2024年9月12日17:56:42
株式会社の商号変更(社名変更)と目的変更(事業内容の変更)を同時に申請する場合、登記手続きにかかる費用や手順を把握しておくことは非常に重要です。
特に、登録免許税に関しては、同時に申請することでコストを抑えることができるというメリットがあります。
そこで、商号変更と目的変更を同時に申請する際の手続きの流れや登録免許税の計算方法について解説します。
株式会社の商号(会社の名前)と目的(事業内容)を変更する理由はさまざまです。
会社のブランド戦略の変更や、事業拡大に伴う新たな分野への進出などが主な理由として挙げられます。
これらの変更手続きには登記費用がかかるため、コスト削減を考えることは大切です。
ここでは、登記費用の中の登録免許税を取り上げます。
登録免許税というのは、法務局に提出する登記申請に対して支払う税金のことです。
通常、商号変更や目的変更の登記を申請する場合、それぞれに決められた登録免許税を納めなければなりません。
その額は、商号変更の場合は3万円、目的変更の場合も3万円です。
しかし、これらの変更登記を同時に申請する場合、登録免許税は一度の申請として扱われ、計3万円で済みます。
これにより、通常なら6万円かかるはずの手続きが3万円で済むため、3万円の節約が可能です。
商号変更と目的変更を同時に行う際の手続きは以下の流れになります。
株主総会の開催
まず、商号と目的の変更は定款の変更が必要となります。
そのため、株主総会を開催し、変更内容について決議を行います。
商号の変更は株主総会の特別決議が必要で、目的変更も同様に特別決議が求められます。
定款の変更
株主総会での決議が承認された後、定款に変更内容を反映させます。
この定款は、会社の基本ルールであり、正確に反映しなければなりません「。
登記申請
株主総会の決議が完了したら、法務局に対して登記申請を行います。
商号変更と目的変更の書類を同時に提出し、登録免許税3万円を納付します。
この同時申請により、登録免許税を抑えることができます。
商号変更と目的変更を同時に行う場合、いくつかの注意点があります。
(1)株主総会での決議が必要なタイミングや、定款の変更が適切に反映されているかを確認することが重要です。
(2)事業目的の変更がある場合、新しい目的が適法であるか、業界ごとの許認可が必要でないかなど、事前に確認することが必要です。
これにより手続きが遅延し、場合によっては追加費用が発生する可能性があるため、事前にしっかりと準備を行うことが大切です。
株式会社の商号変更と目的変更を同時に申請することで、登録免許税を抑えることができるのは大きなメリットです。
通常であれば6万円かかるところを、3万円に抑えることができますので、費用削減を考えている企業にとっては非常に有効な手段です。
同時に変更するのであれば、お得に手続きを進めていきたいですね。
株式会社の商号変更と目的変更を同時に申請することで登録免許税が3万円に抑えられる点に加え、もし本店移転登記も同時に行う場合、管轄法務局が変わらない場合でも、本店移転の登録免許税は別途3万円かかることに注意が必要です。
本店移転には2種類のケースがありますが、管轄法務局が変更されない移転の場合でも、単独での申請が必要です。
このため、商号変更・目的変更の登記申請とは別に3万円の登録免許税が発生します。
例えば、次のような場合:
商号変更と目的変更を同時に申請 → 登録免許税3万円
さらに管轄法務局が変わらない本店移転を同時に申請 → 登録免許税3万円(別途)
合計で6万円の登録免許税が必要となります。
このような複数の登記を同時に行う場合は、コストを計算しながら計画的に手続きを進めることが大切です。
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[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2024年7月4日10:58:00
「令和6年6月6日」
この日は「666」が3つ並ぶゾロ目であり、さらに大安吉日でもあります。
ゾロ目の大安吉日…この日に会社を設立することは非常に特別な意味を持ちますが、個人的に複雑な気持ちもありました。
数字が揃う「ゾロ目」は、日本の文化において非常に縁起が良いとされています。
覚えやすく、記憶に残りやすいことから、新しいスタートを切るには最適な日とされます。
しかも大安吉日でもあり、会社設立としてはベストな選択です。
が、個人的に複雑な気持ちというのは、、、これは依頼者さんにはお伝えしなかったのですが…
「666」という数字には、キリスト教の影響を受けた西洋文化においては「悪魔の数字」としてのイメージがあるという点。
小さい頃、映画『オーメン』を見たせいで印象に残っていて、この映画で強調された「666」は、それを知っている一部の人々にとって、不吉な数字と考える方も少なくないのではないか、と思ったのです。
ですが、もうちょっと調べてみると、日本文化においては、「6」は六文銭や六曜など、縁起の良い意味を持つことが多いことを知りました。
このような文化の違いを理解し、ご自身の信念や感じ方に基づいて決定することが大切なのだと思います。
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* なお、今年の「7月7日」は日曜日で会社を設立することはできません。
「8月8日」は設立することができ、さらには大安吉日でベストな選択かもしれません。
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[ テーマ: 役員変更手続き ]
2024年6月3日17:02:00
【事例】現在、代表取締役は80歳を超え、そろそろ引退して、息子にその地位を譲りたいと考えています。
息子は2人いて、それぞれ平等に代表取締役にしたいので、調べてみたところ、代表取締役は複数置けることがわかりましたが、社長は1名が一般的だという話でした。
それでも社長は複数置けるのでしょうか。
そもそも代表取締役と社長って同じものなのでしょうか。
①代表取締役と社長その他の役職との関係
会社法には、会社の経営を担う重要な役職として「代表取締役」があります。
代表取締役は、会社を法的に代表する権限を持つ人物で、取締役会その他定款に定める方法によって選定されます。
それと別に、会社の運営にはさらに多くの役職があり…中でも、「社長」や「会長」は一般的ですが、これらは会社法上の正式な役職ではありません。
②代表取締役を複数置くことはできるか
会社法では、代表取締役の人数に上限はないため、会社は複数の代表取締役を設けることが可能です。
つまり、経営のトップに立つ人物を複数置くことができることになります。
実際、代表取締役を複数置いた企業の多くは、異なる役割を持たせるために以下のような役職名を使用しています。
代表取締役社長 … 日常の業務運営を直接指揮する立場
代表取締役会長 … 会社の方針や戦略を策定する立場
これらの役職名は、社内での役割分担を明確にするためのものであり、会社法上の規定ではありません。
あくまで企業の内部での呼称にすぎません。
社長や会長といった役職は、法的な定義がないため、それぞれの会社によってその役割は異なります。
③登記における注意点
代表取締役等、役員の変更を行う際には、役員変更登記が必要です。
その場合、登記されるのは「代表取締役」といった法的な役職に限られ、登記事項証明書(登記簿謄本)には、「代表取締役社長」や「代表取締役会長」といった具体的な役職名は登記されません。
④社長を複数置くデメリット
代表取締役は複数置くことができますが、一般的に社長は1名です。
複数置くことはできますが、社長を複数置くことは、会社運営においては一見、メリットが多そうですが、いくつかのデメリットも存在します。
例えば、
1. 権限の不明確化
複数の社長を置くことで、各社長の権限や責任範囲が不明確になることがあります。
2. コミュニケーションの課題
複数の社長が存在すると、情報の共有や意思決定のプロセスが複雑化します。
3. 組織内の混乱
従業員やその他の役員が、誰に報告すべきか、誰の指示に従うべきかが分からなくなることがあります。
4. コストの増加
複数の社長を置くことは、給与やその他の経費の増加を意味します。
特に、社長クラスの役職は高額な報酬を伴うことが多いため、経費が大幅に増える可能性があります。
5. 企業文化の統一性の欠如
複数の社長がそれぞれ異なるビジョンや価値観を持っている場合、企業文化が統一されず、組織全体の方向性がブレることがあります。
以上のことから、社長を複数置くことには一定のメリットがある一方で、デメリットも存在します。
会社の規模や業務内容に応じて、慎重に検討することが重要です。
⑤実際に、社長が2名の会社は存在するか
結論から言うと、社長が2名の会社は存在します。
しかし、これはあまり一般的ではなく、特定の状況や目的に応じて慎重に設定されることが多いです。
<実例と理由>
共同経営
共同創業者が対等な立場で会社を経営する場合、双方を社長として設定することがあります。
これにより、対等なパートナーシップを示すことができ、各社長がそれぞれの強みを活かして会社を運営できます。
異なる役割分担
企業の規模や業種によっては、社長を複数置くことで役割を分担し、効率的に経営を行うことができる場合があります。
例えば、一方の社長が技術面を担当し、もう一方の社長が営業やマーケティングを担当するケースです。
まとめると、社長が2名いる会社は存在し、特定の状況や目的に応じて有効な場合もあります。
ただし、その設置には慎重な計画と明確な役割分担が必要です。
企業の規模や業種、経営方針に応じて最適な役職構成を決定することが重要です。
なお、司法書士事務所への依頼は、代表取締役の退任、就任の登記手続きに限られます。
司法書士 西尾努
会社の所在地が東京以外であっても、司法書士が法務局に現地の法務局に出向く必要はなく、オンライン申請で行うため全国対応可能です。
ご相談、ご依頼、見積もり書については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
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