[ テーマ: 合同会社設立手続き ]
2014年11月3日11:58:00
「合同会社を設立したい」というご連絡をいただき、さっそく依頼人と会うため、新宿へ行ってきました。
打ち合わせの中で、「○○の手続きを申請するためには、会社を設立して、全部事項証明書(登記簿謄本)を11月第1週に提出しなければならない」という話が出て…
ご依頼をいただいたのは、10月27日、何とか間に合いそうでホッとしたのもつかの間…
できるだけ急いで準備しましょう、ということになったのですが、何と、翌日からお客さまは長期出張という話。
出張から戻られてから書類に押印をいただいて…とやっていたら、とても間に合いません。
なので、急遽、その打ち合わせのあと、お客さまにもご協力いただいて、夜に再度訪問し、その日のうちに書類を作成、つまり、1日で会社設立の準備をすることになりました。
1日で合同会社を設立するには―
(1)ご依頼をいただいた司法書士側
1.定款を作成する
2.会社設立登記に必要な定款以外の書類を作成する
* 株式会社の場合には、公証役場との打ち合わせ、書類に押印をいただいた後、公証役場で定款認証の手続きが必要となります。
(2)依頼人側(今回は社員1名)
1.代表社員となる方の個人の印鑑証明書(3か月以内)を1通取得
2.資本金の払込み
3.(1)-2.で作成した書類へ押印
ところで、1日で会社を設立する場合に、最もやっかいなのは、法人印の作成です。
通常は2,3日かかります(最近では、1日で作成できる業者もあるようです)。
今回は、依頼人側で法人印を用意されていたので、その印鑑を使うことができました。
最悪、間に合わなければ、個人の実印を法人印として登録して、設立後に法人印を作成して変更するという方法もあります。
ということで、朝、ご連絡をいただき、その日のうちに会社を設立する準備が整いました。
正確には、設立登記の申請は翌朝になってしまいましたが、それは、24時間以内ということで…。
なお、28日に申請して、無事に30日に登記が完了し、お客さまには喜んでいただきました。
(お客さまの声)
色々と迅速な対応を有難うございました。
お陰様で大変助かりました。
登記も、今月中の完成とは有り難い限りです。
引き続きよろしくお願い致します。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
[ テーマ: 相続登記手続き ]
2014年11月1日13:22:00
昨日は、共同でご依頼をいただいている行政書士さんと一緒に相続手続きの打ち合わせのため、世田谷区にある相続人のお宅を訪問してきました。
相続人はお二人(配偶者と子)なのですが、そのうちのお一人が現在、会社勤めをされているため、平日の昼の時間では打ち合わせができないということで、ご帰宅された20時からの打ち合わせ開始です。
行政書士さんは、銀行・保険・株式関連の相続手続きを代行し、私(司法書士)は、不動産の名義変更(いわゆる相続登記)手続きを代行します。
今回は、金融機関用、登記用に、用途別に遺産分割協議書を分けて作成し、まずは相続登記を申請、登記完了後に原本還付(げんぽんかんぷ)を受けた戸籍謄本等を利用して金融機関を回ることになりました。
* 相続登記では、登記の申請書に添付して提出した遺産分割協議書や印鑑証明書、戸籍謄本や住民票など「登記の委任状」以外の書類は、登記手続き完了後に返してもらうこともできます(原本還付手続き)。
相続人の中には、返却されることを知らずに、金融機関等に提出するため、登記用と金融機関用に戸籍謄本を2通ずつ取得される方も少なくないようです。
現在、戸籍謄本1通とるのにも、450円、750円とかかり…それが数通必要となりますのであっという間に、戸籍の取得費用が数千円になってしまいます。
そのため、(時間に余裕があるのであれば、)先に登記を申請して、戸籍謄本等の返却を受けてから、それを金融機関に使いまわす方法をおススメしています。
戸籍謄本等の原本還付手続について別途費用はいただきません。
電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
[ テーマ: 合同会社設立手続き ]
2014年10月29日12:59:00
会社を設立する際、管轄する法務局に、設立登記と同時に代表者の印鑑を届け出なければなりません。
その届出た印を代表印(法人印、法人の実印などと呼ぶこともあります)といい、会社設立時までに用意していただく(当事務所にご依頼いただくお客さまには、こちらでご用意することもできます)ことになるのですが…
この印鑑について、いろいろと誤解されている方がいるようです。
1.印鑑は法人名が入った専用の印鑑を作らなければならないという誤解
印鑑は法人用に作るのは一般的ですが、必ずしもそうしなければならないものではありません。
個人名の印鑑でも問題ありませんし、極端な話をすれば会社名が異なっている印鑑でも手続き上は問題ありません(実務運営上の問題は別です)。
2.印鑑は丸くなければならないという誤解
印鑑の形はとくに決められていません。
通常は丸い印を届け出ますが、丸に限らず、四角い印鑑でも問題ありません。
3.印鑑の大きさに制限はないという誤解
印鑑の形は決められていませんが、大きさには制限があります。
印鑑の大きさは、「辺の長さが1センチメートルの正方形に収まるもの又は辺の長さが3センチメートルの正方形に収まらないものであってはならない」と制限されています。
4.代表者が2名いる場合には、2名で1本の印鑑を共用できるという誤解
時々、会社に代表者を複数置きたいというご依頼があります。
代表取締役を複数置くことには問題ないのですが、届け出る印鑑が問題です。
1本の法人印をつくって、複数いる代表取締役全員で共用しようとお考えの方もいらっしゃいますが、それはできません。
1人1本別の印鑑を用意するか、印鑑を届け出る代表取締役を決めなければなりません(代表者全員が届出なくても問題ありません)。
ちなみに…当事務所では、会社設立手続きのご依頼をいただく際、適切な法人印も同時に手配させていただいておりますので、このようなご心配はいりません。
会社設立手続き(法人印付き)、承ります。
電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。