[ テーマ: 本店移転登記 ]
2013年5月14日17:50:00
昨日に引き続き、本日も株式会社の本店移転登記の打ち合わせのため、千代田区にある会社を訪問してきました。
今回、ご依頼いただいたのは、取締役会設置会社の東京法務局管轄内の移転ですが「区」が変わる本店移転登記です。ちなみに、昨日の会社は取締役会非設置の株式会社で管轄外への本店移転登記でした。
どちらも定款変更を伴う本店移転で、取締役会を設置しているかしていないかで手続きが異なります。
取締役会設置会社の場合
株主総会の決議で定款を変更し、取締役会で本店移転の日付、移転先の本店所在場所を決定します。
取締役会非設置会社の場合
株主総会の決議で定款を変更し…昨日、ご依頼いただいた会社は、株主=取締役だったこともあり、その総会の中で本店移転の日付、移転先の本店所在場所も決議しました。
[ テーマ: 本店移転登記 ]
2013年5月13日21:45:23
19時から株式会社の本店移転登記の打ち合わせのため、東川口へ行ってきました。
「川口」は、埼玉県内で株式会社を設立されるという依頼をいただいた際、川口公証役場を利用したり、比較的よく行く機会があるので、何となく近いというイメージを持っていました。
ですが、今回の打ち合わせ場所は、川口は川口でも東川口で…電車を3回乗り換えて、東中野の事務所から約1時間。
しかも、1時間かけて訪問して、事前にメール等で必要な情報はいただいていたので、打ち合わせ時間は30分程度で済み、帰りも1時間…。
なお、今回の本店移転は、他県から移転してきたので管轄法務局が変わる移転です。ちなみに、埼玉県内で移転する場合には、埼玉県全域を1ヶ所の法務局でみているので、すべて管轄内の本店移転になります。
[ テーマ: 相続登記手続き ]
2013年5月12日22:44:00
本日、日曜日ですが、相続登記の打ち合わせのため、相続人の方のお宅を訪問しました。
今回は、相続登記を申請する際に必要な戸籍謄本や住民票などの書類のほとんどをすでにご用意いただいており、後は相続人の方が見よう見真似で作成されたという「遺産分割協議書」をチェック、当事務所で作成した登記の委任状をいただき、「相続関係説明図」を作成するだけという状況。
なお、被相続人は数年前にお亡くなりになり、その時点で相続人ご自身で登記をしようと準備されたとのことで、当時の固定資産評価証明書をお持ちだったのですが、相続登記の費用(登録免許税)の算出のもとになるのは、申請時の固定資産評価額。当時の評価額ではありませんので、この書類は取り直していただきました。
ということで、相続される不動産は、一般的な一戸建てのため、この相続登記にかかる費用は、必要な証明書(遺産分割協議書含む)をすべてご用意いただきましたので、
登録免許税 … 平成25年度の固定資産評価額の0.4%
司法書士報酬 … 不動産が2つ(土地、建物)のため、42,000円
実費 … 現在の登記簿謄本(約700円)、登記完了後の登記簿謄本(1,200円)、申請・納品にかかる送料(約1,500円)
を合算した金額になります。
ちなみに、当事務所の司法書士報酬は、
・申請書他の申請にかかる書類の作成費用
・相続関係説明図の作成
・登記申請、登記完了後の書類(戸籍謄本の原本等を含む)の引取り
・登記簿謄本の取得、納品
までを含んでおります。