[ テーマ: 相続登記手続き ]
2012年4月8日11:57:00
昨日、土曜日・・・世間では週休二日制のためお休みの方が多いのですが、相続登記のご相談のご予約をいただき、朝から相続人さんが集まる相談者さまのお宅を訪問しました。
今回の相続は、Aさんがお亡くなりになり、相続人はその配偶者Bさんと、長男Cさん、長女Dさんの計3名(実際の案件とは人数等は変えてあります)。
相続人間で話し合いをした結果、世田谷区に一戸建てと(仮に)神奈川県に土地があり、その名義を世田谷区にある一戸建てをBさん、神奈川県の土地をCさんにしたい、という意向でした。
その名義を変更する手続き、費用についてご相談を受けたのですが、相続登記で必要な書類は、こちらを参照していただくとして・・・
相続登記の費用ですが、当事務所にご依頼いただいた場合・・・
(1)登録免許税、(2)司法書士報酬、(3)実費の3種類の費用がかかり、内訳は、
1.世田谷区にある不動産について
(1)登録免許税・・・固定資産評価額の0.4%
(たとえば、土地1000万円、建物が400万円だとすると、(1000万+400万)×0.4%=56,000円。
(2)司法書士報酬・・・一戸建てということで、不動産が土地、建物の計2個のため、44,000円(個数を基準にしているため、評価額がいくらであっても影響ありません)。
遺産分割協議書の費用が11,000円(相続人の人数や通数とは関係なく、1回の作成の費用)。
計55,000円です。 → 相続登記の費用はこちら
(3)実費・・・現在の登記を確認するため、最新の登記簿謄本を取得します(不動産が2個のため、334円×2=668円。
登記が完了した後に取る登記簿謄本が、600円×2=1,200円。
その他、登記申請や書類等を郵送する際に発生する送料が1,500円程度(レターパックプラスを使用することが多い)。
∴ 仮に、世田谷区に一戸建て(土地1、建物1)その固定資産評価額が土地1000万円、建物400万円とし、相続人は3名、そのうちの1人の名義にするとした場合にかかる費用は、112,868円です。
2.神奈川県にある不動産について
なお、これ以外に神奈川県にも土地が1個ありますので、世田谷区の不動産と同様に・・・
(1)登録免許税・・・土地の固定資産評価額×0.4%
(2)司法書士報酬・・・不動産1つのため、33,000円(遺産分割協議書は1通作成し、その中にすべての不動産に関する事項を盛り込みますので別途費用は発生しません)
(3)実費・・・手続きに着手するにあたり、最新の登記簿謄本334円、登記が完了した後に取る登記簿謄本600円、その他、登記申請や書類等を郵送する際に発生する送料が1,500円程度。
今回の手続きの総額は、世田谷区の不動産について発生した(1)から(3)の合計額と、神奈川県の不動産について発生した(1)から(3)の合計額を合算したものになります。
なお、司法書士報酬については、現在、司法書士事務所ごとに大きく異なります。
遺産分割協議書についても、相続人が3名いれば、3人分の報酬を取ったり、登記完了後の登記簿謄本を取るたびに登記の報酬以外に別途報酬を取ったりする司法書士事務所もあり、計算方法が依頼する事務所によって大きくことなります。
「相続登記」は、あくまでも「手続き」ですから、裁判や芸術作品のように誰に依頼するかにによって結果が変わるものではありません。
もし、時間的に余裕があるようでしたら、複数の司法書士事務所に登記費用の見積を依頼することをおすすめします。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 合同会社設立手続き ]
2012年4月2日12:38:00
昨年、当事務所に登記のご依頼をいただいた会社様より、従業員さんが独立されるということでご紹介を受け、柏市(千葉県)に本店を置く合同会社の設立手続きのご依頼をいただきました。
先週末、お会いして登記の書類を作成し、先ほど、無事に管轄の千葉地方法務局に会社設立登記を申請しました。
申請して気がついたのですが、千葉県って…会社の登記の管轄は、本局(千葉地方法務局)だけなんですね。
ということは、千葉の本局から遠い人が登記を申請するには大変(証明書は各支局、出張所で入手可能)ですが、悪いことばかりではなく、千葉県内で本店を移転しても、法務局の管轄が変わらないので、登記費用は安く済むという良いこともあります。
東京のように、管轄が細かく分けられていると、たとえば、新宿区から隣の中野区に移転するだけで登録免許税が6万円もかかってしまいますが、千葉県内であれば3万円で済むことになりますから。
実は、埼玉県も同じです。地方も法務局もどんどんそうなっています。
今後は、法務局の管轄は統合されることはあっても、増えることはなさそうです。
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[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2012年3月31日14:35:00
先日、「飲食店の経営」をメインにした株式会社の設立手続きのご依頼をいただきました。
無事に登記手続きが完了し、株式会社としてスタートしたのですが、そのお客さまからこんなご相談を受けました。
会社設立後、お店のほうへ開店祝いや税理士の営業などかなり多数の営業電話や郵送物が絶え間なく営業に支障が出るので・・・本店を移転・・・
会社を設立したという情報は、各法務局に行って調べたり、そこまでしなくても、その情報を販売する名簿業者から簡単に入手することができます。
1件あたり100円程度で、会社名、本店住所、郵便番号、何と電話番号まで手に入ります。
そうやって入手した情報をもとに、顧問契約が欲しい税理士や社会保険労務士、その他の業者が一気に「助成金の無料診断」「顧問料割引」等のDMを送ったり、電話をかけたりするため、このような悩みをかかえている経営者の方は少なくありません。
なかでも、飲食店の場合は、仕事がら、その影響は大きく、悩みは深刻です。
今回は、そんな事情から本店移転登記も視野に入れたご相談をいただいたのですが、仮に、今、本店移転登記をしたとしても、DMは、設立した当時の情報をもとに送られているため、根本的な解決策にはなりません。
設立から一定の期間が経過すれば、DM、電話の数は落ち着くと思いますので、DMは開封せず捨てるとして、電話は・・・頭が痛いですね。
当事務所をご利用いただいた方には、税理士、社会保険労務士が必要であれば、ご紹介いたします(紹介料等はどこからもいただいておりません)ので、お気軽にご相談ください。
これから会社の設立をお考えの方は、設立後に大量のDMが送られてくることを覚悟してください。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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