[ テーマ: 登記全般 ]
2013年4月16日17:56:00
不動産の全部事項証明書(登記簿謄本)には、所有者の住所と氏名が登記されていますが、今回、所有者の住所が引越しのため変更する登記をしてほしいというご依頼をいただきました。
全部事項証明書には、A区A町…という住所が登記されているのですが、お話を伺うと、この後、B区、C区と移転され、今回の引越しで、D区D町に移転されるということでした。
この場合、住所変更の登記は、AからいきなりDに移転したような内容の登記を申請することになります(AからB、BからC、CからDと3回に分けて登記するわけではありません)。
ですが、申請書に添付する証明書としては、AからB、BからC、CからDへと移っていることがすべて記載されている戸籍に付票が必要になります。
この登記にかかる登録免許税は、不動産1つにつき、1,000円です。
ちなみに、
会社の登記簿謄本に登記されている代表取締役(代表社員)の住所ですが、これも引越し等で変更が生じた場合には、登記することになります。
が、こちらは不動産登記のように住所の移転を証明する書類の添付は不要です。
この登記にかかる登録免許税は、1万円(資本金1億円までの場合)もかかります。
同じような住所変更の登記ですが、不動産か会社かで必要になる書類、登記費用には、このような大きな差があります。
なぜ、このような差があるのかは謎です。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 本店移転登記 ]
2013年4月15日17:06:00
他区から新宿区に会社の本店を移転するということで本店移転登記手続きのご依頼をいただきました。
先ほど、お客さまとお会いして打ち合わせをしてきました。
どこからどこへ移転するのかによって、本店移転に3つのパターンがありますが、今回は、他の登記所の管轄区域内へ本店を移転する場合にあたり、株主総会議事録や印鑑届など、本店移転登記手続きの中でも最も準備する書類が多いパターンです。
さらに今回は、本店移転に合わせて代表取締役の住所も変更することになります。
というより、正確には、この会社は代表取締役のお住まいを本店所在地にしているので、代表取締役の引越しに伴う本店移転ということになります。
なお、代表取締役の住所移転に関しては、法務局に提出するための証明書を用意する必要はありません。
さて、これから書類を作成して、押印をいただき次第、登記を申請する予定です。
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[ テーマ: 相続登記手続き ]
2013年4月12日13:34:00
3月に相続登記のご依頼をいただきました。
相続不動産が複数の県にまたがっていたのですが、戸籍謄本等の相続証明書が1セットしかなかったため、3月中の申請に間に合わないものがありました。
3月と4月で、固定資産評価証明書が切り替わりますので、間に合わなかったものについて平成25年度の評価証明書を郵便で取り寄せたところ…
先ほど送られてきたものを見て、ビックリ。
なんと、届いたのは平成24年度の証明書だったのです。
4月に入ってから請求しているというのに…。
ありえない…。
結局、役所に連絡して最新の平成25年度の証明書を送ってもらうように伝えたのですが…登記の申請は来週になりそうです。
これから相続登記を申請しようと思っている方、手元の証明書を確認しておいたほうがよさそうです。
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