[ テーマ: 株式会社 定款変更 ]
2011年2月25日20:44:00
有限会社を株式会社に変更したい、というご依頼をいただきました。
並行して、株式会社化に伴い、社名(商号)を変え、事業内容(目的)も見直して無駄なものは削除し、今後新しく始めたい事業を加え、その他の事項は、ほぼ現状どおりにしたいというご要望もありました。
有限会社であることのメリット(=株式会社にすることによって失われるメリット)等をご説明の上、手続きをすすめます。
余談ですが、お客さまは、今回のご依頼にあたり、いくつかの司法書士事務所に登記費用について問い合わせされたそうです。
すると、事務所によって、司法書士報酬に差があり、それはそれで理解されていたそうですが…
「なぜか登録免許税の金額が事務所によって、3万円の違いがあった。どうしてでしょうか?」
登録免許税に3万円の違い?? それは、私もわからない・・・
登録免許税は、今回の登記では、事業目的の変更を分けて申請しない限り、誰がやっても同じ金額になるはずです。
株式会社化に伴い、増資するわけでも、本店を移転するわけでもないのに。
そういえば、先日、社名の変更と事業内容の変更の費用について、お問い合わせいただいた方からも、「事務所によって、登録免許税が3万円違う」という話を聞いたことがあります。
事務所によって、別に申請しているのか、報酬に充てているのか(?)、登記完了後に返金しているのか、どうなんでしょうか・・・
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 相続登記手続き ]
2011年2月23日11:50:00
不動産の相続登記のご依頼をいただきました。
相続登記を申請する際には、申請書に被相続人(お亡くなりになった方)の生まれてからお亡くなりになるまでの戸籍謄本を添付します。
生まれてからお亡くなりになるまで、本籍地が動いていない場合であれば、簡単に戸籍謄本を集めることができるのですが、そうでないケースは大変です。
すべての本籍地の動きを把握していることは稀ですから、最新のものをとって、1つずつ遡っていくことになります。
それが大変だということで、相続登記のご依頼をいただく際、被相続人の戸籍謄本を代わりにとって欲しいというご依頼をいただくことが少なくありません。
ということで、21日、22日と戸籍謄本を取るため、都内の役所を回ってきました。
21日 A市役所で、お亡くなりになったことが記載されている最終の戸籍謄本をとりました。
すると、そこには、何年何月何日、B区から転籍されていたことが記載されていました。
22日 B区役所で戸籍謄本をとりました。その前は、前日に行ったA市に本籍があったことがわかり・・・この後、再度A市で戸籍謄本を取ることになります。
これを出生まで繰り返すことになります。
お仕事をしていらっしゃる方には大変な作業かもしれません。
余談ですが、(地域によりますが、)夜遅くまで開いている役所があるのをご存知でしょうか。
昨日、訪問したB区役所は、火曜は19時まで開いています。
司法書士に頼むと費用がかかるので、できる限り自分でとりたいという方は、役所の業務時間を確認しておくことをおすすめします。
電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 役員変更手続き ]
2011年2月20日16:15:00
2年前に、合同会社の設立のお手伝いをさせていただいた会社から、新たに社員を加入させたいというご相談をいただきました。
3名を追加するのですが、うち2名は法人、1名は自然人(個人)、業務執行社員と業務執行社員以外の社員、そして全員が出資をするので、ちょっと複雑・・・(なお、他の社員から持分の譲渡を受けて加入する方法もあり、その方法だと資本金が増えないため登記費用を抑えることも可能です)。
手続きの流れとしては、
(1)総社員の同意で、新たに加入する社員に関する事項について定款の規定を変更し、
(2)新たに加入する社員に払い込み
をしていただきます。
登記は、内容に応じて、(1)業務執行社員の変更、(2)資本金の額の変更、などを申請します。
株式会社の取締役の追加とは手続きが異なりますので、ご注意を。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
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司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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