[ テーマ: 定款記載例 ]
2012年2月1日12:46:00
以前、定款の事業目的を決めるにあたり、「制作と製作」の使い分けが難しいということを書きました。
その際、定款等で使用する際の、一般的な使い分けはわかったのですが、「映画業界」における「制作と製作」の使い分けがまだ理解できない、と思っていたところ・・・
今、読んでいる本「あの映画は何人みれば儲かるのか?/松尾里央」に、そのあたりのことが書かれていました。
制作者 = 制作受託会社のように実務を担当する
製作者 = 実際にお金を提供する
これによると、先日の、映画「アルマゲドン」の製作者ジェリー・ブラッカイマー氏は、お金を提供して映画を作らせている側ということのようです。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
|この記事のURL│
[ テーマ: 相続登記手続き ]
2012年1月27日17:43:00
練馬区にある不動産の相続登記のご依頼をいただきました。
被相続人は練馬区に本籍があり、相続人が戸籍謄本等の必要書類を集める時間がないということで、登記手続きの代行と書類の取得代行もすることになり・・・
昨日、今日で、各役所を回り、必要書類を取得しました。
今日は、練馬区役所と練馬都税事務所。
まず、区役所で被相続人の戸籍謄本を取得し、死亡した事実、相続人が誰かわかるようにした上で、それらの戸籍謄本をもって都税事務所へ(戸籍謄本がない場合、逆の順で回ると評価証明書がとれません)。
東京23区内の不動産に関する固定資産評価証明書については、23区内どこの都税事務所でも取れるのですが、練馬の場合、区役所の向かいに都税事務所があるため便利です。
都税事務所の窓口で職員に、登記の名義人(被相続人)が死亡している事実、相続人が誰かを示して、その相続人からの委任状を提出して、評価証明書の交付を受けました。
先ほど、都税事務所の後に区役所を回ると評価証明書がとれない、と書いたのは、登記の名義人が既に死亡されているため、委任状に書かれた委任者と名義人が一致せず、しかも戸籍謄本がないので、委任者が相続人がどうか職員にはわからないからです。
ということで、戸籍謄本、評価証明書が揃いましたので、これで登記費用の見積書が作成できます。
来週には、相続登記の申請ができそうです。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
|この記事のURL│
[ テーマ: 合同会社 定款変更登記 ]
2012年1月25日01:11:00
合同会社を株式会社に組織変更する登記の申請代行のご依頼をいただきました。
登記の前提として、組織変更する旨を官報に公告を掲載する必要があるので、さっそく、官報販売所に連絡をして掲載の依頼。
組織変更の公告の文案を作成して、FAXで依頼(メールでも依頼することができます)。
原稿が届いて、チェックします。
その際、公告費用と掲載日も知らせてくれます。
最低限の公告で、25,686円(*)。
費用は、1行2,854円(2012年現在)で計算され、今回は9行を費やしたので、計算すると25,686円になります(*)。
*2021年現在、1行3,589円(税込)となっております。
官報公告費用
これまで、何度も公告を掲載する手続きをしておりますが、極端に社名が長いとか住所が長いというケースを除いて、一般的には、この金額になります。
なお、すぐに掲載してもらえるわけではなく、掲載日は原稿のチェック後、約1週間後になります。
そのため、この公告は、掲載された日の翌日を起算日として1か月かかるので、実際には、組織変更の手続きに着手しても、掲載までの日数も加算されるため、1か月で完了させることは不可能です。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
作成 2012年1月25日
更新 2021年1月6日
|この記事のURL│