[ テーマ: 役員変更手続き ]
2026年9月1日11:22:11
代表取締役の住所非表示、実際どのくらい利用されている?
2024年(令和6年)10月から、株式会社の代表取締役などについて、登記簿に記載される住所の一部を非表示にできる制度が始まりました。
正式には「代表取締役等住所非表示措置」といいます。
簡単にいうと、登記簿に記載される代表取締役等の住所について、最小行政区画(市区町村等)までを表示し、それより先の住所を非表示にできる制度です。
たとえば、東京都23区の場合、区までは表示されますが、町名・番地などは登記簿上で表示されなくなります。
(※なお、この制度の対象となるのは、株式会社の代表取締役、代表執行役、代表清算人です。有限会社、合同会社等の持分会社や、一般社団法人、NPO法人等は対象外です。)
(たとえば、「墨田区」まで記載されます)
一番大きなメリットは、代表取締役などのプライバシーを守れることです。
これまでは、会社の登記簿を取得すれば、代表取締役の住所を確認することができました。
自宅を会社の本店としている場合は、会社名と代表者の氏名から自宅の場所まで調べられてしまう可能性があります。
住所の詳細を非表示にすることで、次のような場合にメリットがあります。
一方で、注意点もあります。
登記簿だけでは代表取締役などの住所の詳細を確認できなくなるため、金融機関から融資を受ける場合などに、追加の書類を求められる可能性があります。
また、取引先等が登記簿を取得しても、代表者の住所の詳細を確認できません。
そのため、「住所を非表示にできるなら、とりあえず非表示にする」というものではなく、会社の事情を考えて利用する必要があります。
弊事務所でも、これまでにこの制度を利用した登記を3種類経験しました。
設立時だけではなく、既存の会社でも利用できます。
たとえば、代表取締役の就任や重任など、一定の登記と同時に住所非表示措置を申し出ることができます。
つまり、会社を新しく作るときだけの制度ではありません。
実務上、注意しておきたい点は―
すでに代表取締役等住所非表示措置がされていて、住所の変更を伴わない重任の登記をする場合には、住所非表示措置はそのまま継続します。
一方、住所変更を伴う重任の場合には注意が必要です。
重任の登記をする際に住所非表示措置の申出をしなければ、新しく登記される住所については非表示になりません。
また、重任の登記と同時に住所非表示措置を申し出た場合でも、過去の登記記録に表示されている住所まで、今回の住所非表示措置によって非表示になるわけではありません(過去に登記した住所は読み取ることが可能です)。
つまり、「今回の重任登記で住所を非表示にしたから、登記簿を取れば過去の住所もすべて見えなくなる」というわけではありません。
住所非表示措置を利用する場合には、過去の登記記録にどのような住所が残っているのかについても確認しておく必要があります。
制度が始まった当初は、「実際に利用する会社はそれほど多くないのでは?」と思っていました。
ところが、法務省の公表データを見ると、制度開始からの累計で2万件を超える利用があります。
設立時だけでなく、既存会社の役員変更などに伴う利用もかなり多く、すでに一定の利用実績がある制度だといえます。
弊事務所でも、設立、合同会社から株式会社への組織変更、役員変更と、異なる場面で利用する機会がありました。
制度が始まってから約2年となりますが、代表取締役の住所を守るための選択肢として、少しずつ定着してきているように感じます。
会社を設立するとき、あるいは役員変更などの登記をするときには、「代表取締役の住所を非表示にする制度があります」ということを知っておくとよいかもしれません。
利用するかどうかは、メリットとデメリットを考えたうえでご判断ください。
※代表取締役等住所非表示措置には一定の要件があり、原則として登記申請と同時に申し出る必要があります。
対象となるのは株式会社の代表取締役、代表執行役、代表清算人であり、有限会社、合同会社等の持分会社や一般社団法人等には利用できません。
また、措置が講じられた場合、登記簿に表示される住所は最小行政区画(市区町村等)までとなります。
執筆:司法書士 西尾努
(※本記事は一般向けの解説です)
会社の所在地が東京以外であっても、司法書士が法務局に現地の法務局に出向く必要はなく、オンライン申請で行うため全国対応可能です。
ご相談、ご依頼、見積もり書については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816までお気軽に。
|この記事のURL│
[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2026年7月8日10:35:00
更新 2026.07.08
作成 2019.04.27
会社設立のご相談で意外と多いのが、
「会社名や本店住所に入っているスペース(空白)は、そのまま登記できますか?」
というご質問です。
普段はあまり意識しない「スペース」ですが、登記では一定のルールがあり、そのまま登記できる場合とできない場合があります。
今回は、会社名(商号)と本店住所、それぞれのスペースの取扱いについてご紹介します。
現在、会社名(商号)には、漢字、ひらがな、カタカナのほか、ローマ字、アラビア数字、一定の記号を使用することができます。
しかし、スペース(空白)は自由に使えるわけではありません。
法務局の取扱いでは、ローマ字で複数の単語を表記する場合に、その単語同士を区切る目的に限ってスペースを使用できます。
例えば、
○ ABC COMPANY株式会社
のように、ローマ字の単語同士を区切るスペースは認められます。
一方で、漢字やひらがな、カタカナのみで構成された商号にはスペースを入れることはできません。
また、スペースはあくまでもローマ字の単語同士を区切るためのものです。
例えば、
× CAR & DRIVER
○ CAR&DRIVER
のように、「&(アンパサンド)」の前後にスペースを入れることは認められていません。
商号では一定の場合にスペースが認められますが、本店住所については取扱いが異なります。
例えば、
東京都港区南青山一丁目2番3号 THE PRESIDENT 5F
(架空の住所です。)
という住所だった場合、「THE」と「PRESIDENT」の間のスペースをそのまま登記することはできません。
本店住所には、商号のようにスペースを認める規定がないためです。
そのため、実務上は、
のいずれかのように、スペースを削除するか、「・(中点)」に置き換えて登記することになります。
以前、会社の設立登記を申請した際、この点を失念し、申請書に住所中のスペースをそのまま記載してしまったことがありました。
後日、法務局から、
「スペースを削除するか、『・』に変更してください。」
との連絡をいただき、お客さまに確認させていただいたことがあります。
このときは、「スペースを削除する」ことになりました。
もっとも、このような修正は会社の設立日には影響しませんので、ご安心ください。
会社名や本店住所は、一度登記すると、その後の各種手続や契約書、銀行口座などでも使用されます。
特に英字を使用した商号やビル名の場合は、普段使用している表記と登記上の表記が異なることもありますので、設立前に確認しておくことをおすすめします。
当事務所では、商号や本店所在地の表記についても事前に確認し、法務局の取扱いを踏まえて会社設立をサポートしております。
(関連)
執筆:司法書士 西尾努
(※本記事は一般向けの解説です)
会社の所在地が東京以外であっても、司法書士が法務局に現地の法務局に出向く必要はなく、オンライン申請で行うため全国対応可能です。
ご相談、ご依頼、見積もり書については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816までお気軽に。
|この記事のURL│
[ テーマ: 商業登記 社名・商号 ]
2026年6月19日19:03:00
更新 2026.06.19
作成 2020.02.25
商号(会社名)は、定款の絶対的記載事項であり、登記される事項です。
会社成立後は、いつでも変更することができます。
株式会社の商号変更登記のご依頼をいただきました。
手続きの流れは、
事前に同一商号が使われていないか調査した上で、
① 株主総会を開催して、商号変更(定款の一部変更)を決議する。
→ 臨時株主総会、定時株主総会、いずれでも決議可能です。
定款変更ということで新社名、変更日を決定します。
この変更日は、設立時と異なり、土日、祝日、年末年始いつにしてもけっこうです。
(2026年2月以降は設立においても土日祝日は可能です)
② ①の議事録その他書類を作成し、変更の効力が発生してから2週間以内に法務局に商号変更登記を申請する。
というのが基本です。
商号変更登記はそれだけで手続が完了しますが、もし、社名変更と同時に法人の印鑑も変更する場合には、登記申請時に同時に改印届書を提出することになります。
あまり知られていないことですが、社名を変更したからといって、必ずしも印鑑を変更する必要はありません(変更の義務はありません)。
変更したければすればいいし、費用がかかるので変更したくない、そのまま使用したいのであれば印鑑はそのまま使用してもかまいません。
もし、商号変更と同時に印鑑も変更したいというのであれば、新商号の法人印と代表取締役の個人の印鑑証明書(3か月以内)を1通、用意していただきます。
印鑑証明書は市区町村発行の個人のものが必要で、法務局発行の代表取締役の印鑑証明書(いわゆる会社の印鑑証明書)ではありませんのでご注意ください。
なお、印鑑の変更のタイミングは変更登記と同時に行うのが一般的ですが、後から変更しても差し支えありません。
もし、新社名の印鑑セット(代表印、銀行印、角印)を用意するのが面倒だという方には、弊所でご用意いたします(追加費用 11,000円)。
また、ご注意いただきたいのは、商号変更登記のご依頼をいただいた場合の依頼内容について。
司法書士報酬は、弊所の場合、印鑑セットなしの金額は22,000円(税込)です。
これは、書類作成、登記申請、登記完了後の登記簿謄本取得に対する報酬としております。
お手元の「定款」のアップデート(書換)の費用は含まれておりません。
そのため、株主総会で変更が確定後に、ご自身で定款を修正いただくことになります。
ご自身で修正するのが難しい場合には、定款の修正手続きも承りますが、別途費用11,000円をいただきます。
ただし、会社設立時に弊所に登記をご依頼いただいていた会社の場合には、定款データがありますので別途費用をいただきません。
執筆:司法書士 西尾努
(※本記事は一般向けの解説です)
会社の所在地が東京以外であっても、司法書士が法務局に現地の法務局に出向く必要はなく、オンライン申請で行うため全国対応可能です。
ご相談、ご依頼、見積もり書については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816までお気軽に。
|この記事のURL│