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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【登記費用】株式会社の設立vs合同会社設立後に組織変更

[ テーマ: 株式会社設立手続き ]

2013年5月9日10:01:00

昨日は、会社設立の打ち合わせが2件。

7月に文京区に設立する株式会社と、今月中に中野区に設立する合同会社です。

いずれも、商号、本店所在地、事業目的、役員、資本金など設立する会社の概要を決める最初の打ち合わせでした。

 

ところで、合同会社と株式会社の設立手続きで大きく異なる点の1つに、公証人による「定款の認証の要否」があります。

株式会社は定款認証が必要で、合同会社は不要。

株式会社設立時の司法書士報酬を合同会社よりも高く設定している原因の一つです。

なお、合同会社を設立した後、株式会社に組織変更することもできますが、その際、新たに作成する定款には、公証人の認証は不要です。

 

昨日、こんなご質問をいただきました。

最初から株式会社を設立する場合と合同会社を設立しておいて後に株式会社に組織変更する場合で費用にどれくらいの差がありますか?

 

それぞれかかる費用を比較してみると、 

数字 最初から株式会社を設立する(電子定款使用)場合の費用は、

1.定款認証費用 約52,000円
2.登録免許税    150,000円
3.司法書士報酬(当事務所の場合)    94,600円(税込)
合計 約296,600円

 

 

数字 合同会社を設立してから株式会社に組織変更する場合の費用は、

1.設立時の登録免許税  60,000円
2.設立時の司法書士報酬(当事務所の場合) 40,000円
3.組織変更時の官報公告  約30,000円
4.組織変更時の登録免許税  60,000円
5.組織変更時の司法書士報酬(当事務所の場合) 70,000円(税込)
合計 約260,000円

 

単純に登記で必要な費用だけを比較すると、合同会社を設立した後に株式会社に組織変更したほうが費用は安く済みます。

とはいえ、組織変更には最低1か月間の官報への公告が必要になる点、組織変更して社名が株式会社になることによる名刺、ホームページをはじめ、各種変更手続きにかかる費用・手間もありますから、トータルで考えるとどうでしょうか…。

 

少しでも費用を安く上げるため、合同会社を設立してから株式会社に組織変更しようと考える人は少ないと思いますが、今、合同会社を設立するか、株式会社を設立するかで迷っている方には、最初は合同会社を設立しておいて、後に「組織変更」という方法をおすすめします。

 

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ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

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作成 2013年5月9日
修正 2021年1月3日

 


【相続登記】半分は司法書士、残りは本人申請で

[ テーマ: 相続登記手続き ]

2013年4月30日17:57:00

先日、渋谷区にある不動産の相続登記のご依頼をいただきました。

 相続登記

初回の打ち合わせで、遺産分割協議書や戸籍謄本など、ある程度の書類をお預かりし、その後も郵送等で書類をお送りいただいていたのですが、不足書類があったので、本日、法務局でお客さまと待ち合わせて受け取り、そのまま窓口で登記を申請してきました。

これまででしたら、渋谷の不動産であっても、中野の事務所からオンライン申請をしていたので、わざわざ法務局で待ち合わせすることはしないのですが…

先月からオンライン申請を利用した場合の登録免許税の減税制度もなくなり、オンライン申請をしても書面申請をしても、登記費用に差がない上、今回は急いでいるということでこのような方法をとりました。

 

ところで、今回の相続ですが、遺産分割協議書によると他府県にも複数の不動産があり、渋谷での登記が終わってからご依頼いただけるのかと思いきや、他府県の不動産については、時間に余裕があるので、お客さまご自身で申請するということだそうで。

 

ちょうど、今回、書面で申請したので、次の申請に利用できるように、この申請書のひな形をプレゼントさせていただきます。

なお、複数の法務局の管轄にまたがって不動産がある場合には、一部の登記の依頼でも差し支えありません

 

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【本店移転】他管轄本店移転の登記の所要日数

[ テーマ: 本店移転登記 ]

2013年4月25日15:34:00

先般、合同会社の本店移転登記のご依頼をいただきました。

会社の本店を東京都23区から他県に移転するという変更内容で、

17日に総社員の同意書など、登記に関する書類を一式お預かりし、

翌18日にインターネットを利用して登記を申請(オンライン申請)し、同時に書類は法務局に郵送しました。

 

約1週間経過後の25日、この本店移転登記手続きが完了したとの連絡がありました(オンライン申請したので、完了時にその旨の連絡がメールで送られてきます)。

管轄法務局が変わるような本店移転登記の場合には、関与する法務局が移転前と移転先の2か所あるので、通常の変更登記の2倍近い日数を要するのですが、今回は18日に申請して25日に完了、1週間で登記が完了しました。

なお、登記完了までの所要日数は、時期、場所により大きく変わります

 登記完了までの日数(ただし、管轄外の本店移転はこの2倍程度の日数がかかります)

ちなみに、先日申請した管轄法務局の変わらない本店移転登記を申請したのですが、その登記が完了するまでに要した日数は8日間でした。

  合同会社の本店移転登記手続きはこちら

 

 

 

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修正 2021年1月3日