[ テーマ: 増資・資本増加 ]
2013年5月15日14:45:00
午後、株式会社の増資(新株を発行して資本増加)の打ち合わせのため、千駄ヶ谷にあるオフィスを訪問してきました。
現金出資による第三者割当増資。
設立当初の資本金額が低すぎたので、ここで引き上げようというお話でした。
なお、登記簿謄本を見ると、今回の新株発行による増資手続きによって、発行可能株式総数の発行枠を超えてしまうことになるため、事前に枠を広げる定款変更もする必要があります。
今回の手続きにより、「発行可能株式の総数」、「発行済株式の総数」、「資本の額」の3つを変更する登記を申請することになります。
この登記にかかる費用(登録免許税)は、
・発行可能株式の総数の変更・・・3万円
・発行済株式の総数の変更、資本の額の変更・・・増加する資本の額に7/1000をかけて算出した金額と3万円とを比較し、いずれか大きいほう(今回は、3万円を超えるので、その金額になりました)
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 本店移転登記 ]
2013年5月14日17:50:00
昨日に引き続き、本日も株式会社の本店移転登記の打ち合わせのため、千代田区にある会社を訪問してきました。
今回、ご依頼いただいたのは、取締役会設置会社の東京法務局管轄内の移転ですが「区」が変わる本店移転登記です。ちなみに、昨日の会社は取締役会非設置の株式会社で管轄外への本店移転登記でした。
どちらも定款変更を伴う本店移転で、取締役会を設置しているかしていないかで手続きが異なります。
取締役会設置会社の場合
株主総会の決議で定款を変更し、取締役会で本店移転の日付、移転先の本店所在場所を決定します。
取締役会非設置会社の場合
株主総会の決議で定款を変更し…昨日、ご依頼いただいた会社は、株主=取締役だったこともあり、その総会の中で本店移転の日付、移転先の本店所在場所も決議しました。
[ テーマ: 本店移転登記 ]
2013年5月13日21:45:23
19時から株式会社の本店移転登記の打ち合わせのため、東川口へ行ってきました。
「川口」は、埼玉県内で株式会社を設立されるという依頼をいただいた際、川口公証役場を利用したり、比較的よく行く機会があるので、何となく近いというイメージを持っていました。
ですが、今回の打ち合わせ場所は、川口は川口でも東川口で…電車を3回乗り換えて、東中野の事務所から約1時間。
しかも、1時間かけて訪問して、事前にメール等で必要な情報はいただいていたので、打ち合わせ時間は30分程度で済み、帰りも1時間…。
なお、今回の本店移転は、他県から移転してきたので管轄法務局が変わる移転です。ちなみに、埼玉県内で移転する場合には、埼玉県全域を1ヶ所の法務局でみているので、すべて管轄内の本店移転になります。