[ テーマ: 合同会社設立手続き ]
2014年9月5日14:50:00
「目黒区で合同会社を設立したい」というご依頼をいただきました。
打ち合わせのため、ご依頼をいただいた方の目黒のオフィスを訪ねると…現在、個人事業で始められており、その事業を今月から法人として継続されたいとのことでした。
その場で、商号や本店所在地、役員構成等、定款を作成するのに必要な事項を決め、本日、会社を設立することに(設立登記を申請)なりました。
本来であれば、昨日のうちに書類を受け取る予定だったのですが、書類作成、資本金の払込が遅れたとの連絡があり、設立日当日の昼頃、書類を受け取りました。
書類を受け取り、東中野の事務所に戻って、先ほど、目黒区を管轄する法務局(渋谷法務局)に行かないでインターネットを利用したオンライン申請方式で申請手続きが完了。
何気に目黒区なのに渋谷の法務局に申請する際、とても不安になったりますw
23区それぞれに法務局がありそうですが、本局や北出張所、城北出張所等のように複数の区を管轄している法務局もあってその都度不安になります。
とにかく、無事に希望する日に設立することができ、ほっとしています。
目黒区で会社を設立されたい方、ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 商業登記 社名・商号 ]
2014年9月4日12:20:00
会社の商号(社名)については、どんな文字でも良いというわけではなく、一定の制限があります。
現在では、「漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字(大・小文字)、アラビア数字(0~9)、符号(「&」「’」「,」「-」「.」「・」など法務大臣が指定するもの)など」が使用できるとされています。
文字数にはとくに制限はないのですが、前、中、後に必ず、「株式会社」や「合同会社」などの文言を入れなければなりません。
なので、最も短い商号は、「株式会社」+1文字。
一文字の会社は少なくないのですが…昨日、たまたまこんな会社を見つけました。
商号が「株式会社1」(アラビア数字だけの会社名もOKです)。
その後に「ハナ」とあるので、韓国語で1をハナと発音するため正確なところ、「株式会社1」なのか、「株式会社ハナ」なのかわかりませんが、もし、登記されている商号が「株式会社1」だとすれば、数ある(1文字の)最も短い商号の中でも、日本一字画が少ない会社だということが言えます。
試しに、「登記情報提供サービス」で、この地域で「株式会社1」がないか調べてみましたが、見つかりませんでした。
本店所在地がこの地域ではないかもしれませんし、「株式会社ハナ」で登記しているのかもしれません。
ちなみに…調べてみると、株式会社108、有限会社109、株式会社111、株式会社1111…数字のみの会社、けっこうあるのに驚きました。
商号変更続きについてご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 株式会社 定款変更 ]
2014年9月3日21:04:00
10数年前に株主総会の決議で解散した株式会社があり(休眠会社の状態にしていたそうです)…それを復活させる手続きのご依頼をいただきました。
いわゆる「会社継続」の登記のご依頼です。
この会社は、もともと取締役会が設置され、監査役も置いてある株式会社だったのですが、現在の役員欄には、清算人(解散当時には代表清算人の登記がなかった)と監査役が登記されています。
「会社継続」に際して、株主はまだまだご健在ですから、株主総会を開催して、会社継続、取締役の選任、監査役の選任を決議する必要があります(今回は、他の事項も変更がありました)。
監査役の任期の取扱い(定款で定めた監査役の任期を超えている場合には、会社継続の決議と同時に任期満了する)、取締役会設置に関する登録免許税の要否(解散前に取締役会設置会社であっても、継続時には継続の登録免許税3万円とは別に、取締役会設置に関する3万円を納めなければならない)等いろいろ問題がありましたが、無事に会社が数年ぶりに復活することができました。
解散した会社(清算していない会社)を継続させる手続きについてご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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