[ テーマ: 相続登記手続き ]
2011年2月23日11:50:00
不動産の相続登記のご依頼をいただきました。
相続登記を申請する際には、申請書に被相続人(お亡くなりになった方)の生まれてからお亡くなりになるまでの戸籍謄本を添付します。
生まれてからお亡くなりになるまで、本籍地が動いていない場合であれば、簡単に戸籍謄本を集めることができるのですが、そうでないケースは大変です。
すべての本籍地の動きを把握していることは稀ですから、最新のものをとって、1つずつ遡っていくことになります。
それが大変だということで、相続登記のご依頼をいただく際、被相続人の戸籍謄本を代わりにとって欲しいというご依頼をいただくことが少なくありません。
ということで、21日、22日と戸籍謄本を取るため、都内の役所を回ってきました。
21日 A市役所で、お亡くなりになったことが記載されている最終の戸籍謄本をとりました。
すると、そこには、何年何月何日、B区から転籍されていたことが記載されていました。
22日 B区役所で戸籍謄本をとりました。その前は、前日に行ったA市に本籍があったことがわかり・・・この後、再度A市で戸籍謄本を取ることになります。
これを出生まで繰り返すことになります。
お仕事をしていらっしゃる方には大変な作業かもしれません。
余談ですが、(地域によりますが、)夜遅くまで開いている役所があるのをご存知でしょうか。
昨日、訪問したB区役所は、火曜は19時まで開いています。
司法書士に頼むと費用がかかるので、できる限り自分でとりたいという方は、役所の業務時間を確認しておくことをおすすめします。
電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 役員変更手続き ]
2011年2月20日16:15:00
2年前に、合同会社の設立のお手伝いをさせていただいた会社から、新たに社員を加入させたいというご相談をいただきました。
3名を追加するのですが、うち2名は法人、1名は自然人(個人)、業務執行社員と業務執行社員以外の社員、そして全員が出資をするので、ちょっと複雑・・・(なお、他の社員から持分の譲渡を受けて加入する方法もあり、その方法だと資本金が増えないため登記費用を抑えることも可能です)。
手続きの流れとしては、
(1)総社員の同意で、新たに加入する社員に関する事項について定款の規定を変更し、
(2)新たに加入する社員に払い込み
をしていただきます。
登記は、内容に応じて、(1)業務執行社員の変更、(2)資本金の額の変更、などを申請します。
株式会社の取締役の追加とは手続きが異なりますので、ご注意を。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 会社の解散・清算 ]
2011年2月19日00:45:00
昨年、解散の登記を申請した株式会社の社長さんから連絡がありました。
解散後、いろいろと考えた結果、会社を清算するのはやめて、再度、もとの状態に戻して会社を継続させたい、というご相談です。
実は、あまり知られていないと思うのですが、(一定の条件のもと)解散した会社でも、清算が結了するまで、株主総会の決議によって会社を継続させることができます(会社継続)。
逆にいうと、解散しても清算結了するまでは会社は存在しているということです。
このような「会社継続」は、司法書士試験の受験勉強では、おなじみのテーマなのですが、まさか実務で経験するとは思いませんでした。
なお、会社継続の際に必要になる書類は、会社継続、取締役などの役員の選任を決議した株主総会議事録(株主リスト付)、役員の就任承諾書、取締役会がない会社であれば役員の印鑑証明書、司法書士への委任状などです。
費用(登録免許税)は、取締役会を設置しない会社の場合で、会社継続の3万円、取締役・代表取締役等の変更の1万円(資本金1億円以下の場合)。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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