[ テーマ: 相続登記手続き ]
2012年5月13日10:39:00
相続登記のご依頼をいただきました。
今回は、相続登記手続きのほかに、その申請に必要な戸籍謄本等も合わせて取得して欲しい、というご依頼をいただき、しかも、できるだけ早く登記を完了させて欲しい、というご要望があったので、郵便を使用せず、戸籍謄本を取りに直接役所に行ってきました。
郵便でも請求できますが、情報が少ない最初の段階では、取りこぼしがある可能性もありますし、郵便にかかる日数(送付で1日、役所で1日、返信で1日・・・)も1日に短縮できるので、急ぎということであれば、(遠くなければ)直接行くようにしています。
行くべき役所は、神奈川県にあったので、バイクを利用して役所に向かいました。
その役所で調査し、ここで入手できる戸籍謄本はすべて入手したものの、相続の登記に必要な全ての戸籍謄本を手に入れることはできず、他府県で取らなければならなくなり・・・ここからは郵便で請求することになりそうです。
電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 相続登記手続き ]
2012年5月9日21:17:00
今から約2年前に、不動産の相続登記のご依頼をいただきました。
被相続人の戸籍謄本や戸籍の付票などの相続の証明書類を集めていたところ、ある事情で手続きを中断することになりました。
それから2年経過し、先ほど、登記手続きを再開して欲しいとのご連絡をいただきました。
当時の証明書類を引っ張り出してきて・・・これから再度、資料を読み込むのですが、被相続人の氏名や相続関係、不動産の所在地・・・忘れていることが多く・・・(汗)
ちなみに、2年前にとった戸籍謄本等の証明書類は、今でも使えるのか、と疑問に思う方もいらっしゃるかもしれません。
戸籍謄本、戸籍の付票などは、とくに有効期限というものがありません。
2年経過していても、登記を申請する際に使用することは可能です。
ちなみに、遺産分割協議書に添付する印鑑証明書も同様で、3ヶ月等の期限はありません。
固定資産評価証明書は、今年のものを取り直す必要がありますのでご注意を。
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[ テーマ: 役員変更手続き ]
2012年5月9日14:11:00
中野区にある株式会社から代表取締役の変更登記手続きのご依頼をいただきました。
今回は、取締役がA、B、Cの3名、うちAが代表取締役だったのですが、Aが代表取締役のみ辞任(今後は取締役として残る)、後任者としてBを代表に選びたいというお話でした。
この場合、選任方法にはいくつかパターンがあります。
基本的に次の3つのパターンが考えられます。
どれに該当するかで登記を申請する際の書類も変わります。
1 取締役会設置会社の場合
2 取締役会 非設置会社で、定款に代表取締役は株主総会の決議で決めると規定されている場合
3 取締役会 非設置会社で、定款に代表取締役は取締役の互選で決めると規定されている場合
今回は、「3」でした。
この場合には、登記の申請書に、代表取締役を選定したことがわかる「互選書」と「定款のコピー(原本証明付)」を添付することになります。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
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