[ テーマ: 商業登記 社名・商号 ]
2013年5月22日11:39:00
有限会社の社名(商号)変更登記のご依頼をいただきました。
最近は、有限会社からの商号変更登記の依頼といえば、有限会社から株式会社に移行する手続き(商号変更登記の一種です)がほとんど。
今回は、有限会社のままで、商号を変更する登記のご依頼で、わりと珍しいケースです。
状況をお伺いすると、株主総会はすでに開催されておりますが、商号変更の日はまだ先ということで、これから議事録を作成するなどして登記の準備をします。
なお、今回は社名(商号)を変更されても、印鑑は旧社名のものを継続して使用されるとのことでした。
商号の変更にあたり、必ず印鑑を変更しなければならないと誤解されている方が多いようですが、印鑑は(社名と一致しなくなっても)そのまま使用されても差し支えありません。
ちなみに…商号変更した後は、こちらの手続きも必要になります。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 商業登記 ]
2013年5月16日18:31:00
株式会社の定款変更のご依頼をいただきました。
定款変更というと、司法書士としては、定款の規定のうち、何を変更するのかと聞きたくなるのですが、一般に、事業目的を変更することを定款変更と呼ぶようです。
定款変更の打ち合わせのため、木場に行ってきました
今回、新しいビジネスを始められるということで、お客さまのほうで同業他社がどのような定款の規定にしているか調べるため、他者の登記簿謄本を取得され…
目的欄に書かれた登記の世界特有の「特殊な書き方」のため、ご自身で登記するのを断念されたようです。
本日の打ち合わせで、どのように目的を変更するのかは決まったのですが、
もちろん、登記の変更は司法書士の専門分野なのですが、そのビジネスを始めるにあたり、許認可等の手続きが必要で…
そこは司法書士では手も足もでない分野ですので、協力先の行政書士さんをご紹介させていただくことになりました。
[ テーマ: 増資・資本増加 ]
2013年5月15日14:45:00
午後、株式会社の増資(新株を発行して資本増加)の打ち合わせのため、千駄ヶ谷にあるオフィスを訪問してきました。
現金出資による第三者割当増資。
設立当初の資本金額が低すぎたので、ここで引き上げようというお話でした。
なお、登記簿謄本を見ると、今回の新株発行による増資手続きによって、発行可能株式総数の発行枠を超えてしまうことになるため、事前に枠を広げる定款変更もする必要があります。
今回の手続きにより、「発行可能株式の総数」、「発行済株式の総数」、「資本の額」の3つを変更する登記を申請することになります。
この登記にかかる費用(登録免許税)は、
・発行可能株式の総数の変更・・・3万円
・発行済株式の総数の変更、資本の額の変更・・・増加する資本の額に7/1000をかけて算出した金額と3万円とを比較し、いずれか大きいほう(今回は、3万円を超えるので、その金額になりました)
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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