[ テーマ: 本店移転登記 ]
2025年11月7日10:01:00
2025年4月の改正により、管轄の異なる本店移転(いわゆる「管轄外移転」)を行う際、これまで必要だった新所在地法務局への印鑑届出書の提出が不要になりました。
ただし印鑑カードの扱いは変わりません。
執筆:司法書士 西尾努
(※本記事は一般向けの解説です)
会社の所在地が東京以外であっても、司法書士が法務局に現地の法務局に出向く必要はなく、オンライン申請で行うため全国対応可能です。
ご相談、ご依頼、見積もり書については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816までお気軽に。
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[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2025年10月29日10:50:00
作成者:司法書士 西尾努/更新日:2025年10月
会社設立登記の代理を東京の司法書士さんに依頼したいです。定款認証は本日、設立日は本日又は明日を希望しています。認証後に定款謄本は郵送できます。明日までの登記申請に対応できますか?費用・必要書類・スケジュールを本日中に教えてください。
結論 : 対応できません(お断りします)
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[ テーマ: 合同会社設立手続き ]
2025年10月17日15:56:00
ここ数日の間に届いた相談メールの一文です。
「11月1日に会社を設立したく準備を進めております。申請日が土曜日のため、電子申請を考えております。ご対応いただけますでしょうか?」
「11月1日付で会社を設立したいので、よろしくお願いいたします。」
会社は登記申請をして受付された日に設立します。
そのため、申請者側で設立日を選ぶことができます。
ですが、土日祝日、年末年始は法務局がお休みのため、申請が受理されません。
設立日は、法務局の開庁日である必要があります。
受け付けられない以上、設立することはできません。
電子申請であろうが、書面申請であろうが同じことです。
(ちなみに、来年の11月1日は日曜日ですから、やはり設立することは不可能です)
残念ながら、設立日を変更していただくことになります。
(後日談)
なお、その旨、返信したところ、相談者さまより、以下のような回答をいただきました。
「お忙しい所ご連絡いただきまして、ありがとうございます。 難しいとの事、承知いたしました。 もう一度、プランを練り直しいたします。」
…難しいわけではなく、不可能なんです。
もう一度、プランを練り直してご依頼ください。
会社の所在地が東京以外であっても、司法書士が法務局に現地の法務局に出向く必要はなく、オンライン申請で行うため全国対応可能です。
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