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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【ウーハ会】30回目の起業家交流会

[ テーマ: 起業支援 ]

2010年2月10日03:29:00

毎月、開催している起業家交流会、月に一度、第三水曜日に開催して、おかげさまで、今月で30回目を迎えます

 

25回目のウーハ起業家交流会  ← 第25回目

 

2月は17日(水)。

場所は、前回と同じ、新宿の中華料理店です。

時間は、19時~(閉店は23時)。途中参加、途中退席自由です。

費用は、飲み放題、食べ放題、時間無制限(ただし閉店の23時まで)

すべて前回と同じです。

これまでご参加いただいた方、今月、会社設立登記のご依頼をいただいたお客さまには後ほどご案内いたします。

矢印33 過去の交流会の様子・参加者の声はこちら

 


【ランチ】横浜法務局のナポリタン

[ テーマ: 司法書士のプライベート ]

2010年2月9日23:58:00

今月、2日、3日と申請した横浜市に本店を置く株式会社2社分の設立登記が完了したという連絡があったので、直接、窓口で印鑑カードを受け取り、本日中に印鑑証明書、登記簿謄本を依頼人にお渡しする為、横浜法務局に行ってきました。

 

横浜地方法務局 会社設立

 

他にも取りたい証明書類があり、すべての書類を受け取ったのが15時近かったのですが、今日はこの時間まで何も食べていませんでした。

なので、横浜地方法務局(正確には、ここは横浜合同庁舎ですが)の入口(写真の1階、左側)にあった”食堂”で、ナポリタンスパゲティ(440円)で遅いランチ。

ナポリタンは昔懐かしい、ドライブインの味がしました。

ナポリタン、最近は、なかなか食べる機会がなくなりましたね。

 

横浜地方法務局のナポリタン

 

法務局や市区町村役場内に食堂があるとちょっと入ってみたくなります。

 役所ランチ

 

 

ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

メールのお問い合わせはこちらから
問合わせ

 

 

 


【役員変更】代表取締役の住所変更 株式会社の場合

[ テーマ: 役員変更手続き ]

2010年2月8日10:52:00

本日の登記申請は、株式会社の代表取締役の住所変更の登記でした。

株式会社の代表取締役の住所は登記されているので、引越し等で住所が変わった場合には「住所変更登記」が必要となります。

 

代表取締役が引っ越したら、住所変更登記も

 

この手続きは、わりと簡単で、例えば、引越しをして住所が変わった場合ですと、住所が変わったこと証明する書類(住民票)などの提出は求められていないので、提出は不要、申請書に誰が、いつ、どこに移転したかを記載するだけです。

司法書士に依頼する場合には、登記の委任状にそれらを記載して、代表取締役の印(会社の代表印)を押印するだけで済みます。

! 会社の本店住所を代表取締役の住所と同じにしている場合には、あわせて本店移転登記も必要となりますのでご注意ください。

 

 

なお、この登記にかかる費用は、登録免許税が1万円(ただし、資本金が1億円を超えるときは3万円)です。

当事務所にご依頼いただく場合には、手続き報酬として1万円(税別)いただいております(他に取締役の就任や辞任があった場合でも一律1万円(税別))。

これから春にかけて引越しが多いシーズンです。

住所に変更があった場合には、速やかに変更登記を申請することを忘れずに。

 

 

ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
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