[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2014年10月10日10:41:00
昨日、ふとあることに気がつきました。
ん?
あ、ここも…。
今、「さんまの塩焼き」が美味しい季節なので、どこの定食屋さんのメニューにも見られるのですが、なぜか「さんま」の前に「生」の文字。
「生のさんま」を刺身で提供するのではなく、焼いてしまうのなら、「生」の文字はいるのでしょうか?
と思って、「生さんま」に対応する言葉があるのか調べてみたら…ありました。
「生さんま」に対する、「塩さんま」。
実は、「塩さんま」という言葉の存在を初めて知りました…。
そういえば…、
定食屋で食べる「さんま定食」の中には、最初から塩焼になって出てくるさんまもあり…もしかすると、それが「塩さんま」で、「塩さんま」の場合には、あえて「塩」はつけていないのかもしれません。
これって…、
司法書士が、「会社を設立する手続きもしてますよ」という場合に、設立時に必要となる「定款」をあえて「電子定款」と表現するのと似ています。
ちなみに、「電子定款」と「(電子ではない)定款」とでは、収入印紙4万円分の差があります。
電子定款を利用していない司法書士事務所では、当然、「電子」はつけることができませんし、うちは「電子定款」なので、印紙代4万円がかかりませんよ!とアピールしたい場合には、あえて「電子」をつけるのと同じですね。
当司法書士事務所では、「電子定款」を利用しています。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
2017年2月…(追記)
中野の街を歩いていたら、
「新鮮 生がきフライあります」の貼紙。
「生」がきをフライにすると、もはや生ではないような気がしてなりません。
これも、「生」ではないカキ(生食できないカキ??)と対比して差別化しているということなのかもしれませんね。
[ テーマ: 増資・資本増加 ]
2014年10月6日22:00:00
先日、株式会社の資本金の額を減少させる資本減少(減資)の登記のご依頼をいただきました。
これとは逆の資本金の額を増加(増資)させる手続きはよくあるのですが、資本金の額を減少させるのは今回が初めてでした。
増資も減資も、基本的に株主総会を開催する点では同じ(ただし、減資の場合には特別決議が必要です)ですが、大きく異なるのは、債権者保護手続きとして、官報に公告を出して、さらに債権者にも催告をしなければならない点(例外もあります)です。
この期間には最低1か月間を要し、さらに公告の掲載を申し込んでから掲載されるまでにかなりの時間がかかりますので、株主総会で決議をしてから、減資の効力発生まで、最低でも1ヵ月半以上かかることになります(債権者の中で減資に異議を述べた者がいるとさらに期間が長くなります)。
増資手続きと比べると、手間、時間がかかります。
また、今回は、会社が決算公告をしていなかったため、減資公告に加えて決算公告も同時に申し込んだので、官報公告の費用も12万円以上もかかりました。
登録免許税は3万円なので、もし、ご自身で手続きをするとすれば、最低でも15万円はかかり、さらに司法書士に手続き代行を依頼した場合には、司法書士報酬もかかりますので、そこまでの費用をかけてでも減資の登記をする必要があるのか、よく検討していただきたいと思います。
資本金を増やす増資(株式の発行)手続きについてはこちらをご参照ください。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 合同会社 定款変更登記 ]
2014年9月26日09:49:00
昨日は、渋谷で1日を過ごしました。
渋谷区から別の区に本店移転をする株式会社の登記を申請するため、渋谷の法務局に出向き(法務局の管轄が変わる本店移転は、旧管轄法務局に新旧2通の申請書を提出します)…
その後に、渋谷で同業者が開催するセミナーに出席。
それから、19時に原宿で打ち合わせです。原宿に事務所を構えられ、仕事が終わる19時頃に打ち合わせをしたいというご希望があり、グッドタイミングでした。
19時から、現在の合同会社を株式会社に組織変更する登記手続きについての打ち合わせをしました。
多くの方は、依頼すればすぐに合同会社が株式会社に変更できると思われているようですが、実は、官報に組織変更公告を掲載して最低1か月は待たなければなりません。
しかも、官報に広告掲載を申し込んだからといって、翌日に掲載されるわけもなく…
掲載まで1週間ほどかかる場合もあり、着手してから最低でも1か月半はかかります。
昨日のお客さまも、10月に株式会社化したいとお考えのようでした。
今(9月26日)からですと、どんなに急いでも来月中に株式会社に変更することはムリです。
今回は、10月に株式会社化しなければならないという理由がなかったので、特別問題なかったのですが、
合同会社から株式会社に組織変更を検討されている方がいらっしゃいましたら、早めにご相談ください。
遅い時間でも、ご相談、承ります。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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