[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2012年3月31日14:35:00
先日、「飲食店の経営」をメインにした株式会社の設立手続きのご依頼をいただきました。
無事に登記手続きが完了し、株式会社としてスタートしたのですが、そのお客さまからこんなご相談を受けました。
会社設立後、お店のほうへ開店祝いや税理士の営業などかなり多数の営業電話や郵送物が絶え間なく営業に支障が出るので・・・本店を移転・・・
会社を設立したという情報は、各法務局に行って調べたり、そこまでしなくても、その情報を販売する名簿業者から簡単に入手することができます。
1件あたり100円程度で、会社名、本店住所、郵便番号、何と電話番号まで手に入ります。
そうやって入手した情報をもとに、顧問契約が欲しい税理士や社会保険労務士、その他の業者が一気に「助成金の無料診断」「顧問料割引」等のDMを送ったり、電話をかけたりするため、このような悩みをかかえている経営者の方は少なくありません。
なかでも、飲食店の場合は、仕事がら、その影響は大きく、悩みは深刻です。
今回は、そんな事情から本店移転登記も視野に入れたご相談をいただいたのですが、仮に、今、本店移転登記をしたとしても、DMは、設立した当時の情報をもとに送られているため、根本的な解決策にはなりません。
設立から一定の期間が経過すれば、DM、電話の数は落ち着くと思いますので、DMは開封せず捨てるとして、電話は・・・頭が痛いですね。
当事務所をご利用いただいた方には、税理士、社会保険労務士が必要であれば、ご紹介いたします(紹介料等はどこからもいただいておりません)ので、お気軽にご相談ください。
これから会社の設立をお考えの方は、設立後に大量のDMが送られてくることを覚悟してください。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2012年3月29日14:15:00
3月から4月にかけて、会社の設立登記のご依頼が急増しています。
3月29日現在、3月中の設立のご依頼は落ち着き、4月上旬設立を目指す方からの対応に追われているのですが・・・。
みなさん悩むのが会社名(商号)です。
「●●●」というところまでは、決まっているのですが、
「前株にしますか?後株にしますか?(前合同会社にしますか?後合同会社にしますか?)」
というこちらかの問いかけは予想外だったようで、困った顔をされる方がほとんどです。
会社の場合、「株式会社」や「合同会社」などをどこでもいいので、つけなければなりません。
前、後の決まりはありませんから、語感、流行、占い、その日の気分・・・ホントにどこにでもいいので、入れてください。
株式会社なら、株式会社を最初につける「前株」、それを後ろにつける「後株」が一般的ですが、先ほど書いたように、どこでもいいということで、今回は珍しいところにつけている会社をご紹介します。
以前、読んだ「ギャル革命(藤田志穂/講談社)」という本で知って、実は、私も驚かされたのですが・・・
その会社名は シホ有限会社G-Revo といいます。
なんと、「有限会社」が真ん中に入っています。
(ただし、後に有限会社SGRに商号変更されました)
でも、これも、「あり」です。
これに関連しておもしろい商号の会社がありました。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
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[ テーマ: 商業登記 ]
2012年3月28日12:57:00
会社の登記簿謄本(登記事項証明書)は基本的に(*)どこの法務局(登記所)でも取ることができる、ということをご存知でしょうか。
まだまだ、このことは認知されいないようで、
先日も、会社の本店移転登記のご依頼をいただいた際、そのお客さまには、事前に会社の登記簿謄本を用意して欲しい、というお願いをしていたところ、見せていただいた登記簿謄本の最終行を見て・・・ あっ!
(たとえば、新宿区から港区に本店を移転したとして、)
打ち合わせは、移転後の港区にあるオフィスでしたのですが、登記簿謄本の発行は「東京法務局新宿出張所」になっており、事情を聞いてみると、やはり新宿に本店がある会社の登記簿謄本は新宿法務局でしか取れないと誤解されていたことがわかりました。
現在は、「商業・法人登記情報交換システム」により、法務局の管轄が違う会社のものも取得することもできます。
事前にお知らせすべきでした。
余計な時間をとらせてしまい、申し訳ありません。
ちなみに、「基本的に(*)」と書いたのは、コンピュータで管理されていない古い登記簿謄本は例外で、どこでも取れるわけではなく、本店所在地を管轄する法務局でなければ取ることができない、という意味です。
また、印鑑証明書につきましても、印鑑カードがあれば、どこの法務局でも手に入れることができますので、合わせて覚えておくと便利です。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
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