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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【会社設立】右からも左からも20200202な日、会社の設立は不可能

[ テーマ: 合同会社設立手続き ]

2026年6月18日11:21:00

2026.06.18 更新
2020.02.02 作成

 

【2020年当時 ~ 後半に追記あり】

本日、2020年2月2日は―

右から読んでも、左から読んでも、「20200202」は回文調の珍しい日です。

この日に会社を設立したいという依頼がけっこういただいていたのですが、残念ながら、この日に会社を設立することはできません

なぜなら、当時は会社の設立日は設立登記を法務局に申請した日であり、その日に法務局が申請を受け付けてくれなければならなかったからです。

2020年2月2日は日曜日でしたので、法務局は閉庁日。

したがって、この日付で設立登記を申請することができず、会社を設立することもできませんでした。

残念。。。 

ちなみに、週明けの、2020.02.03月曜日は仏滅で、2020.02.04火曜日は大安です。

そんな中、昨夜、0時を回って、知り合いの士業の先生から急いで会社を設立したいというご相談を受けました。

印鑑証明書や実印、会社の印鑑等、必要なものはすべて揃っているということで最短でいつ設立できるかというご相談だったのですが、準備するのに時間がかかりそうなものはすべて整っているため、週明けの月曜であれば可能とお伝えしました。

チャット的な打合せで設立する会社の概要が決まったので、月曜に設立する運びとなったのですが、その日は仏滅…真夜中に連絡が来るほど、急ぎであれば、あえて仏滅だということは伝えないほうがよさそうだな、と思っています。 

ところで、0と2だけで構成される日には、ほかに、20200220や20200222がありますが、20200222は大安でもあるのに土曜日のため、設立は不可能。

20200220であれば、平日で法務局も受け付けてくれるから設立することは可能です。

 

【令和8年追記】

この記事を書いた令和2年当時は、土日祝日に会社を設立することはできませんでした。

しかし、令和8年2月から取扱いが変更され、土日祝日であっても、その日付を会社設立日とすることが可能になりました。

そのため、現在では、

・語呂の良い日
・記念日
・大安と重なった土曜日や祝日
・ゾロ目の日
・大晦日、元日

などを会社設立日に選ぶことができるようになっています。

 

 土日、正月でも会社設立できます

 

もし、前述のような、2020年2月2日と同じような日曜日が将来訪れたとしても、現在の制度であれば、その日付で会社を設立することが可能です。

会社設立日を記念日や縁起の良い日にしたいとお考えの方にとっては、選択肢が大きく広がりました。

もっとも、定款の作成や認証(株式会社の場合)、出資金の払込みなどの準備は事前に完了しておく必要がありますので、希望する設立日がある場合は早めの準備をおすすめします。  

 

(関連記事)

 大晦日、元日に会社を設立できるか ← 大晦日、元日も今は設立できます

 

 合同会社設立登記に関してはこちらをご参照ください。

 株式会社設立登記に関してはこちらをご参照ください。

 

執筆:司法書士 西尾努

(※本記事は一般向けの解説です)

 

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【役員変更】特例有限会社の取締役1名追加の登記

[ テーマ: 役員変更手続き ]

2026年6月17日17:06:50

更新 2026.6.17
作成 2009.6.13

本日のご依頼は、「(特例)有限会社の取締役1名を追加する登記」です。

特例有限会社で新たに取締役を追加する場合は、株主総会の決議によって選任し、その後、法務局へ変更登記を申請しなければなりません。

ご家族を役員に加えたい場合や、後継者を経営に参加させたい場合、事業拡大に伴い経営体制を強化したい場合などに行われることが多い登記です。

 

有限会社に取締役を追加する

 

【特例有限会社の取締役には任期がありません】

株式会社の取締役には最長で10年の任期がありますが、特例有限会社の取締役には任期がありません。

そのため、株式会社で必要となる「役員の重任登記」は原則として不要です。

もっとも、新たに取締役を追加した場合や、取締役が辞任した場合には、その都度変更登記が必要になります。

 

 

【登記される事項】

特例有限会社で取締役を追加した場合、登記簿には次の事項が登記されます。

住所

・氏名

株式会社の場合、住所が登記されるのは原則として代表取締役のみですが、特例有限会社の場合は取締役全員について住所が登記されます

そのため、新たに就任する取締役の住所も登記されることになります。

なお、会社内で「社長」「専務取締役」「常務取締役」などの肩書を使用している場合でも、その肩書を登記することはできません。

 

【代表取締役に就任する場合】

単に取締役を追加するだけでなく、新たに就任する方を代表取締役にしたい場合もあります。

その場合は、取締役の就任登記だけでなく、代表取締役に関する登記も必要となります(取締役全員を代表にする場合を除く)。

会社の定款や現在の役員構成によって必要な手続が異なりますので、事前に確認する必要があります。

 

 

【必要書類】

一般的には次の書類が必要になります。

・株主総会議事録

・株主リスト

・就任承諾書(実印押印)

・新任取締役の印鑑証明書

・登記委任状

印鑑証明書は、新任取締役本人のもので、就任を承諾したことを確認するために添付します。

なお、印鑑証明書以外の書類については、弊事務所で作成いたします。

 

【登記費用】

登録免許税

資本金1億円以下の会社 10,000円(1億円超の会社 30,000円)

弊事務所報酬 11,000円(税込)

なお、あわせて定款の見直しや変更を行う場合には別途費用が発生します。

 

【いつまでに登記しなければならないか】

会社法では、取締役が就任した日から2週間以内に変更登記を申請しなければなりません。

この期間を過ぎた場合、会社の代表者が過料の対象となる可能性がありますので注意が必要です。

 

 

【登記完了までの流れ】

1.株主総会で取締役を選任

2.就任承諾書、その他必要書類を準備

3.書類への捺印

4.法務局へ登記申請

5.登記完了

書類が揃っていれば、申請後おおむね1週間程度で登記が完了します。

登記完了後は弊所にて履歴事項全部証明書(登記簿謄本)を必要な通数取得し、お渡しいたします。

 

【よくあるご相談】

・息子や娘を役員に加えたい

・後継者を取締役にしたい

・銀行融資に備えて役員構成を整えたい

・共同経営者を役員として迎えたい

・親族会社の経営体制を見直したい

 

(関連)

 有限会社の代表取締役就任 変更登記の必要書類

 有限会社の取締役の住所変更の登記

 

 

執筆:司法書士 西尾努

(※本記事は一般向けの解説です)

 

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土曜日の会社設立も可能に

[ テーマ: 株式会社設立手続き ]

2026年6月3日11:29:11

先日、少し興味深いご依頼が続きました。

① まずは会社設立のご依頼です。

依頼者の方から、 「令和8年5月30日(土曜日)を会社設立日にしたい」 とのご要望をいただきました。

しかも、この日は大安です。

起業をされる方の中には、会社設立の日付にこだわる方は少なくありません。

大安や一粒万倍日、誕生日、創業記念日などを設立日にしたいというご相談はよくあります。

以前であれば実現不可能でしたが、現在はそれができるようになりました。

会社は設立登記によって成立します。

ご存じのように、法務局は土曜日、日曜日、祝日は閉庁(=行政機関の休日)しています。

そのため、申請することができないので、以前は土日、祝日に会社を設立することはできませんでした。

「5月30日に会社を作りたい」 と言われても、司法書士としては 「申し訳ありませんが、その日は法務局が休みですのでできません」 とお答えするほかありませんでした。

ところが、令和8年2月2日の改正で状況が変わりました。

現在は法務局が閉庁している日の、土日、祝日を会社設立日とすることが可能になっています。

今回のケースでも、事前に必要書類を整えたうえで、5月30日(土曜日)を設立日として登記申請を行いました。

昔から実務をしている司法書士ほど、 「土曜日設立ですか?」 と少し不思議な感覚になるかもしれません。

時代は変わるものです。 

 

土日、正月でも会社設立できます

 

② 一方で、同じ時期に別の会社から、 「5月31日(日曜日)付で支店を廃止したい」 というご依頼もいただきました。 

こちらは日曜日です。

支店廃止の日を日曜日とすること自体には問題はありません。

例えば取締役の決定や取締役会の決議により、 「令和8年5月31日をもって支店を廃止する」 と決定すれば、その日が何曜日であっても支店廃止の日となります。

ただし、登記申請は別です。

5月31日は日曜日ですので法務局は閉庁しています。

そのため、支店廃止登記の申請は翌営業日の6月1日(月曜日)に行うことになります

 

ここで少し面白い現象が起こります。

5月30日(土曜日)設立の会社については前日の金曜日に登記申請を行うことができる。

一方で、5月31日(日曜日)に支店を廃止した会社については、金曜に申請することはできず、申請は、翌日の月曜日に行う。

同じ週末の出来事なのに、取扱いが異なるのです。

登記制度は以前と比べるとかなり便利になりましたが、手続ごとにルールや取扱いが異なります。

「この日に会社を設立したい」 「この日に本店を移転したい」 「この日に役員変更の効力を発生させたい」 といったご希望がある場合には、早めに専門家へ相談されることをおすすめします。

昔なら不可能だったことが、今では可能になっている場合もあります。

今回の土曜日の大安設立も、その一例でした。

この制度変更、一番驚いているのは司法書士かもしれません。。。

ということで、1月1日元日に設立することができるようになったことで実務はどう変わるか、、、少なくとも年明け初日のバタバタ感はなくなりそうな予感がします。

 

 

執筆:司法書士 西尾努

(※本記事は一般向けの解説です)

 

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