[ テーマ: 商業登記 ]
2012年3月28日12:57:00
会社の登記簿謄本(登記事項証明書)は基本的に(*)どこの法務局(登記所)でも取ることができる、ということをご存知でしょうか。
まだまだ、このことは認知されいないようで、
先日も、会社の本店移転登記のご依頼をいただいた際、そのお客さまには、事前に会社の登記簿謄本を用意して欲しい、というお願いをしていたところ、見せていただいた登記簿謄本の最終行を見て・・・ あっ!
(たとえば、新宿区から港区に本店を移転したとして、)
打ち合わせは、移転後の港区にあるオフィスでしたのですが、登記簿謄本の発行は「東京法務局新宿出張所」になっており、事情を聞いてみると、やはり新宿に本店がある会社の登記簿謄本は新宿法務局でしか取れないと誤解されていたことがわかりました。
現在は、「商業・法人登記情報交換システム」により、法務局の管轄が違う会社のものも取得することもできます。
事前にお知らせすべきでした。
余計な時間をとらせてしまい、申し訳ありません。
ちなみに、「基本的に(*)」と書いたのは、コンピュータで管理されていない古い登記簿謄本は例外で、どこでも取れるわけではなく、本店所在地を管轄する法務局でなければ取ることができない、という意味です。
また、印鑑証明書につきましても、印鑑カードがあれば、どこの法務局でも手に入れることができますので、合わせて覚えておくと便利です。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 役員変更手続き ]
2012年3月26日10:34:00
株式会社の取締役の任期は基本的に2年、ある要件を満たせば定款で10年まで延長することができます。
取締役の任期が満了するたびに、選任し直して(同じ人を選任しても問題はありません)、2週間以内に、その変更登記を申請しなければならないのですが、そのことをご存じない方が少なくないようです。
とくに、会社設立登記をご自身でされた場合、その後の変更登記のことまで考えていらっしゃらない方が多いようで、別件で、たとえば定款変更登記のご依頼をいただいた際に、登記簿謄本で任期が満了して数年経過していたことが発覚します。
昨年、あるお客さまから変更登記のご依頼をいただいたのですが、その際、やはり取締役の任期満了による変更登記が数年間されていなかったことがわかり、合わせて申請をしたところ・・・
先日、裁判所から、その遅延に対する過料の通知が手元に届いたそうです。申請時には、過料のご説明はしていたのですが・・・その通知は忘れた頃にやってくるので、「振り込め詐欺かと思った」のだとか。
○年の遅延で、○万円
なかなかの金額です。
このようなことが起きないよう、決算期が来たら、任期の確認を怠らないようにしましょう。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
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[ テーマ: 不動産の所有権移転 ]
2012年3月19日20:55:00
日曜日と祝日との間に挟まれた月曜日。
本日、打ち合わせの予定だったお客さまが風邪でダウン、ということでわりとノンビリした月曜日になりました。
先週申請した登記のいくつかが完了していたので、新宿の法務局へ登記簿謄本や会社の印鑑証明書などを取りに行ってきました。
その後、現在、抱えている相続登記案件に使用する固定資産評価証明書を取得するため、そこから歩いて新宿都税事務所へ。
大久保駅付近の新宿法務局と新宿駅の間にあります。
不動産が都内23区内にあるなら、証明書は、23区内どこの都税事務所でも手に入れることができます。
ただし! 今日は3月19日・・・これから今月末までの間に、固定資産評価証明書を取ろうと思っている方は注意が必要です。
それは・・・
4月2日から証明書が新しくなる(平成24年度に切り替え)からです。
3月31日までに登記申請が間に合うのであれば、今、入手できる平成23年度版を、登記の申請が4月以降になりそうな場合には、4月に入ってから平成24年度版を取らないとなりません。
近々、相続登記(所有権移転登記)を申請される方は、最後にこの証明書を取り付けるようにしてください。
ちなみに、相続登記で使用する戸籍謄本、住民票、遺産分割協議書につける印鑑証明書などには、「3か月」のような有効期限がありませんので、合わせて覚えておきましょう。
これらの証明書は、先に取っておいても大丈夫です。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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