[ テーマ: 相続登記手続き ]
2013年5月12日22:44:00
本日、日曜日ですが、相続登記の打ち合わせのため、相続人の方のお宅を訪問しました。
今回は、相続登記を申請する際に必要な戸籍謄本や住民票などの書類のほとんどをすでにご用意いただいており、後は相続人の方が見よう見真似で作成されたという「遺産分割協議書」をチェック、当事務所で作成した登記の委任状をいただき、「相続関係説明図」を作成するだけという状況。
なお、被相続人は数年前にお亡くなりになり、その時点で相続人ご自身で登記をしようと準備されたとのことで、当時の固定資産評価証明書をお持ちだったのですが、相続登記の費用(登録免許税)の算出のもとになるのは、申請時の固定資産評価額。当時の評価額ではありませんので、この書類は取り直していただきました。
ということで、相続される不動産は、一般的な一戸建てのため、この相続登記にかかる費用は、必要な証明書(遺産分割協議書含む)をすべてご用意いただきましたので、
登録免許税 … 平成25年度の固定資産評価額の0.4%
司法書士報酬 … 不動産が2つ(土地、建物)のため、42,000円
実費 … 現在の登記簿謄本(約700円)、登記完了後の登記簿謄本(1,200円)、申請・納品にかかる送料(約1,500円)
を合算した金額になります。
ちなみに、当事務所の司法書士報酬は、
・申請書他の申請にかかる書類の作成費用
・相続関係説明図の作成
・登記申請、登記完了後の書類(戸籍謄本の原本等を含む)の引取り
・登記簿謄本の取得、納品
までを含んでおります。
[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2013年5月10日15:21:00
本日、午前中は、インターネットを利用した通販事業を行なうために設立する株式会社の打ち合わせで中野区某所へ。
最初の打ち合わせのため、設立する会社の概要等を決め…、雑談の中で「通販業界に関する情報」を聞かせていただきました。昔は、通販=楽●市場という感じだったのですが、最近では、いろいろなバリエーションがあるようです。
打ち合わせの後、8日から本日まで開催されている通販・Webマーケティングの展示会に行って、情報収集。毎日のようにかかってくる一方的な売込みの電話とは違い、各ブースに自分から足を運んで、最近のSEOやWebマーケティングの話を聞いたり、当事務所のサイトの診断を受けたり…とても有意義な時間を過ごしました。
中には、ネットのみで活躍されている弁護士さんのブースもあったりして、いろいろと刺激を受けて帰ってきました。
そういえば、対応してくださったどこかの会社のスタッフさん、年内に株式会社を設立したいので、ってことで費用、スケジュール等の逆相談を受けましたが…社交辞令でしょうね。
[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2013年5月9日10:01:00
昨日は、会社設立の打ち合わせが2件。
7月に文京区に設立する株式会社と、今月中に中野区に設立する合同会社です。
いずれも、商号、本店所在地、事業目的、役員、資本金など設立する会社の概要を決める最初の打ち合わせでした。
ところで、合同会社と株式会社の設立手続きで大きく異なる点の1つに、公証人による「定款の認証の要否」があります。
株式会社は定款認証が必要で、合同会社は不要。
株式会社設立時の司法書士報酬を合同会社よりも高く設定している原因の一つです。
なお、合同会社を設立した後、株式会社に組織変更することもできますが、その際、新たに作成する定款には、公証人の認証は不要です。
昨日、こんなご質問をいただきました。
最初から株式会社を設立する場合と合同会社を設立しておいて後に株式会社に組織変更する場合で費用にどれくらいの差がありますか?
それぞれかかる費用を比較してみると、
最初から株式会社を設立する(電子定款使用)場合の費用は、
1.定款認証費用 約52,000円
2.登録免許税 150,000円
3.司法書士報酬(当事務所の場合) 94,600円(税込)
合計 約296,600円
合同会社を設立してから株式会社に組織変更する場合の費用は、
1.設立時の登録免許税 60,000円
2.設立時の司法書士報酬(当事務所の場合) 40,000円
3.組織変更時の官報公告 約30,000円
4.組織変更時の登録免許税 60,000円
5.組織変更時の司法書士報酬(当事務所の場合) 70,000円(税込)
合計 約260,000円
単純に登記で必要な費用だけを比較すると、合同会社を設立した後に株式会社に組織変更したほうが費用は安く済みます。
とはいえ、組織変更には最低1か月間の官報への公告が必要になる点、組織変更して社名が株式会社になることによる名刺、ホームページをはじめ、各種変更手続きにかかる費用・手間もありますから、トータルで考えるとどうでしょうか…。
少しでも費用を安く上げるため、合同会社を設立してから株式会社に組織変更しようと考える人は少ないと思いますが、今、合同会社を設立するか、株式会社を設立するかで迷っている方には、最初は合同会社を設立しておいて、後に「組織変更」という方法をおすすめします。
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作成 2013年5月9日
修正 2021年1月3日