[ テーマ: 合同会社設立手続き ]
2013年4月8日12:06:00
本日、4月8日は大安吉日です。
この日を会社の設立日にしたいというご依頼をいただいた案件につきましては、先ほど、すべて登記を申請しました。
今回も、東京都、埼玉県、千葉県に本店を置く設立登記のご依頼をいただいたのですが―
このうち、埼玉県と千葉県については、会社の登記手続きはすべて本局(さいたま地方法務局、千葉地方法務局)の管轄になりますので、申請がとてもラク。
一方、東京都は、概ね区や市ごとに細かく管轄が分かれているので、申請前に確認したり、申請書類を送付する際にあちこちに送らなければならずちょっと手間がかかります。
この法務局の管轄は、設立時にはそれほど影響はないのですが、設立後に本店を移転する場合に大きな影響があります。
たとえば、影響を受けるものの1つに登記費用があります。
埼玉県内、千葉県内で本店を移転した場合には、管轄法務局が変わりませんから登録免許税は3万円で済むのに対して、東京都内で、たとえば中野区から隣接する新宿区に移転するだけでも登録免許税が6万円になってしまうのです。
だからといって、埼玉や千葉で会社を設立することをおすすめすることはできないのですが…。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816までお気軽に。
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[ テーマ: 合同会社設立手続き ]
2013年4月4日11:59:00
4月から新たにビジネスをスタートさせたい、ということで合同会社の設立登記のご依頼をいただき、昨日は、その打ち合わせのため、麹町に行ってきました。
この日は、朝から雨、風が強く…駅前の銅像も雨具装着。
今回は、最初の打ち合わせなので、いつものように定款に記載する事項、登記する事項についてお伺いし…
いつもと違うのは、今回は、代表社員を2名にするという点。
問題は、会社代表印の(法務局への)届出です。
何人でも代表社員にすることはでき、何人でも(一部でも全員でも)印鑑を届出ることはできるのですが、もし、全員が印鑑を届出る場合には、1本の印鑑を共有することはできません。
1人1本の代表印を用意していただくことになります。
今回は、2名のうち、1名が印鑑を届出ることになりました。
これから準備を始めて、8日の大安に設立の予定です。
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[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2013年4月3日09:54:00
4月は、他の月と比べると、会社設立手続きのご依頼が多い月です。
新年度、新会社でスタートを考えている方が多いからでしょうか。
昨日も、港区で株式会社の設立の打ち合わせがあり、
続いて、新宿区で合同会社設立の打ち合わせ。
どちらも、これから着手して、社名が決まり次第、会社の印鑑を発注し、準備ができた直後の「大安吉日」に設立(登記申請)をすることになっています。
幸い、今月は登記を申請できる平日の大安が多いので、お待たせする時間も少なくて済みそうです。
そういえば、4月から、登録免許税のオンライン申請による軽減もなくなり、それに関連して司法書士報酬を変更したり、また、登記簿謄本、印鑑証明書の交付手数料も変わったり、で、依頼をいただく時点で見ていただいていたホームページの内容が変わっていることも説明しなければならず…しばらくは気を遣います。
(関連)
4月1日会社設立ということは、その日に全ての書類が揃っていなければならないということです
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