[ テーマ: 合同会社設立手続き ]
2013年4月10日11:55:00
会社設立手続きのご依頼をいただいた場合、司法書士がお手伝いできるのは、「設立登記の部分」だけです。
会社は、登記することで成立するため、それで会社は成立することになるのですが、手続き上は、登記完了後も税務署や各種役所に届出が必要で、しばらくは忙しい。
なので、当事務所では、設立登記完了後に税理士さんをご紹介して、税務署等への設立届の代行サービスも行なっています(税理士の報酬として5千円いただいています)。顧問契約は前提としておりませんので、ご安心ください。
先日、そのサービスを利用され方から、メールをいただきました。
合同会社○○設立完了、ありがとうございました。
先ほど、謄本類も到着し明週に口座開設を予定しております。
電子定款は昨日のメールで頂きましたので、メディアに保存し必要に応じて印刷利用させて頂きます。
西尾先生のご尽力により、順調かつ短期に登記が行えました。
今後とも変更や会社以外の登記で、お世話になる事もあると存じますので、その際は宜しくお願い申し上げます。
なお、ご紹介頂きました(税理士)○○先生より、メールを頂戴しておりますので、書類作成と提出を早速お願いする予定です。
お打合せから登記まで大変お世話になりました。
こちらこそ、ありがとうございました。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 相続登記手続き ]
2013年4月9日11:39:00
相続登記を申請する場合には、被相続人の出生から死亡されるまでの戸籍謄本が必要ですし、相続人の戸籍謄本(抄本)、また、住所を証明する戸籍の付票も必要になる場合もあります。
いずれも本籍地がある(あった)役所でなければ入手できません。
近くにあれば取りに行くことも可能ですが、そういう方ばかりではありません。
郵便でも請求できることをご存知の方も多いのですが、頻繁に本籍地を変えている場合にはとても面倒です。
そのため、相続登記の手続きご依頼の前提として、相続証明書類の入手の代行の依頼もいただくケースが少なくありません。
当司法書士事務所にご依頼いただいた場合でも、主に郵便で取り寄せることになるのですが、その際、交付手数料として利用されているのが、定額小為替。
郵便局で入手できます。
先日、400円の戸籍の付票を取るために、450円の定額小為替を送ったところ、昨日、戸籍の付票とともに、おつりとして50円分の定額小為替が同封されてきました。
発行年月日が「平成24年10月12日」。
定額小為替の表面に、「下記の金額をこの証書の発行の日から6か月以内にゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りください」と書かれており、10月から6か月…4月…あと数日!
6か月経過したからといって、価値がなくなるわけではありませんが、何となくヤラレタ…という気持ちになってしまいます。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
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[ テーマ: 合同会社設立手続き ]
2013年4月8日12:06:00
本日、4月8日は大安吉日です。
この日を会社の設立日にしたいというご依頼をいただいた案件につきましては、先ほど、すべて登記を申請しました。
今回も、東京都、埼玉県、千葉県に本店を置く設立登記のご依頼をいただいたのですが―
このうち、埼玉県と千葉県については、会社の登記手続きはすべて本局(さいたま地方法務局、千葉地方法務局)の管轄になりますので、申請がとてもラク。
一方、東京都は、概ね区や市ごとに細かく管轄が分かれているので、申請前に確認したり、申請書類を送付する際にあちこちに送らなければならずちょっと手間がかかります。
この法務局の管轄は、設立時にはそれほど影響はないのですが、設立後に本店を移転する場合に大きな影響があります。
たとえば、影響を受けるものの1つに登記費用があります。
埼玉県内、千葉県内で本店を移転した場合には、管轄法務局が変わりませんから登録免許税は3万円で済むのに対して、東京都内で、たとえば中野区から隣接する新宿区に移転するだけでも登録免許税が6万円になってしまうのです。
だからといって、埼玉や千葉で会社を設立することをおすすめすることはできないのですが…。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
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