[ テーマ: 商業登記 ]
2013年2月9日11:01:00
先日、昭和21年に設立された株式会社の定款変更登記手続き(株券を発行する定めの廃止の登記)のご依頼をいただきました。
登記簿謄本(履歴事項全部証明書)には、「株券を発行する旨の定め」として、
「当会社の株式については、株券を発行する」
と登記されています。
会社法施行以降は、株券を発行しないのが原則ですが、それ以前から存在する株式会社は株券を発行するのが原則であり、「株券を発行しない」と定款を変更しない限り、自動的に「発行しない」と変更になるわけではありません。
細かい手続きはこちらを参照していただくとして―
先日、その打ち合わせの後、株主総会開催の準備、(実際に株券を発行している会社だったので)官報公告の準備をして、公告期間も過ぎたので、再度、訪問して登記書類を調え、登記を申請しました。
ちなみに、官報公告掲載費用は25,686円(文字数等により上下します)、登記申請時の登録免許税は3万円かかります。
[ テーマ: 商業登記 ]
2013年2月6日08:46:24
目黒区にある有限会社さんから定款変更登記のご依頼をいただき、お伺いしました。
商号(社名)と目的を変更したいとのことでした。
これらの登記を申請するにあたり、必要となる書類は、
1.株主総会議事録
2.有限会社から司法書士への委任状
最低限、この2種類が必要ですが、
さらに商号の変更に伴い、印鑑も変更したいということでしたので、
3.改印のための印鑑届書
4.代表取締役の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
が必要になります。
商号を変えたからといって、必ず印鑑も変更しなければならない、という決まりはありませんが、社名の印影が違うと取引先等に違和感を与えるので、変更する会社も少なくありません。
なお、印鑑を変更したからといって、印鑑カードが再発行されるわけではありません。従来の印鑑カードをそのまま利用することになります。
登記申請費に納める登録免許税は、商号変更と目的変更を別々に申請する場合には、それぞれ3万円、計6万円かかるのですが、同時に1回の申請で行なう場合には、3万円で済みます(本店移転や役員変更は別でも一括でも費用は変わりません)。
[ テーマ: 相続登記手続き ]
2013年2月3日10:22:00
不動産の相続登記に関連して、公正証書遺言の調査の依頼をいただきました。
亡くなられた方(被相続人)が生前に公正証書遺言を作成していたかどうかを公証役場で調べて欲しいというご依頼です。
この手続きを「遺言検索」と呼ぶのですが、これには次の書類が必要になります。
1.遺言された方の死亡が確認できる除籍謄本など
2.請求される方が相続人であること(遺言された方との関係がわかるもの)が確認できる戸籍謄本など
3.当事務所にご依頼いただく場合には、相続人から司法書士に依頼する委任状
4.委任状には、請求される方のご実印を押していただき、それが実印であることを証明する印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)を添付していただきます。
なお、遺言検索につきましては、公証役場の支払う手数料のほか、弊事務所所定の手数料をいただきますのでご了承ください。
遺言検索等にに関するご相談、承ります。
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