

ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

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【相続】相続登記を申請するため、固定資産評価証明書を取る

[ テーマ: 相続登記手続き ]

2014年11月10日19:36:00

昨日、ご依頼いただいた不動産の所有者死亡による名義変更登記、いわゆる相続登記を申請するため、今日は都税事務所で固定資産評価証明書を取りに行ってきました。

ちなみに相続が発生(所有者が死亡)したのは、平成25年ですが、評価証明書は登記を申請する時点の平成26年のものが必要です。

不動産は都内23区内にあるため、固定資産評価証明書は23区内どこの都税事務所でも入手できます

 

 固定資産評価証明書はどこでとれますか?

 

評価証明書を発行する窓口(役所に行けばどこで発行してもらえるか表示があります)で、所定の申請書に必要事項を記入し…

 

固定資産評価証明書を取る ← 窓口備付の申請書

 

この評価証明書は、原則として、所有者しか入手できません

ですが、今回は所有者が亡くなっていますので、その相続人がとることになります

その場合、(1)所有者が死亡していること、(2)申請に来た人がその相続人であること、を戸籍謄本(原本)、運転免許証等の身分証明書を提示して証明します。

その際、注意しなければならない点は、戸籍謄本原本を返してもらうこと。

相続人がとる場合には、戸籍謄本は、その後に相続登記を申請する際に使用しますので、必ず、原本を戻してもらうようにします。

なお、固定資産評価証明書は、司法書士が取得を代行することもできますが、その場合には、戸籍謄本に加えて、相続人からの委任状も必要です。

この費用は、不動産1個につき1枚発行され、1枚400円です(都内23区の場合)。土地、建物の場合には、不動産が2個のため、800円です。

 

 固定資産評価証明書はどこでとれますか?

 相続登記では、固定資産評価証明書が必要です

 

  

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