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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【役員変更】早かった取締役の辞任・就任の登記

[ テーマ: 役員変更手続き ]

2014年12月26日17:57:00

今週、お世話になっている株式会社の社長から、「12月24日付で、取締役Aが辞任し、後任者として取締役Cが就任することになるので、登記をして欲しい」というご連絡をいただきました。

役員変更登記のご依頼です。

 役員変更登記の手続き、費用についてはこちら

 

その会社は、株主は1名、取締役は、その社長とA、B、計3名の取締役会非設置の株式会社で、取締役Aも、Cもすぐに書類に押印できる状況で…

取締役Aより、24日付で辞任する旨の辞任届を取り付けていただき、24日に株主総会を開催して、Cを取締役に選任、また、Bから取締役の就任承諾書(印鑑証明書付)を作成してもらい(あと、登記の委任状も)―

24日、その日に書類を受け取って、その日にオンライン申請方式で、役員変更登記を申請して、添付書類を管轄法務局の窓口に持ち込みました

可能な限り素早く動いたつもりでしたが、登記手続きの完了は、おそらく年明けになるだろう、と思っていたところ…

 

取締役の就任、辞任の登記

 

26日、2014年の最終日の本日、無事に登記手続きが完了したという連絡がありました(オンライン申請を利用すると手続き完了時にメールで通知されます)。

申請日を含めて3日後の朝には登記が完了しました。

さっそく、社長に連絡をして、先ほど、無事に年内に登記簿謄本をお届け。

いつものように、オンライン申請をして、添付書面は郵送ってやっていたら、年内の完了は絶望的だったかも。

やってみるものですね。

 

 役員変更登記手続き、登記費用についてはこちらをご参照ください。


【商業登記】登記申請受付番号第1号獲得争いは前年から始まっている

[ テーマ: 登記全般 ]

2014年12月26日12:21:00

2014年、今年、登記を申請できるのは本日(12月26日)までです。

また、来年、2015年に登記を申請できるのは、1月5日からです。

 

この時期になると、何となく気になるのは、登記申請時に付けられる受付番号のこと。

「受付番号」というのは、法務局ごとに登記申請を受け付けた順番に従って付ける番号のことです。

 

毎年、第1号から始まり…たとえば、当事務所が取り扱ったもので見ると、地元東京都中野区の法務局であれば、24日の商業登記の申請が4,800番台、千葉県(千葉県の商業登記は本局のみで取り扱っています)であれば、25日現在で32,000番台になっています。

2015年の第1号は、誰(どこの事務所)が獲得するのでしょうか…私が獲得したいというわけではありませんが、ちょっと気になります。

 

受付第1号

 

受付番号は、法務局ごとに第1号から始まります。

都内であれば23か所、そして商業登記、不動産登記などそれぞれ第1号から始まるため、「受付番号第1号」を獲得するチャンスはけっこうあります。

 

昔は、この「受付番号第1号」を獲得するため、年明け初日に法務局の入口に並んだなんていう話も聞いたことがありました。

ですが、最近では法務局に行かなくても、インターネットを利用したオンライン申請があるので、法務局に並ぶ姿は見られなくなりました。

 

受付番号第1号

 

オンライン申請ができるということは、第1号を獲得するには、「年明け5日、オンライン申請が利用できる8時30分に申請すればいいのか」、という話になりますが、そうでもないことに気がつきました。

 

実は、オンライン申請は、法務局の窓口が閉まった17時15分以降も申請でき…

申請できるといっても、当日の受付はされず、受付は翌営業日となり…

 

受付番号1号を獲得

 

そう考えると、

2015年の受付番号第1号を獲得するには、本日、法務局の業務が終了する17時15分以降にオンラインで登記を申請すればいい、ということになります。

 

現在、当事務所では、1月5日に申請しなければならない案件は、3件(3ヶ所の法務局)あるのですが…

第1号になったからといって、登録免許税が割引になるとか、何でも登記可能などといった特典があるわけではないので、無茶なことはしませんが。

 

2015年受付番号第1号を獲得する争いは、2014年のうちに静かに始まると思うと少しわくわくします。

 

 

ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

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【会社設立】設立する合同会社の定款にいろいろ盛り込む

[ テーマ: 合同会社設立手続き ]

2014年12月25日10:59:00

12月24日…合同会社の設立の打ち合わせのため、中央林間に行ってきました。

 

中央林間で合同会社設立

 

年明け早々、大安吉日に設立する合同会社の最初の打ち合わせです。

会社名、本店住所、事業目的、役員…など、定款に規定する事項を一つ一つ決定していきます。

 合同会社の定款例

 

今回は、税理士さんから、定款の変更方法について、また、社員に相続が発生した際の持分の承継に関するアドバイスもあり、ちょっと特殊な規定を盛り込むことになりました。

合同会社は定款の自由度が広く、会社法の基本ルールとは異なったルールを独自に規定することもできるので、便利です。

 独自ルール(別段の定め)とは

 別段の定め(独自ルール)で設立した合同会社

 

なお、今回は、法人の印鑑をお客さまご自身で用意していただける、とのことでした。

通常、印鑑3点セットの費用込みで、合同会社設立登記手続きには、10万円(消費税込み)をいただいているのですが、今回は、そこから、印鑑代実費の5千円を差し引かせていただくことになります。

 

 印鑑セット込みで総額10万円(各種書類・電子定款作成、申請代行含む)で合同会社を設立します。

 

 

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