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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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会社の種類ごとの役員住所変更登記の違い

[ テーマ: 役員変更手続き ]

2025年3月25日17:01:00

会社の種類ごとの役員住所変更登記の違い

 

会社の種類登記される役員の住所変更登記の要否
株式会社 代表取締役の住所
有限会社 取締役の住所
合同会社 代表社員の住所

合同会社の代表社員の住所、株式会社の代表取締役の住所、有限会社の取締役の住所は登記されるため、住所変更があれば登記が必要です。

 

住所変更登記の手続き

① 必要書類

  • 住所を確認するための住民票等(新住所、転居日の記載があるもの)
  • 委任状(こちらで作成します)

② 申請先と期限

  • 申請先:本店所在地を管轄する法務局
  • 申請期限:変更後2週間以内(過ぎると過料の可能性あり)

 

登記費用について

  • 登録免許税:1万円(※資本金が1億円を超える場合は3万円)
  • 司法書士報酬:1万円+消費税

 

まとめ:代表者の住所変更登記はすべての会社で必要です

  • 登記が必要:株式会社(代表取締役)、有限会社(取締役)、合同会社(代表社員)
  • 申請期限:変更後2週間以内
  • 費用:登録免許税1万円(資本金1億円超は3万円)+司法書士報酬


役員の住所が変わった際は、速やかに法務局へ申請しなければなりません。

登記を怠ると過料のリスクがあるため、注意が必要です。

当事務所では、住所変更登記を迅速かつ正確にサポートいたします。

お気軽にご相談ください!

 

 

会社の所在地が東京以外であっても、司法書士が法務局に現地の法務局に出向く必要はなく、オンライン申請で行うため全国対応可能です。

ご相談、ご依頼、見積もり書については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

メールのお問い合わせはこちらから
問合わせ

 


【役員変更】監査役の住所変更登記

[ テーマ: 役員変更手続き ]

2025年1月6日19:16:05

更新 2014年5月23日

作成 2025年1月6日

 

監査役の住所が変更した場合…変更登記が必要でしょうか。

 

株式会社の場合には、監査役は住所は登記されません。

そのため、住所変更をしてもその変更登記は必要ありません

 

これに対して、(特例)有限会社の場合には、監査役の住所は登記されています。

住所を変更した場合には、住所変更登記を申請しなければなりません

なお、監査役の住所変更登記を申請する場合の必要書類については、司法書士への委任状以外にありません。

登記申請書に住民票等住所の移転を証明する書類の添付は必要ないのです。

とはいえ、司法書士に依頼する場合には、何らかの証明書は拝見させていただきますが。

 

ちなみに…

株式会社の場合には、監査役を置いた場合には、「監査役設置会社」であることを登記しますが、(特例)有限会社の場合には、監査役を置いた場合でも「監査役設置会社」である旨の登記はされません。 

  役員の住所変更登記について

 

また、有限会社の監査役の住所は登記されますが、住所非表示の登記はすることができません(株式会社株式会社の代表取締役、代表執行役又は代表清算人にのみ適用されます)。

 

 

ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

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年末年始は会社設立の特別な時期

[ テーマ: 株式会社設立手続き ]

2025年1月6日11:03:12

明けましておめでとうございます。

年末年始になると、会社設立の準備を進めている方から特定の日付で設立を希望するご相談をいただくことが多くなります。

特に、年明け初日である1月4日(年明けの最初の営業日、今年は6日)に設立日を指定したいというご依頼が例年あります。

会社設立の設立日は、法務局に対し、登記申請を行った日になります。

そのため、年末年始や土日祝日は法務局が休業しているため、申請自体ができず、会社を設立することができません。

年末の駆け込み申請が終わると、例年は法務局が開く年明け初日に申請する案件が集中する傾向にあります。

 

日付指定の会社設立登記

 

ただし、弊所に限ったことなのか、今年は少し様子が違うようです。

カレンダーの影響か、例年に比べ、年明け初日の設立日を希望するご依頼がなく、おかげでのんびりとした年末年始を過ごすことができました。

そして、本日1月6日、初営業日を迎えています。

今年はどのようなご相談が寄せられるのか、楽しみにしています。

 

会社設立をお考えの方へ

実は、会社の設立日(創立記念日)を自由に決められることを知っている方はそれほど多くないようです。

設立日に、大安吉日や一粒万倍日など、縁起の良い日を選ぶこともできます。

そのご希望に沿った手続きをスムーズに進めるサポートをいたしますので、もし、年明けの縁起の良い日に会社設立をお考えでしたら、お早めにご相談ください。

必要書類の準備や登記内容の確認など、年末年始でも進められることがたくさんあります。

本年も皆さまの起業を応援するとともに、確実でスムーズな手続きのサポートを提供してまいります。

どうぞ本年もよろしくお願いいたします。

そして、2025年が皆さまにとって素晴らしいスタートとなりますように!


西尾努司法書士事務所
司法書士 西尾努

 

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