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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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事務所内記録更新!超長い社名

[ テーマ: 商業登記 社名・商号 ]

2012年2月9日15:49:00

昨年、8月に長い社名の定款変更登記のご依頼をいただきました。

  25文字の会社名

あれから、約半年・・・先日、本店移転登記のご依頼をいただいた会社さんの商号(社名)がその記録を軽く破ってしまいました。

なんと、商号に使われた文字数は、34文字(「株式会社」の4文字込み)。

株式会社 + 英単語が5つ

あまりに長いので、書類送付状や登記費用の請求書のあて先が大変です(汗)。

やはり、長いからなのか、同社も、通常は頭文字のアルファベット4文字に省略して使用されているようです。

ちなみに、国民的アイドル・グループ「SMAP」も、「スポーツミュージックアッセンブルピープル(Sports Music Assemble People)」の頭文字を使っています。

これと同じです。

いや~、ホントに長い。

 

 

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【登記費用】本店移転登記と同時に申請しても登録免許税は安くならない

[ テーマ: 本店移転登記 ]

2012年2月2日02:43:00

株式会社の本店移転登記のご依頼をいただきました。

 本店移転登記手続き・登記費用についてはこちら

 

打ち合わせの中で、

「本店移転登記と同時に、取締役変更登記も申請すると、その分の登録免許税は別途かからないのでしょうか」

という質問がありました。

 

この質問に対する回答は、

「本店移転と同時に取締役変更登記を申請しても、別個に申請しても登録免許税の税額は変わりません。

本店移転、取締役変更の登録免許税をそれぞれ納めなければなりません」

です。

登録免許税額については、登録免許税法によって定められています。

具体的には、本店移転(新宿区から渋谷区に移転するように管轄法務局が変わる)登記の登録免許税は6万円(ちなみに、管轄法務局が変わらない場合は3万円)、取締役の変更登記(資本金1億円以下)は1万円、合計7万円です。

 

 

また、別の日には、「練馬区から中野区への本店移転登記と目的の追加変更を同時に行えば、登録免許税は6万円分で済むのか。」というご質問をいただきました。

これも先ほどの役員変更と同様に登録免許税は別途3万円加算することになります。

 

 

なお、同時に申請する場合と別個に申請する場合とで、登録免許税が変わるケースは、「商号と会社の目的」を変更して同時に申請する場合などが代表的です。

「本店移転と○○」や他にも「増資と○○」などについては、それぞれ登録免許税が課せられますので、ご注意ください。

 

(参考)

 合同会社の本店移転登記と役員変更登記、同時に申請したケース

 

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作成 2012年2月2日
更新 2021年1月8日

 


【定款】事業目的「制作と製作の違い」(映画編)

[ テーマ: 定款記載例 ]

2012年2月1日12:46:00

以前、定款の事業目的を決めるにあたり、「制作と製作」の使い分けが難しいということを書きました。

 会社の目的を変更 制作と製作

その際、定款等で使用する際の、一般的な使い分けはわかったのですが、「映画業界」における「制作と製作」の使い分けがまだ理解できない、と思っていたところ・・・

今、読んでいる本「あの映画は何人みれば儲かるのか?/松尾里央」に、そのあたりのことが書かれていました。

制作者 = 制作受託会社のように実務を担当する

製作者 = 実際にお金を提供する

これによると、先日の、映画「アルマゲドン」の製作者ジェリー・ブラッカイマー氏は、お金を提供して映画を作らせている側ということのようです。

 会社の事業目的について

 

 

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