[ テーマ: 相続登記手続き ]
2013年5月31日10:21:00
昨年、1件の相続登記のご依頼をいただきました。
お話を伺うと、被相続人は台湾出身の方。
その場合、相続登記を申請するにあたり、出身が台湾といえども、普通の相続登記と同様、(台湾から)戸籍謄本を取り寄せる必要があります。
残念ながら当事務所には、台湾から戸籍を取り寄せるノウハウはありません。
依頼人も、いろいろネットで調べてくださったのですが、戸籍取得の代行手数料が50万円を超える専門事務所が多く、最悪それでも…と考えていた矢先、
そういえば…台湾に留学されていた経験がある行政書士さんが身近にいるのを思い出し、相談してみたところ、ご協力いただけることになり、お客さまにご紹介。
あれから数ヶ月経過し、先ほど、戸籍謄本がすべて揃ったというご連絡をいただきました。
費用も50万円と比べると破格の費用で…。
来週あたり、中断していた相続登記手続きの再開です。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 商業登記 ]
2013年5月29日00:44:00
(1)有限会社の取締役の住所変更登記、(2)それに伴う本店移転登記、(3)商号変更登記を申請する場合―
有限会社の場合、株式会社と違い、住所の登記がされているのは、「代表取締役」ではなく、「取締役」のほうです。
時々、これらの登記を同時に申請した場合には、登録免許税が3万円で済むと勘違いされている方がいるようです。
登記を申請する場合の登録免許税額については、登録免許税法に定められております。
(1)有限会社の取締役の住所変更登記、(2)それに伴う本店移転登記、(3)商号変更登記を申請する際の登録免許税額は、それぞれ別個に定められています。
(1)が1万円(資本金が1億円超の場合3万円)、(2)は、管轄法務局が変わる場合6万円、変わらない場合3万円、(3)が3万円納めることになります。
これらの登記を同時に申請しても、別々に申請しても、登録免許税の総額は変わりません。
なお、同時に申請する場合としない場合とで登録免許税が変わるケースは、たとえば、商号変更と目的変更を同時にした場合や、商号変更と公告の方法や発行可能株式総数の変更、株式の譲渡制限に関する規定を変えた場合など、特別な場合に限ります。
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[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2013年5月27日18:39:00
株式会社設立手続きのご依頼をいただき、打ち合わせのため、新橋(港区)にある開業準備事務所を訪問してきました。
税理士さん、取締役に就任予定の方、発起人(出資者)が集まって、最初の打ち合わせです。
最初の打ち合わせは、いつものように「株式会社相談シート」をもとにすすめていくのですが…
いつもは、出資される方=取締役となるケースが多いのですが、今回、いつもと様子が違うのは、取締役に就任予定の方と発起人が別で、しかも発起人の一部に法人が混ざっている点。
会社設立時に必要になる書類は、基本的には大きく変わらないのですが、注意していただきたいのが、「印鑑証明書」です。
会社設立手続きに必要になる印鑑証明書は、公証役場に提出するものと法務局に提出するものの2つに別れ、
公証役場に提出する印鑑証明書…発起人の印鑑証明書
・ 個人の発起人については、市区町村発行の印鑑証明書
・ 法人の発起人については、法務局発行の代表取締役の印鑑証明書
法務局に提出する印鑑証明書…取締役の印鑑証明書(ただし、取締役会非設置会社のケース)
・ 取締役(代表取締役含む)については、市区町村発行の印鑑証明書
が必要になります。
印鑑証明書はいずれも発行から3か月以内のものに限られます。
さて、同一・類似商号のチェックも無事に終え、これから準備にとりかかります。
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