[ テーマ: 相続登記手続き ]
2013年4月19日17:18:00
基本的に相続登記を申請する場合に申請書に添付する証明書(戸籍謄本、住民票、印鑑証明書等)には期限がありません(固定資産評価証明書を除きます)。
本日、ご依頼いただいた相続登記ですが―
証明書を拝見しますと、相続の開始が平成23年(=被相続人が死亡されたのが平成23年)、わりと早い段階で遺産分割協議が成立して遺産分割協議書を作成されていました。
当時の印鑑証明書が付いています。
その登記を今年(平成25年)、やって欲しいというご依頼のようです。
今回の登記を申請するにあたり、住民票だけはご依頼いただく直前に取られたようなのですが、よく見ると、ある相続人の住所がおかしい。
その方は某マンションの1室に住んでいらっしゃるのですが、平成23年の時点と今とで、住んでいる場所は変わらないのに、マンション名が異なっているのです。
しかも、住民票にマンション名が変更されたという記述もない。
「…」
登記手続き上は影響はないとは思うのですが…。
がんばります。
電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
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司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 起業支援 ]
2013年4月18日12:50:00
昨夜は、月に一度、開催している起業家交流会の日。
2007年事務所開業当初からスタートして、おかげさまで63回目の開催です。
起業をサポートする士業(司法書士、税理士、行政書士、社会保険労務士)とFXを中心に事業を展開されている会社、システム系会社、ネット通販会社の経営者さんたちが集まりました。
参加いただいた皆さま、ありがとうございました。
昨日、盛り上がった話題は、設立後の法人口座の開設、ブログやホームページによる集客術、富士登山、県人会…。
ビジネスの話ばかりではなく、趣味の話も…あっという間の4時間でした。
次回は、5月に開催の予定です(日付は未定です)。
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[ テーマ: 登記全般 ]
2013年4月16日17:56:00
不動産の全部事項証明書(登記簿謄本)には、所有者の住所と氏名が登記されていますが、今回、所有者の住所が引越しのため変更する登記をしてほしいというご依頼をいただきました。
全部事項証明書には、A区A町…という住所が登記されているのですが、お話を伺うと、この後、B区、C区と移転され、今回の引越しで、D区D町に移転されるということでした。
この場合、住所変更の登記は、AからいきなりDに移転したような内容の登記を申請することになります(AからB、BからC、CからDと3回に分けて登記するわけではありません)。
ですが、申請書に添付する証明書としては、AからB、BからC、CからDへと移っていることがすべて記載されている戸籍に付票が必要になります。
この登記にかかる登録免許税は、不動産1つにつき、1,000円です。
ちなみに、
会社の登記簿謄本に登記されている代表取締役(代表社員)の住所ですが、これも引越し等で変更が生じた場合には、登記することになります。
が、こちらは不動産登記のように住所の移転を証明する書類の添付は不要です。
この登記にかかる登録免許税は、1万円(資本金1億円までの場合)もかかります。
同じような住所変更の登記ですが、不動産か会社かで必要になる書類、登記費用には、このような大きな差があります。
なぜ、このような差があるのかは謎です。
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