プロフィール

西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

≫ 詳細プロフィール

QRコード

代表取締役を変更したいという役員変更登記と注意点

[ テーマ: 役員変更手続き ]

2023年11月25日12:12:00

株式会社の代表取締役を変更したい、という登記のご依頼をいただきました。

事例

株式会社(資本金100万円)には、A、B、Cの取締役がいて、代表取締役はA。

今回、代表取締役をAからBに変更したい。

 

登記手続き

  • 代表取締役の変更登記

はもちろんですが…Aは取締役として残るかどうかが問題です。

Aは取締役であり、代表取締役でもあるので、代表取締役を辞任したからっといって、取締役でなくなるわけではありません。

なので、依頼者さんには、「Aは取締役として残りますか?」と尋ねました。

そうしたところ、「取締役も辞任する」というお話でした。

なので、改めて、今回すべき登記は、

  • 取締役の辞任による変更登記
  • 代表取締役の変更登記

の2つです。

また、他にも、取締役の任期、代表取締役を選ぶ方法について定款にどのように規定されているか、なども尋ねました。

尋ねた理由は、役員の任期によっては、辞任の登記ができないおそれもありますし、また、定款の規定にしたがった選定方法で選ぶ必要があるからです。

なお、どちらも登記簿謄本に登記されておらず、定款を確認しなければわからない事項です。

今回は、任期は10年で現在任期中、代表取締役は取締役の互選で選定するというものでした。

 

登記を申請するのに必要なもの

  1. 定款
  2. 辞任届…A
  3. 互選書
  4. 就任承諾書…B(省略することも可)
  5. 印鑑証明書…B
  6. 印鑑届書
  7. 委任状

 

申請しなければならない期間

登記すべき事項に変更があった日(取締役、代表取締役に変更があった)から2週間以内新旧の管轄法務局に登記を申請しなければなりません。

その期間を超えても登記申請はできますが、遅れた日数、年数によって過料(罰金のようなもの)が発生することもあります。

 登記申請が遅れた場合の過料の相場

 

当事務所にご依頼いただいた際の登記費用

登記費用は、(1)登録免許税、(2)司法書士報酬、(3)謄本代、送料等の実費を合算した金額ですが―

(1)登録免許税 1万円

(2)司法書士報酬 1.1万円(税込)

書類作成、登記申請、登記簿謄本取得まで含まれております。

(3)実費   実費の内訳

合計で、2.1万円+実費を事前に指定口座にお振込みいただきます。

なお、定款が古いもの(=現在まで変更事項が反映されていない等)であったり、定款を紛失した等の理由で定款がない場合には、別途、修正・作成する必要がありますのでご相談ください。

 

登記完了までにかかる時間

書類に押印をいただき、弊所で申請し(御社が法務局に出向くことはありません)てから、1週間程度で手続きが完了し、登記簿謄本を必要枚数取得して郵送いたします。

 

注意事項

今回の登記手続きでは、代表取締役の辞任のタイミングによって、Cの印鑑証明書が必要になるケースもあります。

事前にご相談いただければ、最も書類が少なくできるようにアドバイスさせていただきます。

 

(参照)

 役員変更登記手続きについて

 

本店住所が東京以外であっても、司法書士が法務局に出向く必要はなく、オンライン申請で行うため全国対応可能です。

ご相談、ご依頼、見積もり書については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

メールのお問い合わせはこちらから
問合わせ

 


有限会社の管轄外本店移転と代表が変わる役員変更登記

[ テーマ: 本店移転登記 ]

2023年11月9日17:12:00

有限会社の、管轄外本店移転と、取締役・代表取締役の変更登記手続きのご依頼をいただきました。

 

事例

新宿区に本店がある有限会社(資本金100万円)で取締役はA1名のみ。

本店を新宿区から中野区に本店を移転し、さらに取締役Bを1名追加して2名とし、取締役Bを代表取締役にしたい。

 

登記手続き

  • 管轄外本店移転の登記
  • 取締役就任の登記
  • 代表取締役就任の登記

 

<管轄外本店移転について>

定款変更を伴うため、株主総会で本店所在場所の変更(新宿区に置く → 中野区に置く)の決議を行います。

その総会で具体的な移転先住所を決定しても差し支えありませんし、その後に取締役の決定で決めることも可能です。

今回の会社は、株主と取締役が同一人物のため、同じ総会で移転先の住所、移転の日時を決定することになりました。

 

<取締役・代表取締役の変更について>

株主総会で取締役Bを選任し、その上で定款に定められた方法で、代表取締役を選定します。

今回の会社の定款には、代表取締役は株主総会の決議で選定する、と規定されていました。

Bもその総会に出席して、席上で取締役・代表取締役への就任を承諾する流れにすることになりました。

 

なお、本店移転と、取締役・代表取締役の選任は、同じ総会で決議しても、別の日の総会で決議しても、どちらでも差し支えありません。

 

登記を申請するのに必要なもの

  1. 定款
  2. 株主総会議事録
  3. 株主リスト
  4. 就任承諾書
  5. 印鑑証明書
  6. 委任状(新宿)
  7. 委任状(中野)
  8. 印鑑届書(新宿)…B
  9. 印鑑届書(中野)…B
  10. 印鑑の廃止届(新宿)…A
  11. 印鑑カード交付申請書(中野)

 

申請しなければならない期間

登記すべき事項に変更があった日(本店移転の日、役員変更の日)から2週間以内新旧の管轄法務局に登記を申請しなければなりません。

その期間を超えても登記申請はできますが、遅れた日数、年数によって過料(罰金のようなもの)が発生することもあります。

 登記申請が遅れた場合の過料の相場

 

当事務所にご依頼いただいた際の登記費用

登記費用は、(1)登録免許税、(2)司法書士報酬、(3)謄本代、送料等の実費を合算した金額ですが―

(1)登録免許税 7万円(内訳 本店移転6万円、役員変更1万円)

(2)司法書士報酬 4.4万円(税込)(内訳 本店移転3.3万円、役員変更1.1万円)

書類作成、登記申請、新しい印鑑カードの取り付け、登記簿謄本の取得まで含まれております。

(3)実費   実費の内訳

合計で、11.4万円+実費を事前に指定口座にお振込みいただきます。

なお、定款変更決議により変更された内容は、ご自身で定款に修正を加えてください(変更後に公証役場で認証手続きを受ける必要はありません。修正してそのまま保管してください)。

 

 

登記完了までにかかる時間

書類に押印をいただき、弊所で申請し(御社が法務局に出向くことはありません)てから、10日~2週間程度で手続きが完了し、登記簿謄本を必要枚数取得して郵送いたします。

通常の変更登記と異なり、法務局2か所で順番に手続きされるため日数がかかります。

 

 

まとめ・その他注意点

本店移転と役員変更登記は同時に申請することができます。

同時に申請しても、別個に申請しても、登録免許税の総額に影響しません。

 登記申請時の登録免許税の節税 … 今回の登記は、同時に申請すると安くなるわけではありません。

同時に申請するメリットがあるとすれば、一度の手続きで済むということになります。

なお、今回の登記で注意しなければならない点は、従前の代表者(A)の変更登記は申請することなく、届けていた法人印を廃止する点です。

また、この登記によって株主に変更が生じるわけではない点にも注意してください。

Bを株主にしたい場合には、別途、AからBへ譲渡する必要があります。

 

 本店移転登記手続き

 役員変更登記手続き

 

移転先が東京以外であっても、司法書士が法務局に出向く必要はなく、オンライン申請で行うため全国対応可能です。

ご相談、ご依頼、見積もり書については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

メールのお問い合わせはこちらから
問合わせ

 


【本店変更】ビル名を登記している場合、ビル名が変わると本店変更登記

[ テーマ: 本店移転登記 ]

2023年10月12日18:15:00

更新 2023年10月12日

作成 2014年6月5日

会社の本店の登記

会社の本店所在場所(本店住所)は登記されますが、その際、最低限、町名地番まででよいとされ、ビル名(マンション名)、部屋番号まで入れるかどうかについては、任意とされています。 

つまり、ビル名は登記しても、しなくてもよい、という取扱いになっています。

(定款に規定するのは、最小行政区画(市区町村、23区)まででよい、ということと、登記は番地まで、ということと混乱している方がたくさんいらっしゃるようですが、区別してください。)

 

ビルの名称が変わったら変更登記は必要?

もし、ビル名まで登記をしていた場合、そのビルのオーナーがビルの名称を変えてしまったら、どうすればいいのでしょうか。

 

本店変更~ビル名の変更

 

会社の本店は移転していませんから、本店移転の登記を申請することはできません。

なので、この場合には本店の変更登記を申請することになります。

 

その際の必要書類ですが…

ビル名の変更は、その会社が決定したことではないため、取締役会の決議(取締役会非設置会社の場合は取締役の多数決)は必要ないとされているようです(一部で、必要とする法務局もあるかもしれませんので、ご自身で登記を申請する場合には、事前に管轄法務局にお尋ねください)。

 

ちなみに、本店の場所(法人代表者所有の建物)はそのままで、建物の工事をして部屋番号を削除したので、その旨の登記をしてほしいというご依頼をいただきました。

その場合の登記は、、、

委任状に、その旨(ビルの所有者が部屋番号を削除)を記載して、「本店変更」の登記を申請しました。

その場合、登記簿謄本は以下のようになります。
(令和5年9月7日付で変更しました)

 

本店変更登記 ビル名変更

 

本店変更登記の費用は、弊所の場合、

登録免許税 3万円

司法書士報酬 2万2千円

その他の実費 → 実費の内訳はこちらをご参照ください

です。

 

なお、代表者の住所も本店と同じ住所で登記されている場合には、別途、代表者の住所変更登記も申請しなければなりませんのでお忘れなく。

その場合は、別途、

登録免許税 1万円(資本金が1億円を超える場合、3万円)

司法書士報酬 1万1千円

をいただきます。

 

 

(関連)

 本店移転(変更も含む)登記手続きはこちらから 

 同じビル内で会社の本店を移転

 

 

 

電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

メールのお問い合わせはこちらから
問合わせ