[ テーマ: 商業登記 ]
2013年5月29日00:44:00
(1)有限会社の取締役の住所変更登記、(2)それに伴う本店移転登記、(3)商号変更登記を申請する場合―
有限会社の場合、株式会社と違い、住所の登記がされているのは、「代表取締役」ではなく、「取締役」のほうです。
時々、これらの登記を同時に申請した場合には、登録免許税が3万円で済むと勘違いされている方がいるようです。
登記を申請する場合の登録免許税額については、登録免許税法に定められております。
(1)有限会社の取締役の住所変更登記、(2)それに伴う本店移転登記、(3)商号変更登記を申請する際の登録免許税額は、それぞれ別個に定められています。
(1)が1万円(資本金が1億円超の場合3万円)、(2)は、管轄法務局が変わる場合6万円、変わらない場合3万円、(3)が3万円納めることになります。
これらの登記を同時に申請しても、別々に申請しても、登録免許税の総額は変わりません。
なお、同時に申請する場合としない場合とで登録免許税が変わるケースは、たとえば、商号変更と目的変更を同時にした場合や、商号変更と公告の方法や発行可能株式総数の変更、株式の譲渡制限に関する規定を変えた場合など、特別な場合に限ります。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2013年5月27日18:39:00
株式会社設立手続きのご依頼をいただき、打ち合わせのため、新橋(港区)にある開業準備事務所を訪問してきました。
税理士さん、取締役に就任予定の方、発起人(出資者)が集まって、最初の打ち合わせです。
最初の打ち合わせは、いつものように「株式会社相談シート」をもとにすすめていくのですが…
いつもは、出資される方=取締役となるケースが多いのですが、今回、いつもと様子が違うのは、取締役に就任予定の方と発起人が別で、しかも発起人の一部に法人が混ざっている点。
会社設立時に必要になる書類は、基本的には大きく変わらないのですが、注意していただきたいのが、「印鑑証明書」です。
会社設立手続きに必要になる印鑑証明書は、公証役場に提出するものと法務局に提出するものの2つに別れ、
公証役場に提出する印鑑証明書…発起人の印鑑証明書
・ 個人の発起人については、市区町村発行の印鑑証明書
・ 法人の発起人については、法務局発行の代表取締役の印鑑証明書
法務局に提出する印鑑証明書…取締役の印鑑証明書(ただし、取締役会非設置会社のケース)
・ 取締役(代表取締役含む)については、市区町村発行の印鑑証明書
が必要になります。
印鑑証明書はいずれも発行から3か月以内のものに限られます。
さて、同一・類似商号のチェックも無事に終え、これから準備にとりかかります。
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[ テーマ: 商業登記 社名・商号 ]
2013年5月22日11:39:00
有限会社の社名(商号)変更登記のご依頼をいただきました。
最近は、有限会社からの商号変更登記の依頼といえば、有限会社から株式会社に移行する手続き(商号変更登記の一種です)がほとんど。
今回は、有限会社のままで、商号を変更する登記のご依頼で、わりと珍しいケースです。
状況をお伺いすると、株主総会はすでに開催されておりますが、商号変更の日はまだ先ということで、これから議事録を作成するなどして登記の準備をします。
なお、今回は社名(商号)を変更されても、印鑑は旧社名のものを継続して使用されるとのことでした。
商号の変更にあたり、必ず印鑑を変更しなければならないと誤解されている方が多いようですが、印鑑は(社名と一致しなくなっても)そのまま使用されても差し支えありません。
ちなみに…商号変更した後は、こちらの手続きも必要になります。
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