[ テーマ: 合同会社 定款変更登記 ]
2014年10月22日11:41:00
秋になると、今年中に合同会社から株式会社に変更したいという組織変更手続きを検討されている方からのご相談が増える傾向にあるのですが、その際、みなさん聞いて驚かれるのが、「株式会社に変更するまでにかかる期間」です。
多くの方が、他の定款変更登記のように、登記を申請してから1週間程度で手続きが完了して変更後の登記簿謄本を受け取れると思っているようですが(中には、申請したらその場で手続きが完了すると思っている方もいらっしゃいますが)、そうではありません。
通常の役員や定款変更登記と、この組織変更登記の手続き上の最も大きな相違点は、債権者保護手続きがあること。
つまり、会社の債権者に対して「官報公告」や「債権者への催告手続き」でを通じて組織変更に異議がないかを問う手続きの存在です。
この債権者保護手続きは、1か月未満とすることができないとされているので、官報公告を掲載してから登記するまで最低でも1か月の期間が必要です(ちなみに、その期間内に、債権者から異議がない場合には、組織変更を承認したものとみなされることになります。)。
なお、この官報公告ですが、これも申し込んですぐに掲載されるわけではなく…私の経験では、申し込みから公告が掲載されるまで、1週間程度かかっています。
以上のことをまとめると、今から合同会社を株式会社に組織変更しよう考えた場合、総社員の同意で組織変更について同意を得たあと、
1.官報の公告を申し込んで約1週間
2.公告や債権者への催告の期間が最低でも1か月
3.登記を申請して手続きが完了するまで約1週間
はかかりますので、着手してから株式会社となるまで、最短で1か月半ほどかかることになります。
ということは、今年中に組織変更を検討されている方は早めに動かないと間に合わないことになりますので、動くなら今のうちです。
電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
[ テーマ: 登記全般 ]
2014年10月16日09:53:00
有限会社の定款変更登記のご依頼をいただきました。
打ち合わせをする前に、登記簿謄本があればご用意いただきたい、というお話をしたところ―
お客さまから、「今日、区役所で登記簿謄本をとるので、後で送る」というメールが届き…
それを見た瞬間、「登記簿謄本は区役所ではなく、法務局でしか手に入りません」と返信しようと思った時、ふとあることに気がつきました。
今回、対象となっている有限会社の本店は目黒区内にあります。
目黒区には、少し前まで法務局があったのですが、最近になって渋谷の法務局に統廃合されたので、現在、目黒法務局は存在しません。
ですが、その代わりに、というのか、目黒区では目黒区役所内に「目黒法務局証明サービスセンター」が設けられ、そこで登記簿謄本をとることできるのを忘れておりました(他の区役所にはこのようなサービスセンターがありませんのでご注意を)。
目黒区では、目黒区役所で登記簿謄本がとれるのです。
慌てて返信をしなくてよかった…。
ちなみに、この目黒法務局証明サービスセンターですが、証明書の入手可能な時間は、9時から16時30分まで、法務局と違い、17時15分までではありませんのでご注意ください。
会社の登記簿謄本、印鑑証明書、不動産の登記簿謄本、公図などをとることができます。
もちろん、入手できるのは、目黒区内の会社、不動産に限らず、全国どこの会社、不動産であっても入手できます。
会社の登記簿謄本・印鑑証明書、土地の登記簿謄本などお取りします。
電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2014年10月10日10:41:00
昨日、ふとあることに気がつきました。
ん?
あ、ここも…。
今、「さんまの塩焼き」が美味しい季節なので、どこの定食屋さんのメニューにも見られるのですが、なぜか「さんま」の前に「生」の文字。
「生のさんま」を刺身で提供するのではなく、焼いてしまうのなら、「生」の文字はいるのでしょうか?
と思って、「生さんま」に対応する言葉があるのか調べてみたら…ありました。
「生さんま」に対する、「塩さんま」。
実は、「塩さんま」という言葉の存在を初めて知りました…。
そういえば…、
定食屋で食べる「さんま定食」の中には、最初から塩焼になって出てくるさんまもあり…もしかすると、それが「塩さんま」で、「塩さんま」の場合には、あえて「塩」はつけていないのかもしれません。
これって…、
司法書士が、「会社を設立する手続きもしてますよ」という場合に、設立時に必要となる「定款」をあえて「電子定款」と表現するのと似ています。
ちなみに、「電子定款」と「(電子ではない)定款」とでは、収入印紙4万円分の差があります。
電子定款を利用していない司法書士事務所では、当然、「電子」はつけることができませんし、うちは「電子定款」なので、印紙代4万円がかかりませんよ!とアピールしたい場合には、あえて「電子」をつけるのと同じですね。
当司法書士事務所では、「電子定款」を利用しています。
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2017年2月…(追記)
中野の街を歩いていたら、
「新鮮 生がきフライあります」の貼紙。
「生」がきをフライにすると、もはや生ではないような気がしてなりません。
これも、「生」ではないカキ(生食できないカキ??)と対比して差別化しているということなのかもしれませんね。