[ テーマ: 相続登記手続き ]
2013年2月28日09:36:00
相続登記を申請する場合、法務局に提出した戸籍謄本などの書類は、一定の手続きを踏めば戻ってきます(原本還付)。
逆に言えば、一定の手続きを経ないと(自動的に)返却されることはありません。
そのため、複数の法務局に申請する場合には、1か所の登記が終わって、戻ってきた書類を次の法務局に提出するなど、1種類の書類を使いまわすことがよくあります。
時間に余裕があればそれで問題はないのですが、急いで全ての法務局に同時に申請したい場合には、申請する先の法務局の数だけ書類を用意していただくことになります。
たとえば、新宿区と中野区にある不動産を同時に申請したい場合には、新宿用と中野用に2セット戸籍謄本などをそろえていただくことになります。
ただし、この方法ですと、早く登記が完了するのですが、戸籍謄本等の書類を入手するコストが2倍以上かかるのが難点。
今回、ご依頼いただいたお客さまは、相続登記を3か所の法務局に申請するご依頼で、しかもお急ぎということもあり、3セットの相続関係書類を揃えていただきました。
現在、登記を申請中ですが、2か所ですでに登記は完了しており、残すところあと1か所、同時に申請しても完了するまでの期間は法務局によって差があります。
電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
|この記事のURL│
[ テーマ: 商業登記 ]
2013年2月22日16:06:00
今年に入って、会社の本店所在場所を誤って登記してしまったので、それを訂正する登記手続きの依頼が2件ありました。
1件は、本店を移転する際に、単純に本店所在場所のビル名を誤ったケース。
もう1件は、会社を設立する際、ビル名を入れず、「何町何丁目何号」までで登記をしたのですが、取引先の関係でビル名、階数まで入れなければならなくなったケース。
ちなみに、登記手続き上、ビル名、部屋番号まで登記するかどうかは任意ですが、最近は、法人口座を開設する際、金融機関によっては、ビル名、部屋番号まで登記されていないと受け付けてくれない、という話もよく耳にするようになりました。
不動産の登記とは違い、会社の場合には、本店の所在場所を証明する書類(たとえば賃貸借契約書等)を添付しないため、このようなことが起こります。
今回のケースでは、どちらも、実際には本店所在場所を動かしていない(=移転していない)ので、登記手続きとしては、最初から誤って登記をしていたので、それを正しくする登記(更正(こうせい)登記)を申請することになります。
この更正の登記、登録免許税が2万円(+司法書士報酬)とかなり高額なため、会社設立や本店移転登記の際、本店住所に誤りがないか、どこまで登記するか、等に十分ご注意ください。
(関連記事)
会社設立登記申請中…本店住所が間違っていたことがわかったケース
誤った住所・氏名の訂正手続きについて、電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
[ テーマ: 商業登記 ]
2013年2月9日11:01:00
先日、昭和21年に設立された株式会社の定款変更登記手続き(株券を発行する定めの廃止の登記)のご依頼をいただきました。
登記簿謄本(履歴事項全部証明書)には、「株券を発行する旨の定め」として、
「当会社の株式については、株券を発行する」
と登記されています。
会社法施行以降は、株券を発行しないのが原則ですが、それ以前から存在する株式会社は株券を発行するのが原則であり、「株券を発行しない」と定款を変更しない限り、自動的に「発行しない」と変更になるわけではありません。
細かい手続きはこちらを参照していただくとして―
先日、その打ち合わせの後、株主総会開催の準備、(実際に株券を発行している会社だったので)官報公告の準備をして、公告期間も過ぎたので、再度、訪問して登記書類を調え、登記を申請しました。
ちなみに、官報公告掲載費用は25,686円(文字数等により上下します)、登記申請時の登録免許税は3万円かかります。