[ テーマ: 不動産の所有権移転 ]
2013年7月11日15:08:00
今日は、投資用マンションの売買の決済があり、その後に名義変更(所有権移転)を申請するため、司法書士として立会いました。
場所は、中野区の中野新橋。東中野から電車で行くと、大江戸線でひと駅、中野坂上で乗り換えて、丸の内線でまたひと駅で、近距離なのに、電車を使うと遠く感じます。
売主さん、買主さん、不動産業者さんたちが集まりました。
投資用マンションの所有権を移転する登記に必要な書類は、
・登記原因証明情報
・売主さん、買主さんから司法書士への委任状
・売主さんの印鑑証明書(3ヶ月以内)
・買主さんの住民票
・登記識別情報(登記済証の場合もあります)
これらを申請書と一緒に管轄法務局に申請することになります。
なお、決済終了後、すぐに管轄法務局に申請に行ったのですが、本日、申請すると登記手続きが完了するのは、7月19日頃になる見込み。
1週間は超えそうです。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2013年6月22日11:18:00
株式会社設立登記手続きのご依頼をいただき、最初の打ち合わせを行ないました。
最初の打ち合わせでは、会社を設立するにあたり、必要な情報(会社名、本店所在地、資本金、役員…)を確定させていく中で…
会社設立日をいつにするか…という話になったとき、たまたま代表取締役になる予定の方の誕生日が、「7月2日」だったので、「7月2日に設立」という話が出ました。
念のため、2日が設立(登記)できる平日かどうか調べたところ、2日は火曜日でOK!と思ったのですが…
2日はたしかに設立できる平日なのですが、問題が1つ。
2026年2月以降、土日祝日年末年始でも会社を設立することができるようになりました
その日は「仏滅」だったのです。2日が仏滅で、翌3日が大安。
結局、代表取締役の誕生日の仏滅の設立は避け、3日の大安に設立することになりました。
社長の誕生日の翌日が会社の誕生日、これはこれで素敵です。
[ テーマ: 相続登記手続き ]
2013年6月19日15:19:00
不動産の所有者がお亡くなりになり、相続人に名義を変更する、いわゆる相続登記を申請する場合、原則として、被相続人(所有者でお亡くなりになった方)の出生から死亡までの戸籍謄本をすべてそろえる必要があります。
ご依頼をいただければ、当事務所で職権で手配することも可能ですが、手数料(役所1ヶ所につき、1,100円)をいただきますので、費用をかけたくないケースや、時間に余裕があるケースなど、相続人ご自身で手配されることも少なくありません。
ご自身が役所の窓口で戸籍謄本をとる際、とくに古いものを手に入れようとされる場合に、ご注意いただきたいのは、「戸籍の筆頭者の氏名」。これがわからないため、本来あるはずの戸籍謄本が「役所でないと言われた…」ということも起こり得ます。
そういうことを防ぐため、戸籍を集める目的を窓口の職員さんに伝えいただくか、それが難しい場合には、この書面を窓口に提示していただくことをおすすめしています。
ぜひご活用ください。
電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。