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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【会社設立】土曜日、さいたま市で12月設立の合同会社の打ち合わせ

[ テーマ: 合同会社設立手続き ]

2014年12月7日11:44:00

土曜日、合同会社設立手続きのご依頼をいただき、その最初の打ち合わせのため、さいたま市北区へ行ってきました。

 

さいたま市北区で合同会社設立

 

大宮よりも先にある某駅前でお会いしたのですが、この駅で降りたのは初めてでした。

事務所がある中野区(東京)から乗り換えの時間を入れて約60分。

 

昨日、土曜日が最初の打ち合わせのため、「定款」に規定する内容について決め、その後のスケジュール等も調整し…

設立希望日が「12月の大安吉日」ということで、これから着手した場合には、印鑑証明書の準備やら資本金の払込み、会社の代表印の準備などで、12月17日の大安に設立するのがいいだろう、ということになりました。

 今月の大安、一粒万倍日等を知りたい方はこちら

 

ところで…法務局に登記の申請をした日が設立日となりますので、今から準備しても、余裕で17日の大安に設立することはできるのですが、問題は年内に登記手続きが完了するかどうかという点(17日に設立をして、できれば年内に登記手続きが完了すればベスト、というご依頼でした)。

実は、さいたま県内での会社設立の登記は、さいたま地方法務局(本局)1ケ所に集中しています。

管轄法務局の数が23ヶ所もある東京都は大きく異なります。

そのため、埼玉県内の会社設立登記手続きは、都内でするよりも時間がかかることが多いのです。

 

ちなみに、さいたま地方法務局に申請した登記の完了予定日は、こちらで確認することができます(毎日更新されています)。 → http://houmukyoku.moj.go.jp/saitama/frame.html

今現在は、都内の各法務局との間に日数の差は感じませんが、これから「年内に申請する登記」が増えることが予想され、処理日数にも影響が出てくるかもしれません。

それでなくても、今年の法務局の最終日は26日までと短いというのに…。

 

それに、17日(水)に申請した登記の完了日が26日(金)となってしまった場合、登記手続き完了後に会社の印鑑カードが発できるようになるため、その印鑑カードを郵送で送ってもらうような手続きをとっていたら、印鑑証明書を取得するのは年明けになってしまいます。

その辺りも今から悩ましい。

 

 合同会社設立手続き、費用、必要書類についてはこちら

 今月の大安、一粒万倍日等を知りたい方はこちら

 

ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

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【広告】司法書士事務所の電柱広告

[ テーマ: 事務所案内 ]

2014年12月5日16:19:00

最近は件数が減ってきたものの、まだまだかかってくる営業の電話。

FAX複合機のリース、ホームページ製作、SEO対策…中でも一番多いのが司法書士事務所の広告の営業です。

インターネット広告、新聞広告、区役所や郵便局の封筒広告、駅構内の広告、電車・バスの時刻表への広告…

 

区役所の封筒への司法書士事務所広告

(区役所の封筒への広告)

 

広告にも、いろいろありますが、今日、電話がかかってきたのは、電柱広告

駅周辺、法務局周辺、事務所周辺の電柱に当司法書士事務所の広告を出しませんか、というヤツです。

広告費用を聞くと、電柱広告の製作が2方向(こっちから見える広告と反対側から見える広告)のもので、1万円

さらに、場所により、毎月2,800円から3,000円(最低1年間)だそうです。

電柱2本だと、単純にその2倍かかります。

へぇ~、割と高いな…と思いながら話を聞いていたのですが、あることに気がつきました。

 

司法書士事務所(中野区)の電柱広告

(山手通り沿いには電柱ありません)

 

最寄駅の東中野駅から事務所まで、山手通り1本なのですが、その間、電柱を1本も見た記憶がなかったことを。

それに、法務局の周辺といっても、一番近い法務局は、新宿法務局ですが、隣の駅ですし。

事情を説明して丁重にお断りしました。

電話を切ったあと、出かける際に確認したところ、やはり電柱はありませんでした。

 

 

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【定款】御社の電子定款、フロッピーに保存されてませんか?

[ テーマ: 商業登記 ]

2014年12月5日12:14:00

よく、株式会社の取締役、代表取締役、監査役などの役員変更登記のご依頼をいただくのですが、その際、問題となるのが、「役員の任期」と「選任方法」です。

昔であれば、取締役の任期は2年、監査役は4年、代表取締役は取締役会で選定するというパターンでしたが、会社法が施行されてからは、それらが会社ごとに全く異なっているからややこしくなっています。

今は、役員の任期は最長10年まで伸長することができるようになりましたし、取締役会についても、設置・非設置の選択ができ、さらには代表取締役の選定方法も、互選や株主総会の決議など、いろいろなバリエーションがあり…単純にはいきません。

 

役員変更登記のご依頼をいただいた会社が、任期や選任方法などについて、どのような取り決めをしているかがわかる資料となるのが、「定款(ていかん)」と呼ばれる書類なのですが…

 定款の記載例(第21条、第22条に任期、選任方法の記載例があります)

 

最近では、定款も紙ではなく、PDFファイル形式の「電子定款」が増えています。

会社設立時の定款に貼る印紙代の4万円を節約するため、当事務所も「電子定款」を利用しているのですが、実は、その電子定款に悩まされることが増えてきました。

 

それは、フロッピーディスク(FD)の問題です。

 

 

数年前までは、フロッピーディスクが記録メディアとして主流だったため(フロッピーディスクは2011年で生産終了しています)、会社設立手続きが完了して、電子定款を納品する際にはフロッピーディスクに格納してお渡ししていたのですが、最近では、フロッピーディスクが使えるパソコンはほとんどありません。

 

役員変更登記のご依頼をいただいた際、「定款を見せて欲しい」と伝えて探してもらってはじめて、「設立時にお願いしていた司法書士さんから「電子定款」として手渡されたのがこれです…」とフロッピーディスクが入っている封筒を出してきて…、「うちのパソコンでは開くことができません。どうしましょう…」と。

 

当事務所をご利用いただき設立された会社の定款は、設立時のデータが残っているので問題ないのですが、設立時に違う司法書士さんを利用されていた場合に困ったことになります。 

 

フロッピーディスクは、適切な使用と保管をしていれば、長期間保存できる とされていますが、取扱い方によっては、簡単に壊れてしまうデリケートな記録メディアですから、外付けのフロッピーディスクドライブなどを利用して、今のうちに別のメディアに保存することをおススメします。

 

 

 電子定款を利用して会社を設立する

 取締役、代表取締役などの役員変更手続きをする

 

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