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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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監査役の死亡をきっかけに取締役会・監査役を廃止した事例

[ テーマ: 株式会社 定款変更 ]

2025年7月30日09:44:53

監査役の死亡をきっかけに取締役会・監査役を廃止した事例

【事例】取締役会設置の株式会社で、監査役の死亡をきっかけに、取締役会、監査役の両方を廃止したいというご相談を受けました。

事例の概要

  • 株式会社(資本金1億円以下)
  • 取締役3名、監査役1名
  • 監査役が死亡(後任選任せず)
  • この機会に、取締役会と監査役の両方を廃止したい

役員も高齢化し、後任の監査役を定めず、取締役も後々は1名に縮小していきたいというお話でした。

 

確認事項

  • 定款に「取締役会を設置する」「監査役を置く」とあるため、定款変更が必要
  • 監査役の死亡に伴う退任登記が必要
  • 代表取締役の変更は行わない

 

手続きの流れ

  1. 株主総会で、定款変更(取締役会と監査役の廃止、その他取締役会に関わる規定の変更)を決議
  2. 必要書類の準備
  3. 法務局へ登記申請

 

必要書類一覧

  • 株主総会議事録
  • 株主リスト
  • 監査役の死亡を証明する死亡証明書等
  • 登記申請書
  • 委任状
  • 定款(書類作成の資料として現行定款を拝見させていただきます)

 

登録免許税(登記費用)

登記内容登録免許税
監査役死亡による退任登記 10,000円
取締役会廃止による定款変更登記 30,000円
監査役廃止、株式の譲渡制限の規定等取締役会廃止に関わる定款変更登記 30,000円
合計 70,000円

 

司法書士報酬

今回のようなケースの場合、司法書士報酬は、55,000円(税込)でご案内しています。

なお、別途実費をいただいています   送料、謄本代等の実費

 

登記申請の期限

変更した日から2週間以内に登記申請を行う必要があります。 

 

申請先

会社の本店所在地を管轄する法務局

 

最後に

監査役の死亡という状況に対応しつつ、取締役会や監査役の制度そのものを見直すきっかけにするのもよいと思います。

登記や定款変更は手続きとしては複雑に見えますが、流れと書類を押さえればスムーズに進められます。

ご不明な点はお気軽にご相談ください。

 

参照

 取締役会廃止の登記手続き

 

会社の所在地が東京以外であっても、司法書士が法務局に現地の法務局に出向く必要はなく、オンライン申請で行うため全国対応可能です。

ご相談、ご依頼、見積もり書については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

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2回分の役員変更をまとめて申請したら登録免許税はいくら?

[ テーマ: 役員変更手続き ]

2025年7月29日11:47:36

2回分の役員変更をまとめて申請したら登録免許税はいくら?

~重任と新任を一緒に登記するメリットとは?分けた場合の違いは?~

 

「取締役を新しく1名追加したいのですが、登記をお願いできますか?」

先日、あるお客さまからこのようなご相談をいただきました。

お話をうかがい、会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)と定款を確認させていただいたところ、思わぬ事実が判明しました。

 

■現任取締役の任期がすでに満了していた!

実は、現在の取締役全員の任期がすでに切れていました。

 定款の役員の任期に関する規定

「でも、取締役は変わっていないし、当時の議事録もちゃんとあるんですよ」

という。

しかし、会社法では任期満了による再選任も、変更登記が必要とされています。

たとえ取締役に変更がなくても、任期満了後に再度選任された場合には登記しなければならなりません。

このまま登記をせずに放置すると、過料(最大100万円)が科される可能性もあります。

 

■今回の登記内容:重任+新任

今回のケースでは、

  • すでに任期満了していた取締役全員の重任(再任)
  • 新たな取締役1名の新任

という2つの役員変更事項がありました。

 

✅ 登記を「1回でまとめて申請」した場合の登録免許税

今回のように、複数の役員変更を1通の申請書でまとめて申請する場合、登録免許税は以下のようになります。

📌 登録免許税は 1万円(資本金1億円以下の株式会社)

登記内容が2件分でも、申請が1件であれば登録免許税は1万円だけで済みます。

 

* なお、司法書士報酬は、2件分ですと2件分の書類を別個に作成することになりますので、それぞれに対して報酬をいただきます。

司法書士報酬 1件1.1万円(税込)で、今回のケースでは2件分として2.2万円いただきます。

 

⚠ では「2回に分けて登記」した場合は?

もし以下のように別々に申請すると…

  1. 任期満了による重任登記 → 登録免許税 1万円
  2. 後日、新任取締役の登記 → 登録免許税 1万円

📌 合計で2万円かかります。

つまり、まとめて申請すれば登録免許税が半額(1万円)で済むことになります。

 

✅ 登録免許税を抑えるなら「まとめて申請」が基本

商業登記の費用を抑えるうえで、申請のタイミングや方法は非常に重要です。

今回のように、

  • 過去の重任登記を忘れていた
  • 今回の新任登記と同時に申請できる状態である

というケースでは、1通でまとめて申請するのが断然お得です。

ただし、登記を怠っていた期間が長い場合は、過料のリスクもあるため、できるだけ早く対応しましょう。

 

役員変更登記は計画的に!

費用とリスクを見ながら、最適な申請方法を選ぶことが大切です。

  • 取締役の任期が切れていたら、たとえ再任でも登記が必要
  • 複数の役員変更がある場合は、1通の申請にまとめると登録免許税が節約できる
  • 2回に分けると、税金も倍になる可能性あり
  • 登記を怠ると、過料(最大100万円)のリスクも!

「うちも任期が切れているかも…」
「登記を忘れていたけど、今からでもまとめて申請できる?」
という方は、ぜひご相談ください。

 

 

会社の所在地が東京以外であっても、司法書士が法務局に現地の法務局に出向く必要はなく、オンライン申請で行うため全国対応可能です。

ご相談、ご依頼、見積もり書については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

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司法書士西尾へ直通 090-3956-5816までお気軽に。

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株式会社に平取締役を1名追加する登記手続き

[ テーマ: 役員変更手続き ]

2025年7月28日11:35:00

先日、代表ではない取締役を1名追加したいという依頼をいただきました。

取締役が2名の、つまり取締役会を設置していない株式会社に、新たに平取締役を1名追加したいとのご依頼です。

その登記手続きの流れや必要書類、注意点について実際の事例をもとに解説いたします。


 登記手続きの流れ

  1. 定款の確認(取締役人数の制限がないか)
  2. 株主総会の開催(取締役選任の決議)
  3. 新任取締役の就任承諾書の取得
  4. 法務局への登記申請

 事前に確認したポイント

✅ 定款の定め

定款の取締役の人数に関する規定(制限)は、「1名以上」となっており、定款の修正の必要はなく追加選任が可能でした。

✅ 選任方法

取締役の選任は株主総会にて普通決議で行うことが定款上、確認できました。

株主が1名の場合は書面決議等も可能ですが、今回は通常の株主総会開催でした。

 


 登記申請に必要な書類

書類内容・備考
株主総会議事録

取締役1名を選任した決議内容を記載
臨時でも定時でもどちらでも可

就任承諾書と印鑑証明書 新任取締役の記名押印
取締役会が設置されていないため実印を押印し、その証明書として印鑑証明書を添付する
株主リスト 所定様式に必要事項記入
委任状 司法書士への委任状

 登録免許税(費用)

取締役を1名追加する場合、登録免許税は1万円です(資本金1億円以下)。

資本金の額にかかわらず一律です。


 登記申請の期限

新任取締役を選任した日から2週間以内に登記申請を行う必要があります。

今回も期限内に問題なく申請を完了いたしました。


 登記申請先(管轄法務局)

本店所在地を管轄する法務局に申請します。

本店が新宿区内にあるため、東京法務局新宿出張所に申請を行いました。


 登記完了までの期間

申請先の法務局によって申請から完了までの期間が異なります。

詳細は、各法務局のホームページの「完了予定日」をご参照ください。

 東京都内の法務局であればここから確認できます

 

 

 

会社の所在地が東京以外であっても、司法書士が法務局に現地の法務局に出向く必要はなく、オンライン申請で行うため全国対応可能です。

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