[ テーマ: 会社の解散・清算 ]
2011年2月19日00:45:00
昨年、解散の登記を申請した株式会社の社長さんから連絡がありました。
解散後、いろいろと考えた結果、会社を清算するのはやめて、再度、もとの状態に戻して会社を継続させたい、というご相談です。
実は、あまり知られていないと思うのですが、(一定の条件のもと)解散した会社でも、清算が結了するまで、株主総会の決議によって会社を継続させることができます(会社継続)。
逆にいうと、解散しても清算結了するまでは会社は存在しているということです。
このような「会社継続」は、司法書士試験の受験勉強では、おなじみのテーマなのですが、まさか実務で経験するとは思いませんでした。
なお、会社継続の際に必要になる書類は、会社継続、取締役などの役員の選任を決議した株主総会議事録(株主リスト付)、役員の就任承諾書、取締役会がない会社であれば役員の印鑑証明書、司法書士への委任状などです。
費用(登録免許税)は、取締役会を設置しない会社の場合で、会社継続の3万円、取締役・代表取締役等の変更の1万円(資本金1億円以下の場合)。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 本店移転登記 ]
2011年2月14日19:06:00
合同会社を経営されている方から、本店移転登記について、こんな問い合わせがありました。
「会社の本店を、今の新宿区から中野区に移したいのですが、登記費用はいくらかかりますか?」
新宿区に本店がある会社の管轄法務局は、東京法務局新宿出張所。中野区にある会社の管轄法務局は、東京法務局中野出張所になります。
「新宿区から中野区に移転する場合には、管轄法務局が変わりますので、こういった場合には、登録免許税は、新宿に3万円、中野に3万円、計6万円になりま・・・」
話が終わらないうちに、
「高い!そんなにするんですか!」と言われてしまいました(まだ、司法書士報酬には触れていないというのに
)。
たしかに、合同会社を設立する際の登録免許税が6万円(オンライン申請で5万5千円)ということを考えると、「本店を移すだけで・・・」と、とても高い気がします。
このお問い合わせのお電話は、中野駅のホームで受けていたのですが、電話の直後、ふと上を見上げると、こんな駅の表示(写真)が目に入りました。中野駅(5番ホーム)の前後は、東中野駅(中野区)、落合駅(新宿区)、高円寺駅(杉並区)です。
中野に本店がある会社の本店を、落合(新宿区-新宿出張所)、高円寺(杉並区-杉並出張所)に移転する場合には、管轄外なので、6万円。 一方、東中野に移転する場合は、同じ中野出張所の管轄なので、3万円。
どちらも、中野駅からわずか2、3分の1駅の区間なのですが、どこに移転させるかによって、3万円の差が出てきます。
3万円、安くないですからね…
[ テーマ: 登記全般 ]
2011年2月14日10:51:00
ブログ等の効果か、周りからパソコンを自由自在に操っているように見えるらしいのですが、実はパソコン操作は得意なほうではありません。むしろ、ストレスを感じるほうです。車やバイクの運転はできるが、整備はできない、というのと同じです。
ですが・・・、今日、これまで仕事で利用しているシステムが、ガラッと変わり、入れ替え作業、引継ぎ作業等をして、新しいシステムに対応しないと仕事ができないので、七転八倒、試行錯誤しながら、とりあえず今日中にしなければならないことは何とか終わらせました。
↑ 先週からの継続案件を引き継ぐ処理が終わりました。
今日は、このために、午前中をまるまる空けておいたので、ホッとしています。