[ テーマ: 役員変更手続き ]
2024年6月3日17:02:00
【事例】現在、代表取締役は80歳を超え、そろそろ引退して、息子にその地位を譲りたいと考えています。
息子は2人いて、それぞれ平等に代表取締役にしたいので、調べてみたところ、代表取締役は複数置けることがわかりましたが、社長は1名が一般的だという話でした。
それでも社長は複数置けるのでしょうか。
そもそも代表取締役と社長って同じものなのでしょうか。
①代表取締役と社長その他の役職との関係
会社法には、会社の経営を担う重要な役職として「代表取締役」があります。
代表取締役は、会社を法的に代表する権限を持つ人物で、取締役会その他定款に定める方法によって選定されます。
それと別に、会社の運営にはさらに多くの役職があり…中でも、「社長」や「会長」は一般的ですが、これらは会社法上の正式な役職ではありません。
②代表取締役を複数置くことはできるか
会社法では、代表取締役の人数に上限はないため、会社は複数の代表取締役を設けることが可能です。
つまり、経営のトップに立つ人物を複数置くことができることになります。
実際、代表取締役を複数置いた企業の多くは、異なる役割を持たせるために以下のような役職名を使用しています。
代表取締役社長 … 日常の業務運営を直接指揮する立場
代表取締役会長 … 会社の方針や戦略を策定する立場
これらの役職名は、社内での役割分担を明確にするためのものであり、会社法上の規定ではありません。
あくまで企業の内部での呼称にすぎません。
社長や会長といった役職は、法的な定義がないため、それぞれの会社によってその役割は異なります。
③登記における注意点
代表取締役等、役員の変更を行う際には、役員変更登記が必要です。
その場合、登記されるのは「代表取締役」といった法的な役職に限られ、登記事項証明書(登記簿謄本)には、「代表取締役社長」や「代表取締役会長」といった具体的な役職名は登記されません。
④社長を複数置くデメリット
代表取締役は複数置くことができますが、一般的に社長は1名です。
複数置くことはできますが、社長を複数置くことは、会社運営においては一見、メリットが多そうですが、いくつかのデメリットも存在します。
例えば、
1. 権限の不明確化
複数の社長を置くことで、各社長の権限や責任範囲が不明確になることがあります。
2. コミュニケーションの課題
複数の社長が存在すると、情報の共有や意思決定のプロセスが複雑化します。
3. 組織内の混乱
従業員やその他の役員が、誰に報告すべきか、誰の指示に従うべきかが分からなくなることがあります。
4. コストの増加
複数の社長を置くことは、給与やその他の経費の増加を意味します。
特に、社長クラスの役職は高額な報酬を伴うことが多いため、経費が大幅に増える可能性があります。
5. 企業文化の統一性の欠如
複数の社長がそれぞれ異なるビジョンや価値観を持っている場合、企業文化が統一されず、組織全体の方向性がブレることがあります。
以上のことから、社長を複数置くことには一定のメリットがある一方で、デメリットも存在します。
会社の規模や業務内容に応じて、慎重に検討することが重要です。
⑤実際に、社長が2名の会社は存在するか
結論から言うと、社長が2名の会社は存在します。
しかし、これはあまり一般的ではなく、特定の状況や目的に応じて慎重に設定されることが多いです。
<実例と理由>
共同経営
共同創業者が対等な立場で会社を経営する場合、双方を社長として設定することがあります。
これにより、対等なパートナーシップを示すことができ、各社長がそれぞれの強みを活かして会社を運営できます。
異なる役割分担
企業の規模や業種によっては、社長を複数置くことで役割を分担し、効率的に経営を行うことができる場合があります。
例えば、一方の社長が技術面を担当し、もう一方の社長が営業やマーケティングを担当するケースです。
まとめると、社長が2名いる会社は存在し、特定の状況や目的に応じて有効な場合もあります。
ただし、その設置には慎重な計画と明確な役割分担が必要です。
企業の規模や業種、経営方針に応じて最適な役職構成を決定することが重要です。
なお、司法書士事務所への依頼は、代表取締役の退任、就任の登記手続きに限られます。
司法書士 西尾努
会社の所在地が東京以外であっても、司法書士が法務局に現地の法務局に出向く必要はなく、オンライン申請で行うため全国対応可能です。
ご相談、ご依頼、見積もり書については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 本店移転登記 ]
2024年4月23日11:22:00
2社の株式会社の本店移転登記手続きのご依頼をいただきました。
中野区にある株式会社2社(A社とB社)。
なお、A社は取締役会が設置されており、B社は取締役が1名の会社であり、取締役会は設置されていません。
どちらも、4月11日に、5月1日付で、本店を中野区内の東中野から沼袋に移転することにしたのでその登記のご依頼をいただきました。
中野区内での本店移転のため、会社の管轄法務局に変更はありません(東京法務局 中野出張所)。
・・・登記簿謄本を確認すると、中野区の本店住所は代表取締役の自宅とは一致していません。
念のため、代表取締役の住所には変更はないことも確認しました。
また、どちらの会社の定款にも、本店所在地は「中野区に置く」と規定されていました。
今回は、管轄法務局に変更のない本店移転登記を申請することになりました。
なお、移転先の賃貸契約書等は不要です。
登記すべき事項に変更があった日(5月1日)から2週間以内に管轄法務局に登記を申請しなければなりません。
その期間を超えても登記申請はできますが、遅れた日数、年数によって過料(罰金のようなもの)が発生することもあります。
なお、移転することを決めた4月11日の時点では、移転していないため、登記を申請することはできません。
事前予約的な登記が認められていないからです。
実際に5月1日に本店を移転してから登記を申請することになります。
よく、銀行に移転登記がされた登記簿謄本を出さなければならないから、と言われますが、登記簿謄本は移転登記が完了してから、となりますので、移転日のその日にお渡しすることはできません。
*その代わりに、登記を申請したという登記の受付票をお渡しすることはできます。
必要な方には無料でお渡ししますので、ご依頼ください。
登記費用は、(1)登録免許税、(2)司法書士報酬、(3)謄本代、送料等の実費を合算した金額ですが―
2社それぞれについて、
(1)登録免許税 3万円
(2)司法書士報酬 2.2万円(税込)
書類作成、登記申請、登記簿謄本取得まで含まれております。
(3)実費
実費の内訳
合計で、5.2万円+実費を事前に指定口座にお振込みいただきます。
なお、弊所の場合、取締役会の設置の有無で司法書士報酬に差はありません。
今回の手続きでは定款の変更は生じません。
書類に押印をいただき、弊所で申請し(御社が法務局に出向くことはありません)てから、1週間程度で手続きが完了し、登記簿謄本を必要枚数取得して郵送いたします。
取締役会が設置されているか、されていないかで必要が変わります。
設置されているか、されていないかは、登記簿謄本の最後の方に、登記されています。
「取締役会設置会社に関する事項 取締役会設置会社」と記載があれば取締役会設置会社です。
設置されていない会社には、その項目がありません。
また、取締役が2名以下だったり、監査役がいない株式会社の場合は取締役会は設置されていません(例外もあります)。
本店移転登記を申請したが、移転先住所を誤って登記してしまった場合の更正登記
移転先が東京以外であっても、司法書士が法務局に出向く必要はなく、オンライン申請で行うため全国対応可能です。
ご相談、ご依頼、見積もり書については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 商業登記 社名・商号 ]
2024年4月18日09:48:00
有限会社の社名を変更する商号変更登記手続きのご依頼をいただきました。
中野区にある有限会社東京。
3月27日の臨時株主総会で、4月1日付、有限会社のまま、商号を「有限会社TOKYO」に変更することを決議した。
とのことで、商号変更登記のご依頼をいただきました。
取締役はAとBで、Aが代表取締役です。
「有限会社 商号変更」などで検索すると、有限会社の商号変更=株式会社化 しかないような検索結果が出てきますが、有限会社のままで商号を変更することは可能です。
なお、多くの場合、社名変更と共に法人印も変更するのですが、実は、印鑑の変更は義務ではありません。
社名が「有限会社東京」「有限会社TOKYO」と全く異なっていても、変更する必要はなく、従前の法人印を使用し続けることも問題ありません。
*もし、法人印も変更されたい場合には、別途、新しい法人印、改印届書、代表取締役の個人の印鑑証明書(3か月以内1通)をご用意いただく必要があります。
登記すべき事項に変更があった日(4月1日)から2週間以内に管轄法務局に登記を申請しなければなりません。
その期間を超えても登記申請はできますが、遅れた日数、年数によって過料(罰金のようなもの)が発生することもあります。
なお、移転することを決めた3月27日の時点では、商号変更の効力が発生していないため、登記を申請することはできません。
事前予約的な登記が認められていないからです。
登記費用は、(1)登録免許税(印紙代)、(2)司法書士報酬、(3)謄本代、送料等の実費を合算した金額ですが―
(1)登録免許税 3万円
(2)司法書士報酬 2.2万円(税込)
なお、法人印を変更される場合、弊所で新しい社名の法人印をご用意することもできます。
その場合の司法書士報酬は、法人印3本セットの費用込みで、3.3万円(税込)です。
(3)実費
実費の内訳
合計で、5.2万円+実費を事前に指定口座にお振込みいただきます。
なお、定款変更決議により変更された内容は、ご自身で定款に修正を加えてください(変更後に公証役場で認証手続きを受ける必要はありません。修正してそのまま保管してください)。
弊事務所で設立のサポートをさせていただいた会社につきましては、定款の修正は無料でさせていただきます。
書類に押印をいただき、弊所で申請し(御社が法務局に出向くことはありません)てから、1週間程度で手続きが完了し、登記簿謄本を必要枚数取得して郵送いたします。
・変更にあたり、類似商号・同一商号についても注意する必要があります
・商号変更登記と事業目的の変更登記を同時に申請すると、別々に申請した場に比べて、3万円安く手続きをすることができます。
商号変更登記と目的変更登記を同時に申請する場合の登録免許税(印紙代)
商号変更登記手続き(株式会社と共通です)
移転先が東京以外であっても、司法書士が法務局に出向く必要はなく、オンライン申請で行うため全国対応可能です。
ご相談、ご依頼、見積もり書については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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