[ テーマ: 本店移転登記 ]
2012年2月2日02:43:00
株式会社の本店移転登記のご依頼をいただきました。
打ち合わせの中で、
「本店移転登記と同時に、取締役変更登記も申請すると、その分の登録免許税は別途かからないのでしょうか」
という質問がありました。
この質問に対する回答は、
「本店移転と同時に取締役変更登記を申請しても、別個に申請しても登録免許税の税額は変わりません。
本店移転、取締役変更の登録免許税をそれぞれ納めなければなりません」
です。
登録免許税額については、登録免許税法によって定められています。
具体的には、本店移転(新宿区から渋谷区に移転するように管轄法務局が変わる)登記の登録免許税は6万円(ちなみに、管轄法務局が変わらない場合は3万円)、取締役の変更登記(資本金1億円以下)は1万円、合計7万円です。
また、別の日には、「練馬区から中野区への本店移転登記と目的の追加変更を同時に行えば、登録免許税は6万円分で済むのか。」というご質問をいただきました。
これも先ほどの役員変更と同様に登録免許税は別途3万円加算することになります。
なお、同時に申請する場合と別個に申請する場合とで、登録免許税が変わるケースは、「商号と会社の目的」を変更して同時に申請する場合などが代表的です。
「本店移転と○○」や他にも「増資と○○」などについては、それぞれ登録免許税が課せられますので、ご注意ください。
(参考)
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
作成 2012年2月2日
更新 2021年1月8日
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[ テーマ: 定款記載例 ]
2012年2月1日12:46:00
以前、定款の事業目的を決めるにあたり、「制作と製作」の使い分けが難しいということを書きました。
その際、定款等で使用する際の、一般的な使い分けはわかったのですが、「映画業界」における「制作と製作」の使い分けがまだ理解できない、と思っていたところ・・・
今、読んでいる本「あの映画は何人みれば儲かるのか?/松尾里央」に、そのあたりのことが書かれていました。
制作者 = 制作受託会社のように実務を担当する
製作者 = 実際にお金を提供する
これによると、先日の、映画「アルマゲドン」の製作者ジェリー・ブラッカイマー氏は、お金を提供して映画を作らせている側ということのようです。
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[ テーマ: 相続登記手続き ]
2012年1月27日17:43:00
練馬区にある不動産の相続登記のご依頼をいただきました。
被相続人は練馬区に本籍があり、相続人が戸籍謄本等の必要書類を集める時間がないということで、登記手続きの代行と書類の取得代行もすることになり・・・
昨日、今日で、各役所を回り、必要書類を取得しました。
今日は、練馬区役所と練馬都税事務所。
まず、区役所で被相続人の戸籍謄本を取得し、死亡した事実、相続人が誰かわかるようにした上で、それらの戸籍謄本をもって都税事務所へ(戸籍謄本がない場合、逆の順で回ると評価証明書がとれません)。
東京23区内の不動産に関する固定資産評価証明書については、23区内どこの都税事務所でも取れるのですが、練馬の場合、区役所の向かいに都税事務所があるため便利です。
都税事務所の窓口で職員に、登記の名義人(被相続人)が死亡している事実、相続人が誰かを示して、その相続人からの委任状を提出して、評価証明書の交付を受けました。
先ほど、都税事務所の後に区役所を回ると評価証明書がとれない、と書いたのは、登記の名義人が既に死亡されているため、委任状に書かれた委任者と名義人が一致せず、しかも戸籍謄本がないので、委任者が相続人がどうか職員にはわからないからです。
ということで、戸籍謄本、評価証明書が揃いましたので、これで登記費用の見積書が作成できます。
来週には、相続登記の申請ができそうです。
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