[ テーマ: 起業支援 ]
2013年4月18日12:50:00
昨夜は、月に一度、開催している起業家交流会の日。
2007年事務所開業当初からスタートして、おかげさまで63回目の開催です。
起業をサポートする士業(司法書士、税理士、行政書士、社会保険労務士)とFXを中心に事業を展開されている会社、システム系会社、ネット通販会社の経営者さんたちが集まりました。
参加いただいた皆さま、ありがとうございました。
昨日、盛り上がった話題は、設立後の法人口座の開設、ブログやホームページによる集客術、富士登山、県人会…。
ビジネスの話ばかりではなく、趣味の話も…あっという間の4時間でした。
次回は、5月に開催の予定です(日付は未定です)。
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[ テーマ: 登記全般 ]
2013年4月16日17:56:00
不動産の全部事項証明書(登記簿謄本)には、所有者の住所と氏名が登記されていますが、今回、所有者の住所が引越しのため変更する登記をしてほしいというご依頼をいただきました。
全部事項証明書には、A区A町…という住所が登記されているのですが、お話を伺うと、この後、B区、C区と移転され、今回の引越しで、D区D町に移転されるということでした。
この場合、住所変更の登記は、AからいきなりDに移転したような内容の登記を申請することになります(AからB、BからC、CからDと3回に分けて登記するわけではありません)。
ですが、申請書に添付する証明書としては、AからB、BからC、CからDへと移っていることがすべて記載されている戸籍に付票が必要になります。
この登記にかかる登録免許税は、不動産1つにつき、1,000円です。
ちなみに、
会社の登記簿謄本に登記されている代表取締役(代表社員)の住所ですが、これも引越し等で変更が生じた場合には、登記することになります。
が、こちらは不動産登記のように住所の移転を証明する書類の添付は不要です。
この登記にかかる登録免許税は、1万円(資本金1億円までの場合)もかかります。
同じような住所変更の登記ですが、不動産か会社かで必要になる書類、登記費用には、このような大きな差があります。
なぜ、このような差があるのかは謎です。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 本店移転登記 ]
2013年4月15日17:06:00
他区から新宿区に会社の本店を移転するということで本店移転登記手続きのご依頼をいただきました。
先ほど、お客さまとお会いして打ち合わせをしてきました。
どこからどこへ移転するのかによって、本店移転に3つのパターンがありますが、今回は、他の登記所の管轄区域内へ本店を移転する場合にあたり、株主総会議事録や印鑑届など、本店移転登記手続きの中でも最も準備する書類が多いパターンです。
さらに今回は、本店移転に合わせて代表取締役の住所も変更することになります。
というより、正確には、この会社は代表取締役のお住まいを本店所在地にしているので、代表取締役の引越しに伴う本店移転ということになります。
なお、代表取締役の住所移転に関しては、法務局に提出するための証明書を用意する必要はありません。
さて、これから書類を作成して、押印をいただき次第、登記を申請する予定です。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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