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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【会社設立】新宿で設立した株式会社、登記完了予定日は…

[ テーマ: 株式会社設立手続き ]

2014年12月18日12:26:00

大安吉日の12月17日に株式会社の設立手続きの依頼を受けました。

本店所在地は、新宿区です。

登記に必要な書類がすべてそろったのが、16日の夕方。

株式会社の設立には登記が必要なのですが、その前に公証役場で定款の認証を受けなければならず…17日に中野にある公証役場で認証手続き。

新宿で設立する株式会社の定款も、中野区にある公証役場で認証手続きが可能です(都内の公証役場であればどこでも可能です)。

 

設立日は17日の大安のご指定でしたが、今回はもう一つ日付についてのご要望があり…

それは、ある事情で、22日までに登記手続きが完了して登記簿謄本、印鑑証明書が手に入ると助かる、ということでした。

 

17日に申請すると…ネットで新宿法務局の登記完了予定日を確認。

完了予定日は22日、実際にはこの日よりも前に完了することも多く、十分間に合いそうです。

ホッとして、オンライン申請方式で登記を申請したあと、添付書類を法務局の窓口へ持参。

17日申請分の完了予定に関する書類を見ると

 

登記完了予定日

 

えっ? 完了予定日は、24日???

で、念のため、ホームページを確認すると、まだ22日のままです。

http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/static/kanryoyotei.htm#RANGE!A523

どういうことでしょう…??

 

いずれにしても、私ができることは、ここまで。

あとは、法務局にお任せするほかありません。

 

(追記)

本件、無事に19日に登記が完了しました。

 

 年内登記完了にはいつまでに持ち込めばいいのか

 登記完了予定日が知りたい場合には

 

  

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【会社設立】17時以降でも株式会社設立、承ります

[ テーマ: 株式会社設立手続き ]

2014年12月16日13:32:00

「年内に株式会社を設立したい」というご連絡をいただき、さっそく、昨日、打ち合わせの場所、新宿へ向かいました。

17時からの打ち合わせ開始です。

 

新宿で17時から株式会社設立

 

株式会社の設立には、定款など設立登記に必要な書類作成後に、法人印(印鑑)の準備、資本金の払込み、作成した書類への押印、公証人による定款の認証、設立登記の申請という手続きが必要になります。

今年中に設立したい、ということですからこれらの手続きを全て年内に済ませる必要があります。

今回、ご依頼いただいたお客さまは、定款に記載する内容については全て決定済みでした。

法人印もすでにご用意いただいていましたので、この日は発起人兼(代表)取締役の本人確認、設立前後のスケジュールの打ち合わせや登記費用の確認をさせていただきました。

会社の設立日については、年内、早めに、ということだけで、大安吉日にするなどという指定はありません。

 

打ち合わせた内容を持ち帰って、登記の書類を作成し、お客さまには、本日、資本金の払込みを済ませていただき、今夜、押印をいただくため、再訪問する予定です。

なお、これから会社設立登記を申請して、登記手続きが完了するのは年内ギリギリになるかもしれません。

 年内登記完了にはいつまでに持ち込めばいいのか

 株式会社設立登記の手続き、費用はこちら

 

当事務所では、17時以降(深夜含む)の打ち合わせも承ります。

 

 

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【本店移転】同じビル内で別フロアに引越し、本店移転登記は?

[ テーマ: 本店移転登記 ]

2014年12月15日10:58:00

同じビル内で会社の引越しをし、フロアが変わったから本店移転登記をして欲しい」というご依頼をいただきました。

 

ビル内での移転の場合、本店移転登記を申請するケースとしなくてもよいケースがありますので、まずはその会社の登記簿謄本をいただいて判断するところから始まります。

登記簿謄本を見ると…本店が、「新宿区新宿一丁目2番3号新宿ビル4階(架空の住所です)」となっていました。

今回、4階から6階に移転したということですから、登記事項に変更が生じているため、本店移転登記が必要です。

 

同じビル内の本店移転

 

ちなみに、必要でないケースは、登記が、「新宿区新宿一丁目2番3号」や「「新宿区新宿一丁目2番3号新宿ビル」となっているケースです。

フロアまでは登記されていないため、移転してもその登記に影響がないからです。

 

 

次に確認するのは、会社の定款(ていかん)です。

本店について、どのように規定されているかが、移転する決議をする機関に影響します。

今回は、「本店を東京都新宿区に置く」となっていました。

取締役の決議(取締役会がある場合には、取締役会の決議)でできます。

もし、定款に、「本店を東京都新宿区新宿一丁目2番3号新宿ビル4階に置く」となっていれば、定款の規定自体も変更しなければならず、その場合には、定款変更のため、株主総会を開催しなくてはなりません。

 定款の本店所在地の定め方 

 

 

ご依頼いただいた会社は、取締役会非設置会社でしたので、必要書類は「取締役の決議書」「委任状」です。

登記費用は、登録免許税(印紙代)が3万円、司法書士報酬が2万円(税別)です。

 

ちなみに、管轄法務局が変わる移転の場合には、移転前の法務局に3万円、移転先の法務局に3万円の計6万円、司法書士報酬が3万円(税別)となります。

なお、管轄法務局が変わるかどうかで、司法書士報酬にも差が出ますが、これは、管轄法務局内での移転の場合には、1件の申請で足りるのに対し、管轄法務局が変わる本店移転登記の場合には、移転前・移転先の2か所の法務局に対し、計2件の申請をすることになり、添付書類も増えるからです。

 

 

(関連)

 同じビル内、同じフロアで会社の本店移転

 2種類の本店移転登記の司法書士報酬に差が出る理由

  本店移転と別の変更を同時に申請した場合、登録免許税に影響するか 

 本店移転登記について詳細を知りたい方はこちら

 

 

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