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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【令和7年改正】本店移転での印鑑届出が不要に

[ テーマ: 本店移転登記 ]

2025年11月7日10:01:00

【令和7年改正】本店移転での印鑑届出が不要に

2025年4月の改正により、管轄の異なる本店移転(いわゆる「管轄外移転」)を行う際、これまで必要だった新所在地法務局への印鑑届出書の提出が不要になりました。

ただし印鑑カードの扱いは変わりません。

改正の要点

  • 変更点 : 管轄外移転時の印鑑届出書の再提出が不要に。
  • 変わらない点 : 印鑑カードは引き継がれないので、移転後は新管轄で再発行が必要。
  • 対象 : 株式会社のみならず合同会社等の各法人類型にも適用

 

実務での具体的な手順(改正後)

  1. 株主総会(定款変更が必要な場合)→ 特別決議
  2. 本店移転の登記申請を旧管轄法務局へ提出(経由同時申請のルール)
  3. 移転登記が完了すると、旧管轄から新管轄へ印鑑記録が移送される(これにより新管轄での印鑑届出は不要)
  4. 移転完了後、必要であれば新管轄で印鑑カードの交付申請を行う(カードは自動再発行されない)

 

注意点(見落としやすいポイント)

  • 印鑑届出は不要だが、印鑑カードは再取得必要 : 届出不要とカードの扱いは別物です。カードなしだとオンライン請求等に支障が出ます。
  • 代表者変更と同時に移転する場合 : 代表者変更の届出が絡むと旧法務局への届出が必要です。
  • 登記完了タイミングを確認する : 印鑑カードの申請は登記完了後でないと手続きが進まないため、外部取引で直ちに印鑑証明を要する場合はスケジュール調整が必要です。

 

よくある質問(FAQ)

  • Q. 印鑑届出が不要=登記上の印鑑が自動で更新される?
    A. はい。印鑑情報は旧法務局から新法務局へ移送され、「提出されたものとみなされる」扱いになります。ただしカードは引き継がれません。
  • Q. すぐに印鑑証明が必要な場合は?
    A. 登記完了後に新管轄で印鑑カードを再取得し、そのカードで印鑑証明を取得できます。

 

執筆:司法書士 西尾努

(※本記事は一般向けの解説です)

 

会社の所在地が東京以外であっても、司法書士が法務局に現地の法務局に出向く必要はなく、オンライン申請で行うため全国対応可能です。

ご相談、ご依頼、見積もり書については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
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遠方から「30日までに会社設立登記を申請してほしい」というご相談

[ テーマ: 株式会社設立手続き ]

2025年10月29日10:50:00

作成者:司法書士 西尾努/更新日:2025年10月

遠方から「明日までに株式会社設立登記を申請してほしい」というご相談

(相談の概要)

電子定款は作成済み、公証役場での事前チェック済。定款認証は本日16時に予約。発起人3名。認証後の定款謄本は郵送可。「設立日を本日又は明日にしたい」「明日までに登記申請を代理でしてほしい」が対応可能か、との相談を受けました。相談者は本州以外に在住しています(弊事務所は東京にあります)。

Q.

会社設立登記の代理を東京の司法書士さんに依頼したいです。定款認証は本日、設立日は本日又は明日を希望しています。認証後に定款謄本は郵送できます。明日までの登記申請に対応できますか?費用・必要書類・スケジュールを本日中に教えてください。

A.

結論 : 対応できません(お断りします)

理由

  • 司法書士には依頼者の本人確認と意思確認が義務づけられているため、対面又は郵便での確認が必要です。
  • 定款認証が本日夕方の場合、郵送で必要書類が明日までに届く見込みが低く、時間的猶予がないため実務上リスクを伴います。
  • 住所など「遠方(本州以外)」だと、弊事務所からの郵送・面談調整に時間がかかり、設立日指定に対応できません。

 

補足

  1. 本人確認の要点
    ・ 司法書士は依頼者の本人確認(運転免許証等)と意思確認(依頼内容の確認)を行います。
  2. 書類のやり取りと時間
    ・ 定款謄本、出資金払込の証明、印鑑届書など原本や押印が必要な書類があります。
    ・ 認証が本日16時の後に「郵送→到着→確認→電子申請」のフローを夜間に詰めるのは極めてリスクが高いです。
  3. オンライン面談で代替できるか
    ・ 最近は、オンライン面談(Zoom等)での本人確認を認める事務所も増えていますが、初回依頼かつ時間が極端に短い状況では実務上のチェックが十分にできず、弊所ではお断りしています。
  4. 場所の問題
    ・ 依頼者が本州以外(=当方が東京)だと、現地での立会いや書類受け渡しで余分な日数が生じます。設立日を「絶対に本日又は明日」にしたい場合、地元の司法書士に早期に依頼するのが現実的です。また、なぜ、東京の司法書士に依頼されたいのか、という点も実は引っかかっています。

 

 株式会社の設立手続き


土曜日(11/1)に合同会社を設立したい

[ テーマ: 合同会社設立手続き ]

2025年10月17日15:56:00

作成者:司法書士 西尾努/更新日:2025年10月

ここ数日の間に届いた相談メールの一文です。

「11月1日に会社を設立したく準備を進めております。申請日が土曜日のため、電子申請を考えております。ご対応いただけますでしょうか?」

「11月1日付で会社を設立したいので、よろしくお願いいたします。」

 

結論

  • 2025年11月1日は土曜日のため、設立することは不可能です。

 

会社は登記申請をして受付された日に設立します。

そのため、申請者側で設立日を選ぶことができます。

ですが、土日祝日、年末年始は法務局がお休みのため、申請が受理されません。

設立日は、法務局の開庁日である必要があります。

受け付けられない以上、設立することはできません。

電子申請であろうが、書面申請であろうが同じことです。

(ちなみに、来年の11月1日は日曜日ですから、やはり設立することは不可能です)

残念ながら、設立日を変更していただくことになります。

 

(後日談)

なお、その旨、返信したところ、相談者さまより、以下のような回答をいただきました。

「お忙しい所ご連絡いただきまして、ありがとうございます。 難しいとの事、承知いたしました。 もう一度、プランを練り直しいたします。」

…難しいわけではなく、不可能なんです。

もう一度、プランを練り直してご依頼ください。

 

  【会社設立】大晦日、元日に会社を設立できるか

 

 

 

会社の所在地が東京以外であっても、司法書士が法務局に現地の法務局に出向く必要はなく、オンライン申請で行うため全国対応可能です。

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