[ テーマ: 合同会社 定款変更登記 ]
2012年1月25日01:11:00
合同会社を株式会社に組織変更する登記の申請代行のご依頼をいただきました。
登記の前提として、組織変更する旨を官報に公告を掲載する必要があるので、さっそく、官報販売所に連絡をして掲載の依頼。
組織変更の公告の文案を作成して、FAXで依頼(メールでも依頼することができます)。
原稿が届いて、チェックします。
その際、公告費用と掲載日も知らせてくれます。
最低限の公告で、25,686円(*)。
費用は、1行2,854円(2012年現在)で計算され、今回は9行を費やしたので、計算すると25,686円になります(*)。
*2021年現在、1行3,589円(税込)となっております。 官報公告費用
これまで、何度も公告を掲載する手続きをしておりますが、極端に社名が長いとか住所が長いというケースを除いて、一般的には、この金額になります。
なお、すぐに掲載してもらえるわけではなく、掲載日は原稿のチェック後、約1週間後になります。
そのため、この公告は、掲載された日の翌日を起算日として1か月かかるので、実際には、組織変更の手続きに着手しても、掲載までの日数も加算されるため、1か月で完了させることは不可能です。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
作成 2012年1月25日
更新 2021年1月6日
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[ テーマ: 合同会社 定款変更登記 ]
2012年1月21日12:25:00
木曜、金曜と仙台へ出張してきました。
2件の会社の登記のご依頼をいただき、その打ち合わせです。
東京から仙台へは、新幹線で約100分。関東でも、訪問するのに2時間近くかかるところもあり、それに比べると、100分しかかからないのは驚きでした。
午後、合同会社、株式会社に関する登記の打ち合わせを済ませ、せっかくここまで来たので宮城県内をちょっと見て回ろうと企て…
まずは、瑞鳳殿。伊達政宗を祀る霊廟。
そして、仙台城跡。
その後、大崎神社。
夜は、仙台の牛タンを満喫し・・・
翌日は、自分でドアを開けて乗る電車、仙石線で移動し、志波彦神社。
そして、鹽竈神社。
そこから、松島へ。
ここで、カキ重でランチ。お店の方に、震災の話などいろいろ聞かせていただきました。1月に開業したお店が3月の震災でダメージを受け、ご自身でお店を修復して再開されたそうです。松島は200島以上の小さな島のおかげでそれほど津波の被害はなかったそうです。
その後、伊達政宗の菩提寺の瑞巌寺。
瑞巌寺洞窟群。
そこからさらに1.4キロほど歩いて、東北本線の松島駅へ。この日は前日と違い、強烈に寒い日。でも、東北にいて雪を見ることはなく、この日は東京が雪という予想外の展開に。
電車を待つ間、駅前の喫茶店で時間を潰すことに・・・
ここに喫茶店を開業して、39年目を迎えるというマスターと会話をしているうちに、気がつけば、1時間に2本の電車を3本見送り・・・震災時の状況、人の運・不運、喫茶店経営今昔物語などいろいろな話を聞かせていただきました。
この後、仙台に戻り、SNSで推薦していただいた、おすすめのお店「利休」で、牛タンハヤシライスを食べ、東京に戻りました。
結局、この2日間で、3万2000歩ほど歩いていました(スマホの万歩計による)。
ところで・・・実は・・・今回、訪問した場所には共通点があります。
それは、どれも宮城県内のパワースポットと言われている場所だということ。パワースポットの定義はよくわかりませんが、インターネットで検索して、そうだと言われているところをピックアップして回ってみました。ちなみに、鹽竈神社では、参拝して振り返った瞬間に携帯電話が鳴り、新規の仕事が決まりました…。瑞巌寺では、ややこしい問題が解決したという電話があり…ただのタイミングの問題だと思いますが、何とも不思議な経験をしました。
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[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2011年12月27日11:21:00
12月27日…今年も残すところ、あとわずかです。
毎年、この時期になると、よく質問されるのが、「1月1日元日に会社を設立することはできますか?」。
結論からいうと、元日には会社を設立することは不可能です。
会社は、その設立登記を管轄法務局に申請した日に設立します。
ということは、申請する先の法務局の業務時間外、休日の場合には、登記の申請は受け付けてもらえないため、会社を設立することができないということです。
ちなみに、法務局の業務時間は、月曜から金曜までの午前8時30分から午後5時15分まで。
土日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)は業務を行なっていません。
つまり、1月1日は法務局が業務を行なっていないので、会社の設立登記を申請することができず、その日に会社を設立することはできないのです。
(注)設立以外の、商号変更、本店移転、目的変更等の各種定款変更、役員変更などの変更日を1月1日とすることは可能です。
会社の設立のように、「登記」が効力要件になっていないからです。
元旦以外にも、自分の誕生日に株式会社設立を考えていたのに、その日がちょうど日曜日で登記が申請できない、というケースが時々発生します。
また、誕生日が5月5日の方など、その日が祝日になっている場合には、お気の毒ですが、現行では、誕生日に会社を設立することはできません。
・・・もし、将来、元旦や祝日にも登記を受け付けるとなった場合、司法書士は元旦も仕事に追われることになってしまうのでしょうか・・・
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