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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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代表者住所の非表示措置、法務省データに見る利用状況と今後の課題

2026年10月5日17:30:00

【2026年最新動向】代表者住所の非表示措置、法務省データに見る利用状況と今後の課題

 

2024年10月1日に施行された「代表取締役等住所非表示措置」ですが、施行から2年が経過しました。

最近、民間の登記支援事業者が公表した利用調査結果を大手新聞社等のメディアが取り上げたことで、改めてこの制度への関心が高まっていようです。

今回は、一つのニュースの数字だけにとらわれず、法務省が発表している公式データをもとに現在の利用実態と、2026年に入ってから大きく動き始めた制度改正の方向性、実務上の留意点について考えてみることにします。

 

代表取締役の住所非表示
代表取締役の住所が非表示とすることができます

 

1.公式データ(法務省)に見る利用状況の推移

特定の民間サービスのデータではなく、法務省が公表している「代表取締役等住所非表示措置の申出による実施件数」を見ると、利用件数は以下のように推移しています。

施行1年時点(2025年10月) : 累積13,996件(約1.4万件)

2026年6月時点 : 累積23,098件(約2.3万件)

法務省の公式を見ても、利用件数は着実に積み上がっています。

制度の利用が始まってから2年足らずで累積2万件を超えていることからも、代表者の住所を公開することによるプライバシー上の不安を感じている会社が少なくないことがうかがえます。

なお、申出のタイミングを見ると、会社設立時だけでなく、設立後の役員変更や本店移転等の登記に合わせて利用されるケースもあります。

 

2.合同会社など「対象拡大」に向けた動き

現在、実務上・報道等で特に注目されているのが、代表者住所の非表示措置の対象拡大です。

現行制度は、株式会社の代表取締役、代表執行役、代表清算人を対象とした制度であり、合同会社の代表社員などは対象となっていません。

ですが、2026年7月、法務省から商業登記規則等の改正に関する省令案が公表され、制度の対象を大きく広げる方向が示されました。

省令案では、合同会社を含むすべての会社や、会社以外の法人等についても、代表者等の住所を非表示とすることができるようにする方向が示されています。

この改正についてはパブリックコメントも実施されており、2026年12月の施行が予定されています。

したがって、現在はまだ株式会社以外の法人について現行制度を利用することはできませんが、今後は合同会社の代表社員などについても住所非表示の対象となることが見込まれます。

※制度の基礎概要や現在の申請要件については、以前の記事「代表取締役の住所非表示、実際どのくらい利用されている?」で詳しく解説していますので、併せてご覧ください。

 

3.登記実務における注意点

利用件数が増える一方で、登記申請にあたっては以下の点に留意が必要です。

一度登記された住所は消えない

非表示措置が適用されるのは、原則として申出と併せて申請される登記によって記録される住所です。

そのため、現在の代表取締役の住所を非表示にしたとしても、過去の登記記録や閉鎖された登記記録に記載された住所まで遡って消去されるわけではありません。

この点については、2026年の制度改正をめぐっても、過去の登記に記録された住所についても非表示の対象とすべきではないかという意見が出ているようです。

 

融資・取引時の対応

代表者の住所が非表示となった場合、登記事項証明書には代表者の住所について最小行政区画(市区町村等)までが記載されることになります(写真の事例だと、「墨田区」まで)。

そのため、銀行での口座開設や融資、不動産取引などの場面では、代表者の住所を確認するため、住民票や印鑑証明書などの追加書類の提出を求められることがあります。

住所非表示措置はプライバシー保護というメリットがある一方で、会社の取引先や金融機関などが代表者の住所を確認する際に、追加の確認作業が必要となる場合があります。

 

添付書類の確認が必要

非表示措置を利用する場合、通常の登記書類に加えて、

  • 会社の本店所在場所における実在性を証する書面
  • 代表取締役等の住所を証する書面
  • 実質的支配者の本人特定事項を証する書面

などが必要となります。

ただし、すでに代表取締役等住所非表示措置が講じられている場合など、一定の場合には添付書類が一部省略できるケースもあります。

 

まとめ

代表者住所の非表示措置は、経営者のプライバシーや安全を守る上で有効な選択肢です。

制度開始から2年足らずで利用件数が2万件を超え、利用は着実に広がっています。

さらに、2026年には、合同会社を含むすべての会社や、会社以外の法人等へ対象を広げる方向で制度改正が進められています。

一方で、現在の制度では過去に登記された住所までは非表示にならないことや、金融機関等との取引において追加書類が必要となる場合があるなど、注意すべき点もあります。

今後、対象範囲が広がれば、代表者住所の非表示措置を利用する会社・法人はさらに増えることが予想されます。

当事務所では、会社設立や役員変更・本店移転登記の際、住所非表示措置の適用要件や添付書類のチェック、実務上のメリット・デメリットを踏まえた登記申請をご案内しております。お気軽にご相談ください。

 

法定根拠・参照

商業登記規則第31条の3(代表取締役等住所非表示措置)
商業登記規則等の一部を改正する省令(令和6年法務省令第28号)
法務省「代表取締役等住所非表示措置について」
法務省「代表取締役等住所非表示措置の申出による実施件数」

 

(参照)
 代表者の住所が登記簿に出なくなる?

 


【会社設立】会社を設立するのにかかる費用

[ テーマ: 株式会社設立手続き ]

2026年9月11日19:02:00

作成 2007年03月08日
更新 2026年09月11日 

【2026年最新版】会社設立にかかる費用はいくら?(株式会社設立手続き)

会社設立のサポートをさせていただく中で、よく聞かれるのが「会社をつくるのに、実費や手数料はいくらかかるの?」ということです。

会社法が施行されて以降、資本金が1円でも設立できるようになりました。

しかし、資本金が1円だからといって、1円だけで会社が作れるわけではありません。

実際に会社を設立する際には、公証役場や法務局へ支払う法定費用(実費)が必要となります。

 

では、実際にいくらかかるのか、株式会社の場合の主な費用をご説明します。

株式会社設立にかかる主な費用の内訳

1. 資本金

1円から設定可能です(※許可事業など、業種によっては別段の最低額要件が定められている場合があります)。

2. 定款の認証手数料

株式会社の定款認証手数料は、資本金の額等や会社の構成に応じて以下のように定められています。

  • 資本金100万円未満の場合:3万円
    ※ただし、以下の条件をすべて満たす場合は「1万5,000円」に減額されます(令和6年12月1日より)。
    1. 発起人の全員が自然人であり、かつその数が3人以下であること
    2. 定款に発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける旨の記載があること(発起設立)
    3. 定款に取締役会を置く旨の記載又は記録がないこと(取締役会非設置)
  • 資本金100万円以上300万円未満の場合:4万円
  • 資本金300万円以上の場合:5万円

 

3. 収入印紙代

紙の定款を作成する場合は「4万円」の収入印紙が必要です。

なお、電子定款により申請・作成する場合は、この4万円の収入印紙代は不要です。

(弊事務所では、全て電子定款を活用しておりますので、4万円の負担は不要です)

 

4. 登録免許税

資本金の額の0.7%(1,000分の7)です。

ただし、計算した額が15万円未満になる場合は、「15万円(最低額)」となります。

 

5. 登記事項証明書および印鑑証明書

  • 登記事項証明書(登記簿謄本):1通 600円(窓口交付の場合)
  • 印鑑証明書:1通 500円(窓口交付の場合)

 

6. 司法書士報酬(西尾努司法書士事務所の場合)

当事務所へ設立手続きをご依頼いただく場合の報酬につきましては、具体的な手続き内容やサポート範囲に応じてご案内しております。

詳細はお気軽にお問い合わせください。

 

もし、全てご自身で手続きを行った場合(資本金1円・紙の定款の場合)

もし、弊所をとおさずにご自身で手続きを行った場合、必要となるのは公証役場や法務局へ納める法定費用(実費)のみとなります。

ご自身で手続きされる際、マイナンバーカードや専用の署名ソフト環境等がなく電子定款を使えない場合は、「紙の定款」を作成して認証を受けることになります。

紙の定款を使用し、令和6年12月1日以降の新制度による手数料減額要件(資本金100万円未満・発起人自然人3人以下・発起設立・取締役会非設置)を満たす形で設立した場合の実費目安は以下のとおりです。

  • 資本金:1円
  • 定款認証手数料:1万5,000円
  • 収入印紙代(紙の定款):4万円
  • 登録免許税:15万円
  • 登記事項証明書:600円(1通)
  • 印鑑証明書:500円(1通)

合計:約 20万6,101円 + 謄本交付手数料・送料等の実費

(※資本金額・会社規模等によって認証手数料等は異なります。
また、会社の実印作成費用などが別途必要になります。)

 

当事務所にご依頼いただいた場合は、上記の法定費用に加えて司法書士報酬及び実費をいただいておりますが、当事務所で電子定款の作成・送信を行いますので、紙の定款で必要な収入印紙代4万円は不要となります。

株式会社の設立手続きや必要な書類、具体的なお見積額は、ぜひお気軽にご相談ください。

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執筆:司法書士 西尾努

(※本記事は一般向けの解説です)

 

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【会社設立】個人事業で始めるか、法人で始めるか(手続面)

[ テーマ: 起業支援 ]

2026年9月11日18:03:00

作成 2007年03月05日
更新 2026年09月11日

【会社設立】個人事業で始めるか、法人で始めるか(手続面・2026年最新版)

許認可が必要な事業の中には、最初から法人組織でなければスタートできないものもありますが、それ以外の事業であれば個人・法人のどちらでも選択できますので、迷われるのも無理はありません。

弊事務所に会社設立のご相談にいらした方のお話をお聞きしても、「まずは個人事業からスタートしたほうが、手続面でも費用面でもスムーズなのでは?」と感じるケースが少なくありません。

そこで今回は、手続き面や運営の身軽さという視点から、個人事業で始めるメリットについて解説します。

 


1 簡単に始められる(設立手続と初期費用)

法人にするには、定款の作成、株式会社の場合には公証人による定款認証、法務局への設立登記申請(商業登記法第17条、第47条等)など、複数の法的・行政的手続が必要になります。

現在では行政手続のオンライン化が進み、電子定款なども普及していますが、一定の手続きと時間が必要です。

また、資本金は1円から設定可能ですが、登録免許税(株式会社で最低15万円、合同会社で最低6万円)や公証役場の定款認証手数料(株式会社の場合)などの実費が発生します。

これに対して個人事業の場合は、税務署へ「個人事業の開業・廃業等届出書」(所得税法第229条)などの届出を提出するだけで手続きが完了します。

公証役場や法務局での手続きが不要なため、思い立ったらすぐにスタートできる身軽さがあります。

 

2 簡単に辞められる(休止・撤退のスムーズさ)

事業を進める中で方向転換や撤退を検討する場合も、手続き面では個人事業のほうが非常にシンプルです。

法人の場合、事業をやめるには会社法に基づく解散手続(会社法第471条等)や清算人の就任(会社法第478条等)、債権者催告の手続、そしてそれぞれの登記(商業登記法第71条等)が必要となり、時間と費用がかかります。

これに対して、個人事業は、法的な清算手続や閉鎖の登記の必要がありません。

税務署等へ廃業届を提出することで、いつでもスムーズに区切りをつけることができます。

 


まとめ:個人事業の強みは「身軽さ」

まとめると、個人事業の最大の特徴は「手続き面・費用面における身軽さ」にあります。

創業期においては、事業のアイディアを迅速に形にし、費用を最小限に抑えてスタートを切ることが重要な場面も多くあります。

その意味で、まずは個人事業としてスタートすることは非常に合理的な選択肢です。

一方で、事業の拡大、大手企業との取引(BtoB)条件、インボイス制度への対応、社会的信用の確保やco.jpドメインの取得などが必要になった段階で、法人(株式会社・合同会社)へ移行(法人成り)するというアプローチも一般的です。

どちらで始めるべきか迷われた際は、事業内容や取引条件に合わせて最適な形をご提案いたしますので、お気軽にご相談ください。

 

 

執筆:司法書士 西尾努

(※本記事は一般向けの解説です)

 

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