[ テーマ: 商業登記 ]
2026年9月9日10:39:26
作成 2012.03.28
更新 2026.09.09
会社の登記簿謄本(登記事項証明書)について、
「会社の本店所在地を管轄する法務局でないと取れないのでは?」
と思われている方がいらっしゃいます。
しかし、現在は、会社の登記事項証明書は、原則として本店所在地を管轄する法務局に限らず、全国の法務局の窓口で取得することができます。
また、会社の印鑑証明書についても、印鑑カードがあれば、全国どこの法務局の窓口でも取得することができます。
さらに現在では、法務局の窓口へ行かなくても、オンラインで登記事項証明書や印鑑証明書を請求することができます。
以前は、会社の登記簿謄本といえば、「その会社の本店所在地を管轄する法務局で取得する」というイメージがありました。
しかし、現在は登記情報のコンピュータ化が進んでおり、管轄の異なる会社の登記事項証明書についても、全国の法務局で交付を受けることができます。
たとえば、札幌に本店がある会社の登記事項証明書を、東京の法務局で取得することも可能です。
わざわざ会社の本店所在地まで出向く必要はありません。
なお、コンピュータ化されていない古い登記記録などについては、取り扱いが異なる場合があります。
会社の代表者の印鑑証明書についても、印鑑カードがあれば、全国どこの法務局の窓口でも取得することができます。
そのため、本店所在地を管轄する法務局まで行く必要はありません。
ただし、会社の印鑑証明書を窓口で取得する場合には、印鑑カードが必要です。
会社を設立した際などには、印鑑カードを紛失しないように保管しておくことをおすすめします。
なお、よくご質問をいただくのですが、印鑑カードには暗証番号はありません。
登記事項証明書や印鑑証明書は、法務局の窓口で取得するだけではありません。
「登記・供託オンライン申請システム」を利用して、インターネットから交付請求することもできます。
オンラインで請求した場合、登記事項証明書や印鑑証明書を郵送で受け取る方法のほか、法務局の窓口で受け取る方法もあります。
また、オンライン請求は、窓口で請求する場合と比べて手数料が安くなる場合があります。
手数料については変更されることがありますので、実際に請求する際には、法務局の最新の案内をご確認ください。
登記事項証明書そのものが必要なのではなく、
「会社の登記内容を、とりあえず確認したい」
という場合には、登記情報提供サービスを利用する方法もあります。
インターネット上で会社の登記情報を確認することができ、必要に応じてPDF形式で保存することもできます。
登記事項証明書を取得するよりも手軽なので、登記内容を確認したいだけの場合には便利です。
ただし、登記情報提供サービスで取得したものは、登記事項証明書そのものではありません。
そのため、登記事項証明書の提出を求められている場合には、登記情報提供サービスのPDFでは代用できないことがあります。
現在、「登記簿謄本」と呼ばれているものの多くは、正式には「登記事項証明書」です。
昔は紙の登記簿を謄写したものを「登記簿謄本」と呼んでいましたが、現在は登記記録がコンピュータ化されているため、登記所が証明書として発行するものは「登記事項証明書」と呼ばれています。
そのため、日常的には「登記簿謄本」と呼ばれていても、法務局で請求するときには「会社の登記事項証明書」と考えておけばよいでしょう。
司法書士はつい、登記簿謄本という言葉を使ってしまいますが、正しくは「登記事項証明書」です。
会社の登記事項証明書や印鑑証明書を取得するときは、必ずしも本店所在地を管轄する法務局へ行く必要はありません。
・登記事項証明書 → 原則として全国の法務局で取得可能
・印鑑証明書 → 印鑑カードがあれば全国の法務局で取得可能
・オンラインで請求して郵送または窓口で受け取ることも可能
・登記内容を確認するだけなら、登記情報提供サービスも利用可能
手数料や受付方法などは変更されることがありますので、実際に取得する際には法務局等の最新の案内をご確認ください。
執筆:司法書士 西尾努
(※本記事は一般向けの解説です)
会社の所在地が東京以外であっても、司法書士が法務局に現地の法務局に出向く必要はなく、オンライン申請で行うため全国対応可能です。
ご相談、ご依頼、見積もり書については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816までお気軽に。
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[ テーマ: 本店移転登記 ]
2026年9月8日12:02:00
会社の所在地を引っ越すことになった場合、まず思いつくのが「本店移転登記」ではないでしょうか。
本店を移転した場合には、会社の登記簿に記載されている本店所在地も変更する必要があります。
ただ、会社の引っ越しで必要になる手続きは、登記だけではありません。
税務署、都税事務所、日本年金機構、労働基準監督署、ハローワークなど、会社の状況によっては、いくつもの行政機関への届出が必要になります(自動的に全て変更されるわけではありません)。
さらに、郵便局への転居届や、銀行、取引先、ホームページなどの住所変更もあります。
今回は、当事務所へのご依頼が多い東京都、特に23区内に本店を置く会社を念頭に、「会社を引っ越したら、登記以外に何を確認すればいいのか」という点を中心に整理してみます。
なお、税務、社会保険、労働保険、許認可などについては、それぞれ専門的な判断が必要になります。
この記事では、本店移転に伴って一般的に確認しておきたい事項を簡単にまとめていますので、具体的な手続きについては、顧問の税理士さん、社会保険労務士さん、行政書士さん、または各行政機関にご確認ください。
会社の本店所在地は、登記事項です。
そのため、本店を移転した場合には、本店移転の登記をする必要があります。
原則として、本店を移転した日から2週間以内に登記を申請します。
なお、移転先が現在の法務局と同じ管轄なのか、別の管轄になるのかによって、手続きの方法や登録免許税などの登記費用が変わってきます。
また、定款に記載している本店所在地の定め方によっては、定款の変更が必要になることもあります。
本店移転登記については、こちらの記事で詳しく書いています。
本店移転登記をすれば、登記簿上の本店所在地は新しい住所になります。
では、それで会社の引っ越しが全部終わったのかというと、そういうわけではありません。
登記をしただけで、税務署や都税事務所、日本年金機構などへの必要な手続きまで、すべて完了するわけではないからです。
このあたりは、「会社の引っ越し=本店移転登記」と考えていると、うっかり忘れてしまうことがあります。
では、どんなところを確認すればよいのでしょうか。
本店移転に伴って納税地が異動する場合などには、国税庁の「異動届出書」による届出が必要になります。
顧問の税理士さんがいる会社であれば、本店移転の際に、税務関係の手続きについて確認してもらうのがよいでしょう。
なお、現在の国税庁の案内では、「異動届出書」の添付書類は「なし」とされています。
以前は、登記事項証明書(登記簿謄本)を添付することがありましたが、現在はその必要はありません。
東京都23区内に本店を置いている会社の場合、地方税については都税事務所への届出も確認する必要があります。
東京都主税局では、法人の所在地などに異動があった場合、「異動届出書」を提出することとしています。
東京都内で本店を移転する場合は、異動前と異動後の両方の都税事務所に届出をする必要があるわけではなく、いずれか一方の都税事務所へ提出すればよいとされています。
また、令和8年4月1日から、東京都への法人の異動届出書について、登記事項証明書(登記簿謄本)の添付が不要となっています。
このあたりも、以前の手続きとは変わっています。
東京都23区内で本店を移転する場合、「区役所にも何か届け出るのでは?」と思われるかもしれません。
この点については、法人住民税について、区役所への届出は必要ありません。
東京都23区では、市町村民税に相当する部分も含めて、法人都民税として東京都が課税・徴収する仕組みになっているためです。
例えば、新宿区から渋谷区へ本店を移転したとしても、法人住民税について新宿区役所と渋谷区役所にそれぞれ届出をする、ということにはなりません。
東京都内でも23区の外になると話が変わります。
23区外の市町村に本店を置く会社の場合、東京都への地方税関係の手続きに加えて、法人市町村民税について市役所などへの届出も必要になります。
東京都内で考えると、23区内と23区外では、この点が大きく違います。
23区内から23区外へ本店を移転する場合などは、特に注意しておきたいところです。
東京都から他の都道府県へ本店を移転する場合は、移転先の都道府県や市町村についても地方税関係の手続きを確認する必要があります。
このあたりは自治体によって届出の方法などが違うこともありますので、移転先の自治体の案内を確認しておきましょう。
健康保険や厚生年金に加入している会社は、社会保険関係の手続きもあります。
会社の所在地が変わった場合には、日本年金機構への届出が必要になることがあります。
特に、本店移転によって管轄する年金事務所が変わる場合には注意が必要です。
顧問の社会保険労務士さんがいる場合には、本店移転に伴う社会保険関係の手続きについて確認してもらうのがよいでしょう。
→ 日本年金機構「事業所の名称・所在地等に変更があったとき」
従業員がいる会社では、労働保険や雇用保険についても所在地変更の手続きがあります。
手続き先も、労働基準監督署やハローワークなど、手続きによって異なります。
こちらも会社の状況によって手続きが変わりますので、顧問の社会保険労務士さんがいる場合には、まず確認してもらうのがよいでしょう。
建設業、宅地建物取引業、運送業、介護・福祉事業など、許認可を受けて営業している会社は、所在地の変更によって許認可関係の手続きが必要になることがあります。
ここで注意したいのが、「会社の本店」と「実際に事業を行っている場所」が必ずしも同じではないということです。
本店だけを移転する場合と、営業所や事業所そのものを移転する場合とでは、必要になる手続きが違ってくることがあります。
許認可を受けている会社で、顧問の行政書士さんがいる場合には、まず行政書士さんに確認してもらうのがよいでしょう。
もちろん、顧問の行政書士さんがいない場合には、許認可を所管する行政機関に確認することになります。
会社の引っ越しと同じタイミングで、代表者個人の住所も変わることがあります。
この場合、会社の本店移転登記とは別に、代表取締役などの住所変更登記が必要になることがあります。
会社の本店だけでなく、役員の住所にも変更がないか、あわせて確認しておきましょう。
行政機関への届出ではありませんが、会社を引っ越したら、郵便局への転居届も忘れないようにしたいところです。
日本郵便では、転居届を提出すると、旧住所宛ての郵便物等を1年間、無料で新住所へ転送してもらえます。
ただし、これはあくまで転送サービスです。
銀行や取引先、官公庁、各種サービスなど、住所を登録しているところには、それぞれ住所変更の手続きをしておく必要があります。
また、転居届を提出してから転送が開始されるまでには3~7営業日程度かかるとされていますので、少し早めに手続きをしておくとよいでしょう。
会社の住所は、行政機関以外にもいろいろなところに登録されています。
例えば、
などです。
特に、請求書や領収書、名刺、封筒などは、古い住所のものが残っていると、移転後もしばらく古い住所を使ってしまうことがあります。
ホームページの会社概要なども、忘れずに変更してください。
会社の本店を移転すると、まず本店移転登記が必要になります。
ただ、実際にはそれだけではありません。
税務署や都税事務所、社会保険に加入していれば日本年金機構、従業員がいれば労働保険・雇用保険、許認可を受けていればその関係の手続きなど、会社によって確認するところはいろいろあります。
また、23区内であれば法人住民税について区役所への届出は必要ありませんが、23区外へ移転する場合には、市町村への法人市町村民税関係の手続きも出てきます。
そして、意外と忘れやすいのが、郵便局への転居届や、銀行、取引先、ホームページなどの住所変更です。
会社の引っ越しをするときは、「登記が終わったから、これで終わり」と考えず、登記以外にも住所変更が必要なところがないか、一度ご確認ください。
なお、この記事では、会社の本店移転に伴って一般的に考えられる手続きをざっくりご紹介しました。
税務、社会保険、労働保険、許認可などは、それぞれ専門の制度であり、会社の状況によって必要な手続きも変わります。
これらについては、当事務所では個別の判断できませんので、顧問の税理士さん、社会保険労務士さん、行政書士さんがいる場合には、そちらに確認してください。
顧問がない場合には、それぞれの手続きを担当する行政機関に確認しておくとよいでしょう。
当事務所でサポートできるのは、登記簿の変更(本店移転登記)のみとなりますのでご少将ください。
執筆:司法書士 西尾努
(※本記事は一般向けの解説です)
会社の所在地が東京以外であっても、司法書士が法務局に現地の法務局に出向く必要はなく、オンライン申請で行うため全国対応可能です。
ご相談、ご依頼、見積もり書については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
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[ テーマ: 商業登記 ]
2026年9月7日16:55:00
代表者の住所が登記簿に出なくなる?
最近、法人登記に関係する気になるニュースがありました。
法務省が2026年7月24日、「商業登記規則等の一部を改正する省令案」についてパブリックコメントを開始しました。
今回の改正案のポイントの一つが、代表者等の住所を登記事項証明書などに一部表示しない「住所非表示措置」の対象を広げることです。
現在、この制度を利用できるのは株式会社の代表取締役等に限られています。
それが今回の改正案では、株式会社以外の法人や組合にも対象を広げる方向となっています。
施行は、令和8年(2026年)12月が予定されています。
このニュースは、株式会社だけでなく、合同会社や一般社団法人を運営している方にも関係する話です。
会社や法人の登記簿を見ると、代表者の住所が登記されています。
「なぜ会社の住所だけではなく、代表者の自宅住所まで登記するの?」と思われる方もいるかもしれません。
代表者の住所を登記することには、代表者を特定したり、訴訟などの際の送達先を明らかにしたりするなど、登記制度上の意味があります。
一方、インターネットやSNSが普及した現在では、登記情報から代表者の自宅住所まで簡単に調べられることに不安を感じる人も増えています。
そこで、令和6年(2024年)10月から始まったのが、株式会社の「代表取締役等住所非表示措置」です。
一定の要件を満たせば、登記事項証明書などに表示される代表取締役等の住所について、市区町村などの最小行政区画より細かい部分を表示しないことができます。
たとえば、代表取締役の住所が次のように表示されている場合、住所非表示措置を利用すると表示範囲が限定されます。
ただし、住所そのものが登記されなくなるわけではありません。
また、住所変更登記が不要になる制度でもありません。
株式会社については、すでにこの制度が始まっています。
では、よく聞かれるのですが、合同会社はどうでしょうか。
合同会社の代表者は「代表社員」と呼ばれます。
株式会社の「代表取締役」と名称は違いますが、会社を代表する立場であることは同じです。
ところが、現在の住所非表示措置は株式会社を対象とした制度であるため、合同会社の代表社員は、この制度の対象ではありません。
そのため、合同会社の代表社員については、登記事項証明書を取得すると、原則として住所を確認することができます。
今回の改正案は、こうした状況を変えるものです。
株式会社だけを対象としていた住所非表示措置を、会社以外の法人や組合にも広げる方向となっています。
つまり、これまで株式会社と合同会社で異なっていた「代表者の住所の公開」という点についても、今後は差が小さくなっていくことになります。
もう一つ、今回の改正で注目したいのが一般社団法人です。
一般社団法人には「代表理事」がいます。
現在の住所非表示措置は株式会社を対象とする制度なので、一般社団法人の代表理事についても、株式会社の代表取締役と同じように住所非表示措置を利用できるわけではありません。
しかし今回の改正案では、会社以外の法人にも対象を広げる方向となっています。
そのため、一般社団法人を運営している方にとっても、今回の改正は無関係ではありません。
今回のニュースを理解するために、現在の状況を整理すると次のようになります。
| 項目 | 株式会社 | 合同会社 | 一般社団法人 |
|---|---|---|---|
| 代表者 | 代表取締役等 | 代表社員 | 代表理事 |
| 住所非表示措置 | 利用可能 | 現在は対象外 | 現在は対象外 |
| 今回の改正案 | ― | 対象拡大の対象 | 対象拡大の対象 |
| 主な利用目的 | 営利事業 | 営利事業 | 非営利型を含む法人活動 |
こうして見ると、今回の改正は単なる「株式会社の登記制度の変更」ではないことが分かります。
会社だけでなく、法人全体の登記に関係する制度へ広がります。
そこが今回のニュースのポイントです。
代表者の住所を非表示にできる最大のメリットは、やはりプライバシーの保護でしょう。
特に、次のような状況にある方にとっては、自宅住所まで簡単に調べられることに抵抗があるかもしれません。
法務省も、インターネットやSNSの普及による住所公開への抵抗感や、ストーカー被害、過度な営業行為などへの懸念を制度導入の背景として説明しています。
住所非表示は、単純に「利用すれば得」という制度でもありません。
例えば、登記事項証明書だけでは代表者の住所を証明できなくなるため、金融機関からの融資や不動産取引などで、別途住所を確認するための書類を求められる場合があります。
今回の制度改正を見ていると、会社を設立するときに考えることも少し変わってきそうです。
株式会社と合同会社では、設立費用、意思決定の方法、役員の任期、利益配分など、さまざまな違いがあります。
これまでは、「株式会社と合同会社、どちらがいいですか?」という質問に対して、こうした制度上の違いを中心に考えていました。
これからは、そこに「代表者の住所がどのように公開されるのか」という視点も加えてよいでしょう。
特に自宅を本店所在地としている方にとっては、意外と大きな問題です。
そして、これは株式会社と合同会社だけの話ではありません。
一般社団法人を設立・運営している方にとっても、同じように代表者の住所公開という問題があります。
会社や法人の登記は、法律で決められた情報を公示する制度です。
そのため、代表者の住所が登記されることにも理由があります。
しかし、インターネットで情報が簡単に検索できる現在では、昔と同じように「公開することが当然」とはいえない部分も出てきました。
今回の住所非表示措置の対象拡大は、登記制度も社会の変化に合わせて変わっていることを示す一例だと思います。
株式会社、合同会社、一般社団法人…どの法人を選ぶかは、設立費用や税務だけでなく、事業内容や経営方法、そして代表者の情報公開の問題など、いろいろな角度から考える必要があります。
会社や法人を設立するときだけでなく、役員が変わったとき、本店や主たる事務所を移転したときなども、登記が必要になります。
「登記が必要になったから手続きをする」だけではなく、「今の会社・法人の登記は、現在の状況に合っているか」を一度確認してみるのもよいかもしれません。
執筆:司法書士 西尾努
(※本記事は一般向けの解説です)
会社の所在地が東京以外であっても、司法書士が法務局に現地の法務局に出向く必要はなく、オンライン申請で行うため全国対応可能です。
ご相談、ご依頼、見積もり書については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816までお気軽に。
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