[ テーマ: 役員変更手続き ]
2025年1月6日19:16:05
更新 2014年5月23日
作成 2025年1月6日
監査役の住所が変更した場合…変更登記が必要でしょうか。
株式会社の場合には、監査役は住所は登記されません。
そのため、住所変更をしてもその変更登記は必要ありません。
これに対して、(特例)有限会社の場合には、監査役の住所は登記されています。
住所を変更した場合には、住所変更登記を申請しなければなりません。
なお、監査役の住所変更登記を申請する場合の必要書類については、司法書士への委任状以外にありません。
登記申請書に住民票等住所の移転を証明する書類の添付は必要ないのです。
とはいえ、司法書士に依頼する場合には、何らかの証明書は拝見させていただきますが。
ちなみに…
株式会社の場合には、監査役を置いた場合には、「監査役設置会社」であることを登記しますが、(特例)有限会社の場合には、監査役を置いた場合でも「監査役設置会社」である旨の登記はされません。
また、有限会社の監査役の住所は登記されますが、住所非表示の登記はすることができません(株式会社株式会社の代表取締役、代表執行役又は代表清算人にのみ適用されます)。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2025年1月6日11:03:12
明けましておめでとうございます。
年末年始になると、会社設立の準備を進めている方から特定の日付で設立を希望するご相談をいただくことが多くなります。
特に、年明け初日である1月4日(年明けの最初の営業日、今年は6日)に設立日を指定したいというご依頼が例年あります。
会社設立の設立日は、法務局に対し、登記申請を行った日になります。
そのため、年末年始や土日祝日は法務局が休業しているため、申請自体ができず、会社を設立することができません。
年末の駆け込み申請が終わると、例年は法務局が開く年明け初日に申請する案件が集中する傾向にあります。
ただし、弊所に限ったことなのか、今年は少し様子が違うようです。
カレンダーの影響か、例年に比べ、年明け初日の設立日を希望するご依頼がなく、おかげでのんびりとした年末年始を過ごすことができました。
そして、本日1月6日、初営業日を迎えています。
今年はどのようなご相談が寄せられるのか、楽しみにしています。
実は、会社の設立日(創立記念日)を自由に決められることを知っている方はそれほど多くないようです。
設立日に、大安吉日や一粒万倍日など、縁起の良い日を選ぶこともできます。
そのご希望に沿った手続きをスムーズに進めるサポートをいたしますので、もし、年明けの縁起の良い日に会社設立をお考えでしたら、お早めにご相談ください。
必要書類の準備や登記内容の確認など、年末年始でも進められることがたくさんあります。
本年も皆さまの起業を応援するとともに、確実でスムーズな手続きのサポートを提供してまいります。
どうぞ本年もよろしくお願いいたします。
そして、2025年が皆さまにとって素晴らしいスタートとなりますように!
西尾努司法書士事務所
司法書士 西尾努
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2024年9月12日17:56:42
株式会社の商号変更(社名変更)と目的変更(事業内容の変更)を同時に申請する場合、登記手続きにかかる費用や手順を把握しておくことは非常に重要です。
特に、登録免許税に関しては、同時に申請することでコストを抑えることができるというメリットがあります。
そこで、商号変更と目的変更を同時に申請する際の手続きの流れや登録免許税の計算方法について解説します。
株式会社の商号(会社の名前)と目的(事業内容)を変更する理由はさまざまです。
会社のブランド戦略の変更や、事業拡大に伴う新たな分野への進出などが主な理由として挙げられます。
これらの変更手続きには登記費用がかかるため、コスト削減を考えることは大切です。
ここでは、登記費用の中の登録免許税を取り上げます。
登録免許税というのは、法務局に提出する登記申請に対して支払う税金のことです。
通常、商号変更や目的変更の登記を申請する場合、それぞれに決められた登録免許税を納めなければなりません。
その額は、商号変更の場合は3万円、目的変更の場合も3万円です。
しかし、これらの変更登記を同時に申請する場合、登録免許税は一度の申請として扱われ、計3万円で済みます。
これにより、通常なら6万円かかるはずの手続きが3万円で済むため、3万円の節約が可能です。
商号変更と目的変更を同時に行う際の手続きは以下の流れになります。
株主総会の開催
まず、商号と目的の変更は定款の変更が必要となります。
そのため、株主総会を開催し、変更内容について決議を行います。
商号の変更は株主総会の特別決議が必要で、目的変更も同様に特別決議が求められます。
定款の変更
株主総会での決議が承認された後、定款に変更内容を反映させます。
この定款は、会社の基本ルールであり、正確に反映しなければなりません「。
登記申請
株主総会の決議が完了したら、法務局に対して登記申請を行います。
商号変更と目的変更の書類を同時に提出し、登録免許税3万円を納付します。
この同時申請により、登録免許税を抑えることができます。
商号変更と目的変更を同時に行う場合、いくつかの注意点があります。
(1)株主総会での決議が必要なタイミングや、定款の変更が適切に反映されているかを確認することが重要です。
(2)事業目的の変更がある場合、新しい目的が適法であるか、業界ごとの許認可が必要でないかなど、事前に確認することが必要です。
これにより手続きが遅延し、場合によっては追加費用が発生する可能性があるため、事前にしっかりと準備を行うことが大切です。
株式会社の商号変更と目的変更を同時に申請することで、登録免許税を抑えることができるのは大きなメリットです。
通常であれば6万円かかるところを、3万円に抑えることができますので、費用削減を考えている企業にとっては非常に有効な手段です。
同時に変更するのであれば、お得に手続きを進めていきたいですね。
株式会社の商号変更と目的変更を同時に申請することで登録免許税が3万円に抑えられる点に加え、もし本店移転登記も同時に行う場合、管轄法務局が変わらない場合でも、本店移転の登録免許税は別途3万円かかることに注意が必要です。
本店移転には2種類のケースがありますが、管轄法務局が変更されない移転の場合でも、単独での申請が必要です。
このため、商号変更・目的変更の登記申請とは別に3万円の登録免許税が発生します。
例えば、次のような場合:
商号変更と目的変更を同時に申請 → 登録免許税3万円
さらに管轄法務局が変わらない本店移転を同時に申請 → 登録免許税3万円(別途)
合計で6万円の登録免許税が必要となります。
このような複数の登記を同時に行う場合は、コストを計算しながら計画的に手続きを進めることが大切です。
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会社の所在地が東京以外であっても、司法書士が法務局に現地の法務局に出向く必要はなく、オンライン申請で行うため全国対応可能です。
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03‐5876‐8291 または、
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