[ テーマ: 事務所案内 ]
2014年12月31日17:49:00
年末、実家に帰って近所を安保していたら、こんな看板が目に入りました。
「開運もなか」の「○○開運堂」。
これを見て、ふと考えた。
司法書士事務所名といえば、所長の名前や、最近では、わけのわからないカタカナを使っているところが多く、カッコ悪すぎる。
いっそのこと、司法書士事務所名の中に「開運」の2文字を入れてはどうか、と。
「司法書士事務所開運堂」…なんて...(笑)。
さらに、「開運」にちなんで、「開運会社設立」なるサービス。
提供するサービスは、
1.大安吉日、一粒万倍日、天赦日など縁起がいいとされている日に会社を設立する
すでに、大安吉日、一粒万倍日の設立は対応させていただいています
2.開運印鑑の業者と提携して、開運印鑑セットを提供する
3.「商売繁盛」にご利益がある神社に、「会社の印鑑」を持ち込んで祈祷していただく
4.「商売繁盛」のお守り等のご利益グッズをプレゼントする
5.風水師による本店住所決定サポート
6.占い師による商号(会社名)決定サポート
とっさに思いついたのは、以上のサービスですが、ほかにもいろいろあると思います。
なんて考えながら散歩を続けていたら、今度は、
「金運自販機」。
お次は、「金運司法書士事務所」…??
ま、いずれにしても「倫理上の問題」があり、実現は難しそうですが、このような妄想をしながら散歩するのはなかなか楽しいです。
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大安・一粒万倍日の登記、承ります…
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 役員変更手続き ]
2014年12月26日17:57:00
今週、お世話になっている株式会社の社長から、「12月24日付で、取締役Aが辞任し、後任者として取締役Cが就任することになるので、登記をして欲しい」というご連絡をいただきました。
役員変更登記のご依頼です。
その会社は、株主は1名、取締役は、その社長とA、B、計3名の取締役会非設置の株式会社で、取締役Aも、Cもすぐに書類に押印できる状況で…
取締役Aより、24日付で辞任する旨の辞任届を取り付けていただき、24日に株主総会を開催して、Cを取締役に選任、また、Bから取締役の就任承諾書(印鑑証明書付)を作成してもらい(あと、登記の委任状も)―
24日、その日に書類を受け取って、その日にオンライン申請方式で、役員変更登記を申請して、添付書類を管轄法務局の窓口に持ち込みました。
可能な限り素早く動いたつもりでしたが、登記手続きの完了は、おそらく年明けになるだろう、と思っていたところ…
26日、2014年の最終日の本日、無事に登記手続きが完了したという連絡がありました(オンライン申請を利用すると手続き完了時にメールで通知されます)。
申請日を含めて3日後の朝には登記が完了しました。
さっそく、社長に連絡をして、先ほど、無事に年内に登記簿謄本をお届け。
いつものように、オンライン申請をして、添付書面は郵送ってやっていたら、年内の完了は絶望的だったかも。
やってみるものですね。
役員変更登記手続き、登記費用についてはこちらをご参照ください。
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[ テーマ: 登記全般 ]
2014年12月26日12:21:00
2014年、今年、登記を申請できるのは本日(12月26日)までです。
また、来年、2015年に登記を申請できるのは、1月5日からです。
この時期になると、何となく気になるのは、登記申請時に付けられる受付番号のこと。
「受付番号」というのは、法務局ごとに登記申請を受け付けた順番に従って付ける番号のことです。
毎年、第1号から始まり…たとえば、当事務所が取り扱ったもので見ると、地元東京都中野区の法務局であれば、24日の商業登記の申請が4,800番台、千葉県(千葉県の商業登記は本局のみで取り扱っています)であれば、25日現在で32,000番台になっています。
2015年の第1号は、誰(どこの事務所)が獲得するのでしょうか…私が獲得したいというわけではありませんが、ちょっと気になります。
受付番号は、法務局ごとに第1号から始まります。
都内であれば23か所、そして商業登記、不動産登記などそれぞれ第1号から始まるため、「受付番号第1号」を獲得するチャンスはけっこうあります。
昔は、この「受付番号第1号」を獲得するため、年明け初日に法務局の入口に並んだなんていう話も聞いたことがありました。
ですが、最近では法務局に行かなくても、インターネットを利用したオンライン申請があるので、法務局に並ぶ姿は見られなくなりました。
オンライン申請ができるということは、第1号を獲得するには、「年明け5日、オンライン申請が利用できる8時30分に申請すればいいのか」、という話になりますが、そうでもないことに気がつきました。
実は、オンライン申請は、法務局の窓口が閉まった17時15分以降も申請でき…
申請できるといっても、当日の受付はされず、受付は翌営業日となり…
そう考えると、
2015年の受付番号第1号を獲得するには、本日、法務局の業務が終了する17時15分以降にオンラインで登記を申請すればいい、ということになります。
現在、当事務所では、1月5日に申請しなければならない案件は、3件(3ヶ所の法務局)あるのですが…
第1号になったからといって、登録免許税が割引になるとか、何でも登記可能などといった特典があるわけではないので、無茶なことはしませんが。
2015年受付番号第1号を獲得する争いは、2014年のうちに静かに始まると思うと少しわくわくします。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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