[ テーマ: 登記全般 ]
2014年10月16日09:53:00
有限会社の定款変更登記のご依頼をいただきました。
打ち合わせをする前に、登記簿謄本があればご用意いただきたい、というお話をしたところ―
お客さまから、「今日、区役所で登記簿謄本をとるので、後で送る」というメールが届き…
それを見た瞬間、「登記簿謄本は区役所ではなく、法務局でしか手に入りません」と返信しようと思った時、ふとあることに気がつきました。
今回、対象となっている有限会社の本店は目黒区内にあります。
目黒区には、少し前まで法務局があったのですが、最近になって渋谷の法務局に統廃合されたので、現在、目黒法務局は存在しません。
ですが、その代わりに、というのか、目黒区では目黒区役所内に「目黒法務局証明サービスセンター」が設けられ、そこで登記簿謄本をとることできるのを忘れておりました(他の区役所にはこのようなサービスセンターがありませんのでご注意を)。
目黒区では、目黒区役所で登記簿謄本がとれるのです。
慌てて返信をしなくてよかった…。
ちなみに、この目黒法務局証明サービスセンターですが、証明書の入手可能な時間は、9時から16時30分まで、法務局と違い、17時15分までではありませんのでご注意ください。
会社の登記簿謄本、印鑑証明書、不動産の登記簿謄本、公図などをとることができます。
もちろん、入手できるのは、目黒区内の会社、不動産に限らず、全国どこの会社、不動産であっても入手できます。
会社の登記簿謄本・印鑑証明書、土地の登記簿謄本などお取りします。
電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2014年10月10日10:41:00
昨日、ふとあることに気がつきました。
ん?
あ、ここも…。
今、「さんまの塩焼き」が美味しい季節なので、どこの定食屋さんのメニューにも見られるのですが、なぜか「さんま」の前に「生」の文字。
「生のさんま」を刺身で提供するのではなく、焼いてしまうのなら、「生」の文字はいるのでしょうか?
と思って、「生さんま」に対応する言葉があるのか調べてみたら…ありました。
「生さんま」に対する、「塩さんま」。
実は、「塩さんま」という言葉の存在を初めて知りました…。
そういえば…、
定食屋で食べる「さんま定食」の中には、最初から塩焼になって出てくるさんまもあり…もしかすると、それが「塩さんま」で、「塩さんま」の場合には、あえて「塩」はつけていないのかもしれません。
これって…、
司法書士が、「会社を設立する手続きもしてますよ」という場合に、設立時に必要となる「定款」をあえて「電子定款」と表現するのと似ています。
ちなみに、「電子定款」と「(電子ではない)定款」とでは、収入印紙4万円分の差があります。
電子定款を利用していない司法書士事務所では、当然、「電子」はつけることができませんし、うちは「電子定款」なので、印紙代4万円がかかりませんよ!とアピールしたい場合には、あえて「電子」をつけるのと同じですね。
当司法書士事務所では、「電子定款」を利用しています。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
2017年2月…(追記)
中野の街を歩いていたら、
「新鮮 生がきフライあります」の貼紙。
「生」がきをフライにすると、もはや生ではないような気がしてなりません。
これも、「生」ではないカキ(生食できないカキ??)と対比して差別化しているということなのかもしれませんね。
[ テーマ: 増資・資本増加 ]
2014年10月6日22:00:00
先日、株式会社の資本金の額を減少させる資本減少(減資)の登記のご依頼をいただきました。
これとは逆の資本金の額を増加(増資)させる手続きはよくあるのですが、資本金の額を減少させるのは今回が初めてでした。
増資も減資も、基本的に株主総会を開催する点では同じ(ただし、減資の場合には特別決議が必要です)ですが、大きく異なるのは、債権者保護手続きとして、官報に公告を出して、さらに債権者にも催告をしなければならない点(例外もあります)です。
この期間には最低1か月間を要し、さらに公告の掲載を申し込んでから掲載されるまでにかなりの時間がかかりますので、株主総会で決議をしてから、減資の効力発生まで、最低でも1ヵ月半以上かかることになります(債権者の中で減資に異議を述べた者がいるとさらに期間が長くなります)。
増資手続きと比べると、手間、時間がかかります。
また、今回は、会社が決算公告をしていなかったため、減資公告に加えて決算公告も同時に申し込んだので、官報公告の費用も12万円以上もかかりました。
登録免許税は3万円なので、もし、ご自身で手続きをするとすれば、最低でも15万円はかかり、さらに司法書士に手続き代行を依頼した場合には、司法書士報酬もかかりますので、そこまでの費用をかけてでも減資の登記をする必要があるのか、よく検討していただきたいと思います。
資本金を増やす増資(株式の発行)手続きについてはこちらをご参照ください。
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