[ テーマ: 相続登記手続き ]
2014年11月1日13:22:00
昨日は、共同でご依頼をいただいている行政書士さんと一緒に相続手続きの打ち合わせのため、世田谷区にある相続人のお宅を訪問してきました。
相続人はお二人(配偶者と子)なのですが、そのうちのお一人が現在、会社勤めをされているため、平日の昼の時間では打ち合わせができないということで、ご帰宅された20時からの打ち合わせ開始です。
行政書士さんは、銀行・保険・株式関連の相続手続きを代行し、私(司法書士)は、不動産の名義変更(いわゆる相続登記)手続きを代行します。
今回は、金融機関用、登記用に、用途別に遺産分割協議書を分けて作成し、まずは相続登記を申請、登記完了後に原本還付(げんぽんかんぷ)を受けた戸籍謄本等を利用して金融機関を回ることになりました。
* 相続登記では、登記の申請書に添付して提出した遺産分割協議書や印鑑証明書、戸籍謄本や住民票など「登記の委任状」以外の書類は、登記手続き完了後に返してもらうこともできます(原本還付手続き)。
相続人の中には、返却されることを知らずに、金融機関等に提出するため、登記用と金融機関用に戸籍謄本を2通ずつ取得される方も少なくないようです。
現在、戸籍謄本1通とるのにも、450円、750円とかかり…それが数通必要となりますのであっという間に、戸籍の取得費用が数千円になってしまいます。
そのため、(時間に余裕があるのであれば、)先に登記を申請して、戸籍謄本等の返却を受けてから、それを金融機関に使いまわす方法をおススメしています。
戸籍謄本等の原本還付手続について別途費用はいただきません。
電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
[ テーマ: 合同会社設立手続き ]
2014年10月29日12:59:00
会社を設立する際、管轄する法務局に、設立登記と同時に代表者の印鑑を届け出なければなりません。
その届出た印を代表印(法人印、法人の実印などと呼ぶこともあります)といい、会社設立時までに用意していただく(当事務所にご依頼いただくお客さまには、こちらでご用意することもできます)ことになるのですが…
この印鑑について、いろいろと誤解されている方がいるようです。
1.印鑑は法人名が入った専用の印鑑を作らなければならないという誤解
印鑑は法人用に作るのは一般的ですが、必ずしもそうしなければならないものではありません。
個人名の印鑑でも問題ありませんし、極端な話をすれば会社名が異なっている印鑑でも手続き上は問題ありません(実務運営上の問題は別です)。
2.印鑑は丸くなければならないという誤解
印鑑の形はとくに決められていません。
通常は丸い印を届け出ますが、丸に限らず、四角い印鑑でも問題ありません。
3.印鑑の大きさに制限はないという誤解
印鑑の形は決められていませんが、大きさには制限があります。
印鑑の大きさは、「辺の長さが1センチメートルの正方形に収まるもの又は辺の長さが3センチメートルの正方形に収まらないものであってはならない」と制限されています。
4.代表者が2名いる場合には、2名で1本の印鑑を共用できるという誤解
時々、会社に代表者を複数置きたいというご依頼があります。
代表取締役を複数置くことには問題ないのですが、届け出る印鑑が問題です。
1本の法人印をつくって、複数いる代表取締役全員で共用しようとお考えの方もいらっしゃいますが、それはできません。
1人1本別の印鑑を用意するか、印鑑を届け出る代表取締役を決めなければなりません(代表者全員が届出なくても問題ありません)。
ちなみに…当事務所では、会社設立手続きのご依頼をいただく際、適切な法人印も同時に手配させていただいておりますので、このようなご心配はいりません。
会社設立手続き(法人印付き)、承ります。
電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
[ テーマ: 合同会社 定款変更登記 ]
2014年10月22日11:41:00
秋になると、今年中に合同会社から株式会社に変更したいという組織変更手続きを検討されている方からのご相談が増える傾向にあるのですが、その際、みなさん聞いて驚かれるのが、「株式会社に変更するまでにかかる期間」です。
多くの方が、他の定款変更登記のように、登記を申請してから1週間程度で手続きが完了して変更後の登記簿謄本を受け取れると思っているようですが(中には、申請したらその場で手続きが完了すると思っている方もいらっしゃいますが)、そうではありません。
通常の役員や定款変更登記と、この組織変更登記の手続き上の最も大きな相違点は、債権者保護手続きがあること。
つまり、会社の債権者に対して「官報公告」や「債権者への催告手続き」でを通じて組織変更に異議がないかを問う手続きの存在です。
この債権者保護手続きは、1か月未満とすることができないとされているので、官報公告を掲載してから登記するまで最低でも1か月の期間が必要です(ちなみに、その期間内に、債権者から異議がない場合には、組織変更を承認したものとみなされることになります。)。
なお、この官報公告ですが、これも申し込んですぐに掲載されるわけではなく…私の経験では、申し込みから公告が掲載されるまで、1週間程度かかっています。
以上のことをまとめると、今から合同会社を株式会社に組織変更しよう考えた場合、総社員の同意で組織変更について同意を得たあと、
1.官報の公告を申し込んで約1週間
2.公告や債権者への催告の期間が最低でも1か月
3.登記を申請して手続きが完了するまで約1週間
はかかりますので、着手してから株式会社となるまで、最短で1か月半ほどかかることになります。
ということは、今年中に組織変更を検討されている方は早めに動かないと間に合わないことになりますので、動くなら今のうちです。
電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。