プロフィール

西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

≫ 詳細プロフィール

QRコード

【会社設立】4月、会社設立のご依頼が多い

[ テーマ: 株式会社設立手続き ]

2013年4月3日09:54:00

4月は、他の月と比べると、会社設立手続きのご依頼が多い月です。

新年度、新会社でスタートを考えている方が多いからでしょうか。

昨日も、港区で株式会社の設立の打ち合わせがあり、

 

麻布で会社設立

 

続いて、新宿区で合同会社設立の打ち合わせ。

 

新宿で会社設立

 

どちらも、これから着手して、社名が決まり次第、会社の印鑑を発注し、準備ができた直後の「大安吉日」に設立(登記申請)をすることになっています。

幸い、今月は登記を申請できる平日の大安が多いので、お待たせする時間も少なくて済みそうです。

そういえば、4月から、登録免許税のオンライン申請による軽減もなくなり、それに関連して司法書士報酬を変更したり、また、登記簿謄本、印鑑証明書の交付手数料も変わったり、で、依頼をいただく時点で見ていただいていたホームページの内容が変わっていることも説明しなければならず…しばらくは気を遣います。

 

(関連)

 4月から開業したい人の会社設立

 4月1日会社設立ということは、その日に全ての書類が揃っていなければならないということです

 

 

矢印33 株式会社設立手続きについては、こちら

矢印35 合同会社設立手続きについては、こちら

 

 

 

合同会社設立登記に関する手続きについて、電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

メールのお問い合わせはこちらから
問合わせ

 

 


【相続登記】複数の法務局に登記を申請する場合の戸籍謄本

[ テーマ: 相続登記手続き ]

2013年2月28日09:36:00

相続登記を申請する場合、法務局に提出した戸籍謄本などの書類は、一定の手続きを踏めば戻ってきます(原本還付)。

逆に言えば、一定の手続きを経ないと(自動的に)返却されることはありません。

 相続登記に必要な書類・登記費用

 

そのため、複数の法務局に申請する場合には、1か所の登記が終わって、戻ってきた書類を次の法務局に提出するなど、1種類の書類を使いまわすことがよくあります。

時間に余裕があればそれで問題はないのですが、急いで全ての法務局に同時に申請したい場合には、申請する先の法務局の数だけ書類を用意していただくことになります。

たとえば、新宿区と中野区にある不動産を同時に申請したい場合には、新宿用と中野用に2セット戸籍謄本などをそろえていただくことになります。

ただし、この方法ですと、早く登記が完了するのですが、戸籍謄本等の書類を入手するコストが2倍以上かかるのが難点。

 

 

今回、ご依頼いただいたお客さまは、相続登記を3か所の法務局に申請するご依頼で、しかもお急ぎということもあり、3セットの相続関係書類を揃えていただきました。

現在、登記を申請中ですが、2か所ですでに登記は完了しており、残すところあと1か所、同時に申請しても完了するまでの期間は法務局によって差があります。

 

 

電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

メールのお問い合わせはこちらから
問合わせ

 


【更正登記】誤った会社の本店住所を訂正する登記の依頼

[ テーマ: 商業登記 ]

2013年2月22日16:06:00

今年に入って、会社の本店所在場所を誤って登記してしまったので、それを訂正する登記手続きの依頼が2件ありました。

 

1件は、本店を移転する際に、単純に本店所在場所のビル名を誤ったケース。

もう1件は、会社を設立する際、ビル名を入れず、「何町何丁目何号」までで登記をしたのですが、取引先の関係でビル名、階数まで入れなければならなくなったケース。

ちなみに、登記手続き上、ビル名、部屋番号まで登記するかどうかは任意ですが、最近は、法人口座を開設する際、金融機関によっては、ビル名、部屋番号まで登記されていないと受け付けてくれない、という話もよく耳にするようになりました。

 

不動産の登記とは違い、会社の場合には、本店の所在場所を証明する書類(たとえば賃貸借契約書等)を添付しないため、このようなことが起こります。

今回のケースでは、どちらも、実際には本店所在場所を動かしていない(=移転していない)ので、登記手続きとしては、最初から誤って登記をしていたので、それを正しくする登記(更正(こうせい)登記)を申請することになります。

この更正の登記、登録免許税が2万円(+司法書士報酬)とかなり高額なため、会社設立や本店移転登記の際、本店住所に誤りがないか、どこまで登記するか、等に十分ご注意ください。

 

 住所を誤って登記してしまい、後日、訂正する登記手続き

 

 

(関連記事)

 会社設立登記申請中…本店住所が間違っていたことがわかったケース

 

 

誤った住所・氏名の訂正手続きについて、電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

メールのお問い合わせはこちらから
問合わせ