[ テーマ: 相続登記手続き ]
2012年5月9日21:17:00
今から約2年前に、不動産の相続登記のご依頼をいただきました。
被相続人の戸籍謄本や戸籍の付票などの相続の証明書類を集めていたところ、ある事情で手続きを中断することになりました。
それから2年経過し、先ほど、登記手続きを再開して欲しいとのご連絡をいただきました。
当時の証明書類を引っ張り出してきて・・・これから再度、資料を読み込むのですが、被相続人の氏名や相続関係、不動産の所在地・・・忘れていることが多く・・・(汗)
ちなみに、2年前にとった戸籍謄本等の証明書類は、今でも使えるのか、と疑問に思う方もいらっしゃるかもしれません。
戸籍謄本、戸籍の付票などは、とくに有効期限というものがありません。
2年経過していても、登記を申請する際に使用することは可能です。
ちなみに、遺産分割協議書に添付する印鑑証明書も同様で、3ヶ月等の期限はありません。
固定資産評価証明書は、今年のものを取り直す必要がありますのでご注意を。
電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 役員変更手続き ]
2012年5月9日14:11:00
中野区にある株式会社から代表取締役の変更登記手続きのご依頼をいただきました。
今回は、取締役がA、B、Cの3名、うちAが代表取締役だったのですが、Aが代表取締役のみ辞任(今後は取締役として残る)、後任者としてBを代表に選びたいというお話でした。
この場合、選任方法にはいくつかパターンがあります。
基本的に次の3つのパターンが考えられます。
どれに該当するかで登記を申請する際の書類も変わります。
1 取締役会設置会社の場合
2 取締役会 非設置会社で、定款に代表取締役は株主総会の決議で決めると規定されている場合
3 取締役会 非設置会社で、定款に代表取締役は取締役の互選で決めると規定されている場合
今回は、「3」でした。
この場合には、登記の申請書に、代表取締役を選定したことがわかる「互選書」と「定款のコピー(原本証明付)」を添付することになります。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
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[ テーマ: 本店移転登記 ]
2012年5月7日13:52:00
合同会社の本店移転登記のご依頼をいただきました。
ありがとうございます。
今回のご依頼は、(仮に)新宿区から渋谷区に移転する、管轄法務局が変わる本店移転登記。
そのため、定款の変更も伴います。
<登記手続きで必要な書類>
本店移転をする際には、基本的に総社員の同意が必要ですから、登記を申請するにあたり、その同意書を作成して添付することになります。
もし、定款や同意書で本店所在地まで定めなかった場合には、別途、「業務執行社員の過半数の一致があったことを証する書面等も合わせて用意しなければなりません。
また、司法書士に登記手続きを依頼する場合の登記委任状(新旧法務局に提出しますので計2通)、印鑑届書が必要になります。
<登記費用>
合同会社の本店移転登記(管轄外)の登記費用は、当事務所では、登録免許税として6万円、司法書士報酬として3万3000円いただきます。
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