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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【商業登記】解散から復活、会社継続の登記

[ テーマ: 株式会社 定款変更 ]

2014年9月3日21:04:00

10数年前に株主総会の決議で解散した株式会社があり(休眠会社の状態にしていたそうです)…それを復活させる手続きのご依頼をいただきました。

いわゆる「会社継続」の登記のご依頼です。

 

この会社は、もともと取締役会が設置され、監査役も置いてある株式会社だったのですが、現在の役員欄には、清算人(解散当時には代表清算人の登記がなかった)と監査役が登記されています。

「会社継続」に際して、株主はまだまだご健在ですから、株主総会を開催して、会社継続、取締役の選任、監査役の選任を決議する必要があります(今回は、他の事項も変更がありました)。

監査役の任期の取扱い(定款で定めた監査役の任期を超えている場合には、会社継続の決議と同時に任期満了する)、取締役会設置に関する登録免許税の要否(解散前に取締役会設置会社であっても、継続時には継続の登録免許税3万円とは別に、取締役会設置に関する3万円を納めなければならない)等いろいろ問題がありましたが、無事に会社が数年ぶりに復活することができました。

 

 

解散した会社(清算していない会社)を継続させる手続きについてご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

メールのお問い合わせはこちらから
問合わせ

 


【相続登記】戸籍の付票で住所を確認

[ テーマ: 相続登記手続き ]

2014年9月1日20:02:00

不動産の相続登記のご依頼をいただきました。

ある程度書類を揃えていただいたのですが、登記されている所有者(被相続人)のご住所と最後のご住所が一致しておらず…(住所が異なると同一人物とみることができません)。

住民票の除票を取り付けていただいていたのですが、その中の「前住所」には別のご住所が記載されおり、相続人にお話を聞くと、登記されている住所から、2回ほど引越しをしているとのこと。

相続登記を申請するにあたり、登記されているご住所と最後のご住所が一致していない場合には、証明書で移転の事実が確認できなければなりません。

ということで、住所を調べるために、本籍地の役所で戸籍の付票をとることにしました。

 

戸籍の付票

 

雨の中、区役所に行ってきたのですが…

移転されたのが、30年以上も前のようで、その事実を確認することができませんでした。

なので、明日、登記されている住所について、不在籍不在住証明書をとることにしました。

不在籍不在住証明書と権利書(相続登記の場合には一般に必要ないのですが、今回のようなケースだと必要です)で対応することにします。

 相続登記手続きと登記にかかる費用はこちら

 

 

 

ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

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【定款】取締役会を設置する定款変更登記

[ テーマ: 株式会社 定款変更 ]

2014年8月27日15:06:00

現在、取締役会がない株式会社に取締役会を置く定款変更の登記のご依頼をいただき、今日は、登記手続き等の打ち合わせのため、中央区にあるその会社を訪問しました。

最近は、どちらかといえば、現在、設置している取締役会を廃止して、取締役の人数を減らす会社が多い中、設置するのはちょっと珍しい。

 

中央区、取締役会を設置する変更登記

 

ちなみに、取締役会を置く場合には、原則として、
1.取締役は最低3名置かなければならない
2.監査役を置かなければならない

の2つの条件があります。

 

今回、ご依頼いただいた株式会社には、取締役が4名いらっしゃるので、1.の条件は満たしておりますが、監査役が置かれていないので、2.の条件を満たしていません。

そのため、今回の取締役会設置と同時に、定款に監査役を置く規定を設け、監査役を選任する必要がありました。

また、取締役会を設置する旨を定款に記載するのですが、設置することによって、定款の規定のあちこちに影響を及ぼすので、全部の条項を見直す必要があります。

単純に取締役会を置く規定を追加すればいいだけではないので、けっこう大変な作業になります。

 

 

取締役会を設置する、または廃止する手続きについて、ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
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