[ テーマ: 役員変更手続き ]
2012年5月9日14:11:00
中野区にある株式会社から代表取締役の変更登記手続きのご依頼をいただきました。
今回は、取締役がA、B、Cの3名、うちAが代表取締役だったのですが、Aが代表取締役のみ辞任(今後は取締役として残る)、後任者としてBを代表に選びたいというお話でした。
この場合、選任方法にはいくつかパターンがあります。
基本的に次の3つのパターンが考えられます。
どれに該当するかで登記を申請する際の書類も変わります。
1 取締役会設置会社の場合
2 取締役会 非設置会社で、定款に代表取締役は株主総会の決議で決めると規定されている場合
3 取締役会 非設置会社で、定款に代表取締役は取締役の互選で決めると規定されている場合
今回は、「3」でした。
この場合には、登記の申請書に、代表取締役を選定したことがわかる「互選書」と「定款のコピー(原本証明付)」を添付することになります。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 本店移転登記 ]
2012年5月7日13:52:00
合同会社の本店移転登記のご依頼をいただきました。
ありがとうございます。
今回のご依頼は、(仮に)新宿区から渋谷区に移転する、管轄法務局が変わる本店移転登記。
そのため、定款の変更も伴います。
<登記手続きで必要な書類>
本店移転をする際には、基本的に総社員の同意が必要ですから、登記を申請するにあたり、その同意書を作成して添付することになります。
もし、定款や同意書で本店所在地まで定めなかった場合には、別途、「業務執行社員の過半数の一致があったことを証する書面等も合わせて用意しなければなりません。
また、司法書士に登記手続きを依頼する場合の登記委任状(新旧法務局に提出しますので計2通)、印鑑届書が必要になります。
<登記費用>
合同会社の本店移転登記(管轄外)の登記費用は、当事務所では、登録免許税として6万円、司法書士報酬として3万3000円いただきます。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2012年5月2日14:53:00
ゴールデンウィーク後半が始まる前日、5月2日・・・港区の株式会社設立登記のご依頼をいただきました。ありがとうございます。先ほど、無事にそのオンライン申請手続きが終了しました。
ところで、会社設立手続きのご依頼をいただいたお客さまから、ほぼ100%に近い確率で質問されるのが、「登記はいつ終わりますか?」ということ。
通常は、「1週間程度かかる」とご説明しているのですが、港区の場合はちょっと違います。他と比較すると、もっと日数がかかります(渋谷区もその傾向にあります)。
法務局のホームページを見れば、登記の完了予定日が公開されているのですが・・・
http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/static/kanryoyotei.htm(コピーして貼り付けてください)
具体的に見ていくと、港区の場合、本日、登記申請を受け付けたとして、完了日は5月17日になっています。ちなみに、新宿区だと5月11日。これほどまでに完了日に差がある理由は、いろいろあると思いますが・・・
その謎を解くヒントになるのが、登記を申請した際にその法務局内で付けられる受付番号。
先ほど申請した港区に本店を置く株式会社の設立登記の受付番号は、「第1万5千6××号」でした。昨日、申請した新宿区に本店を置く株式会社の設立登記の受付番号を調べてみたところ、「第7千5××号」でしたから、港区で取り扱う申請の件数は単純に新宿の2倍。
これだけ取り扱い量に差があるわけですから、港区の登記完了が遅いのも理解できますね。
ちなみに、昨日、申請した練馬区の受付番号は、第1千6××号でした・・・。
このように、どこに本店を置くかによって、登記申請から完了までの期間に大きく差があります。だからといって、登記完了までの期間の短い場所で会社を設立するということはとても考えにくいことですが・・・