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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【会社設立】日曜日も起業相談、承ります。

[ テーマ: 合同会社設立手続き ]

2013年1月27日19:35:00

基本的に、事前にご予約をいただければ、土日祝日、深夜を問わず登記相談を受け付けております。

今日、日曜日は、合同会社設立の打ち合わせのため、八王子に行ってきました。

 

八王子で会社設立

 

中野はわりと暖かかったので、コートなしでもよかったと思っていたのですが、八王子は数度気温が低いようです。

コートを着ていってよかった…。

今回、設立する合同会社は正月にご依頼をいただき、それ以降、メール、お電話等で打ち合わせを重ね、今日はお客さまご本人とお会いして、最後の打ち合わせ。

登記に必要な書類に押印をいただき、準備完了。

あとは登記申請を残すのみとなりました。

早ければ明日にでも登記を申請することはできるのですが、実は明日月曜日は「仏滅」。

なので、明後日火曜日の大安をすすめたのですが、そういうことは気にされない、ということで、明日設立することに決まりました。

仏滅に会社設立してはいけない、ということはありませんからね(実は、当事務所(法人ではありませんが)の業務スタートも仏滅でしたが順調です)。

 

 

ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

メールのお問い合わせはこちらから
問合わせ

 


【相続登記】固定資産評価証明書をとりに都税事務所へ

[ テーマ: 相続登記手続き ]

2013年1月23日10:53:00

今、準備している相続登記の登録免許税(印紙代)の計算のもととなる「固定資産評価証明書」をとりに都税事務所に行ってきました。

  固定資産評価証明書の取り方はこちら 

 

今回は、杉並区の不動産だったのですが、新宿都税事務所へ(都内23区の不動産は、区を問わず23区内の都税事務所でとることができます*)行ってきました。

* それ以外は、市区町村役場で入手可能です)

 

 

ところで、相続登記で使用する「固定資産評価額」は、管轄法務局に登記を申請する日現在のものが必要となります。

被相続人が死亡された時点のものではありませんのでご注意ください。

なお、平成31年3月31日までに相続登記を申請する場合には、平成30年度の固定資産評価証明書を使用します(3月末までに申請するか、4月以降に申請するかで使用する固定資産評価証明書が変わります)。

 

相続登記で使う固定資産評価証明書

 

4月1日以降は平成31年度(次年度)のものが必要になりますのでご注意ください。

ちなみに平成31年度の証明書は、4月1日から都税事務所で入手可能です。

 

  固定資産評価証明書の取り方はこちら 

 

ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

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【会社設立】ファミレスの巧妙な価格設定と会社設立費用

[ テーマ: 株式会社設立手続き ]

2013年1月17日16:58:00

あの独特な雰囲気が苦手で、あまり足を踏み入れることがないのですが…。

久しぶりにファミレスに入ってみました。

メニューを開いて、あまりの安さに驚いたのもつかの間、実はライス他は別に注文しなければならないということを知り…そして、1つ1つの価格が、なぜか、499円、599円…巧妙に仕組まれた価格になっており…

ライス、サラダ、スープやドリンクバーをうっかり追加しようものなら、軽く1,000円を超えてしまうことに気がつき、結局、最小限にライスとドリンクバーだけ追加したのですが、それでも908円。

 

ファミレスの価格と会社設立費用

 

実は、このような価格設定の考え方、司法書士など士業の世界でもよく使われています。

「会社設立費用無料!」 「たった1日で会社設立!」

ネットの検索結果や広告等でおなじみの文句です。

そんなふうに書かれていても、会社設立時の役所に納める「登録免許税」や「定款の認証手数料」までは無料にはなりませんし、打ち合わせが1日で済んだとしても、法務局に登記を申請すれば法務局内での手続きに3、4日かかってしまいますから、(ヒマな法務局は別として)1日で登記が完了するなんてあり得ません

そういう美味しい文句にすぐに飛びつくのは、危険だという話でした。

 

 

ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

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