[ テーマ: 商業登記 ]
2013年5月16日18:31:00
株式会社の定款変更のご依頼をいただきました。
定款変更というと、司法書士としては、定款の規定のうち、何を変更するのかと聞きたくなるのですが、一般に、事業目的を変更することを定款変更と呼ぶようです。
定款変更の打ち合わせのため、木場に行ってきました
今回、新しいビジネスを始められるということで、お客さまのほうで同業他社がどのような定款の規定にしているか調べるため、他者の登記簿謄本を取得され…
目的欄に書かれた登記の世界特有の「特殊な書き方」のため、ご自身で登記するのを断念されたようです。
本日の打ち合わせで、どのように目的を変更するのかは決まったのですが、
もちろん、登記の変更は司法書士の専門分野なのですが、そのビジネスを始めるにあたり、許認可等の手続きが必要で…
そこは司法書士では手も足もでない分野ですので、協力先の行政書士さんをご紹介させていただくことになりました。
[ テーマ: 増資・資本増加 ]
2013年5月15日14:45:00
午後、株式会社の増資(新株を発行して資本増加)の打ち合わせのため、千駄ヶ谷にあるオフィスを訪問してきました。
現金出資による第三者割当増資。
設立当初の資本金額が低すぎたので、ここで引き上げようというお話でした。
なお、登記簿謄本を見ると、今回の新株発行による増資手続きによって、発行可能株式総数の発行枠を超えてしまうことになるため、事前に枠を広げる定款変更もする必要があります。
今回の手続きにより、「発行可能株式の総数」、「発行済株式の総数」、「資本の額」の3つを変更する登記を申請することになります。
この登記にかかる費用(登録免許税)は、
・発行可能株式の総数の変更・・・3万円
・発行済株式の総数の変更、資本の額の変更・・・増加する資本の額に7/1000をかけて算出した金額と3万円とを比較し、いずれか大きいほう(今回は、3万円を超えるので、その金額になりました)
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
|この記事のURL│
[ テーマ: 本店移転登記 ]
2013年5月14日17:50:00
昨日に引き続き、本日も株式会社の本店移転登記の打ち合わせのため、千代田区にある会社を訪問してきました。
今回、ご依頼いただいたのは、取締役会設置会社の東京法務局管轄内の移転ですが「区」が変わる本店移転登記です。ちなみに、昨日の会社は取締役会非設置の株式会社で管轄外への本店移転登記でした。
どちらも定款変更を伴う本店移転で、取締役会を設置しているかしていないかで手続きが異なります。
取締役会設置会社の場合
株主総会の決議で定款を変更し、取締役会で本店移転の日付、移転先の本店所在場所を決定します。
取締役会非設置会社の場合
株主総会の決議で定款を変更し…昨日、ご依頼いただいた会社は、株主=取締役だったこともあり、その総会の中で本店移転の日付、移転先の本店所在場所も決議しました。