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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【会社設立】法人印は丸でも四角でもいい

[ テーマ: 合同会社設立手続き ]

2014年10月29日12:59:00

会社を設立する際、管轄する法務局に、設立登記と同時に代表者の印鑑を届け出なければなりません。

その届出た印を代表印法人印、法人の実印などと呼ぶこともあります)といい、会社設立時までに用意していただく(当事務所にご依頼いただくお客さまには、こちらでご用意することもできます)ことになるのですが…

 

この印鑑について、いろいろと誤解されている方がいるようです。

1.印鑑は法人名が入った専用の印鑑を作らなければならないという誤解

印鑑は法人用に作るのは一般的ですが、必ずしもそうしなければならないものではありません。

個人名の印鑑でも問題ありませんし、極端な話をすれば会社名が異なっている印鑑でも手続き上は問題ありません(実務運営上の問題は別です)。

 

2.印鑑は丸くなければならないという誤解

印鑑の形はとくに決められていません。

通常は丸い印を届け出ますが、丸に限らず、四角い印鑑でも問題ありません。

 

会社の印鑑

 

3.印鑑の大きさに制限はないという誤解

印鑑の形は決められていませんが、大きさには制限があります。

印鑑の大きさは、「辺の長さが1センチメートルの正方形に収まるもの又は辺の長さが3センチメートルの正方形に収まらないものであってはならない」と制限されています。

 

4.代表者が2名いる場合には、2名で1本の印鑑を共用できるという誤解

時々、会社に代表者を複数置きたいというご依頼があります。

代表取締役を複数置くことには問題ないのですが、届け出る印鑑が問題です。

1本の法人印をつくって、複数いる代表取締役全員で共用しようとお考えの方もいらっしゃいますが、それはできません。

1人1本別の印鑑を用意するか、印鑑を届け出る代表取締役を決めなければなりません(代表者全員が届出なくても問題ありません)。

 

 

ちなみに…当事務所では、会社設立手続きのご依頼をいただく際、適切な法人印も同時に手配させていただいておりますので、このようなご心配はいりません。

 

会社設立手続き(法人印付き)、承ります。

電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

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【組織変更】合同会社から株式会社へ組織変更するのにかかる期間

[ テーマ: 合同会社 定款変更登記 ]

2014年10月22日11:41:00

秋になると、今年中に合同会社から株式会社に変更したいという組織変更手続きを検討されている方からのご相談が増える傾向にあるのですが、その際、みなさん聞いて驚かれるのが、「株式会社に変更するまでにかかる期間」です。

多くの方が、他の定款変更登記のように、登記を申請してから1週間程度で手続きが完了して変更後の登記簿謄本を受け取れると思っているようですが(中には、申請したらその場で手続きが完了すると思っている方もいらっしゃいますが)、そうではありません。

 

 

通常の役員や定款変更登記と、この組織変更登記の手続き上の最も大きな相違点は、債権者保護手続きがあること。

つまり、会社の債権者に対して「官報公告」や「債権者への催告手続き」でを通じて組織変更に異議がないかを問う手続きの存在です。

 

組織変更公告

 

この債権者保護手続きは、1か月未満とすることができないとされているので、官報公告を掲載してから登記するまで最低でも1か月の期間が必要です(ちなみに、その期間内に、債権者から異議がない場合には、組織変更を承認したものとみなされることになります。)。

 

なお、この官報公告ですが、これも申し込んですぐに掲載されるわけではなく…私の経験では、申し込みから公告が掲載されるまで、1週間程度かかっています。

 

以上のことをまとめると、今から合同会社を株式会社に組織変更しよう考えた場合、総社員の同意で組織変更について同意を得たあと、

1.官報の公告を申し込んで約1週間
2.公告や債権者への催告の期間が最低でも1か月
3.登記を申請して手続きが完了するまで約1週間

はかかりますので、着手してから株式会社となるまで、最短で1か月半ほどかかることになります。

 

ということは、今年中に組織変更を検討されている方は早めに動かないと間に合わないことになりますので、動くなら今のうちです。

 

 組織変更登記の手続き、登記費用についてはこちら

 

 

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会社の登記簿謄本を区役所でとる?

[ テーマ: 登記全般 ]

2014年10月16日09:53:00

有限会社の定款変更登記のご依頼をいただきました。

打ち合わせをする前に、登記簿謄本があればご用意いただきたい、というお話をしたところ―

お客さまから、「今日、区役所で登記簿謄本をとるので、後で送る」というメールが届き…

それを見た瞬間、「登記簿謄本は区役所ではなく、法務局でしか手に入りません」と返信しようと思った時、ふとあることに気がつきました。

 

今回、対象となっている有限会社の本店は目黒区内にあります。

目黒区には、少し前まで法務局があったのですが、最近になって渋谷の法務局に統廃合されたので、現在、目黒法務局は存在しません。

ですが、その代わりに、というのか、目黒区では目黒区役所内に「目黒法務局証明サービスセンター」が設けられ、そこで登記簿謄本をとることできるのを忘れておりました(他の区役所にはこのようなサービスセンターがありませんのでご注意を)。

目黒区では、目黒区役所で登記簿謄本がとれるのです。

慌てて返信をしなくてよかった…。

 

ちなみに、この目黒法務局証明サービスセンターですが、証明書の入手可能な時間は、9時から16時30分まで、法務局と違い、17時15分までではありませんのでご注意ください。

会社の登記簿謄本、印鑑証明書、不動産の登記簿謄本、公図などをとることができます。

もちろん、入手できるのは、目黒区内の会社、不動産に限らず、全国どこの会社、不動産であっても入手できます。

 

 

 目黒区の法務局がなくなった時はこんな感じでした

 多摩法務局が廃止され、今後は…

 

 会社の登記簿謄本・印鑑証明書、土地の登記簿謄本などお取りします。
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