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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【会社設立】設立日と大安と○○○が重なった

[ テーマ: 株式会社設立手続き ]

2010年5月10日01:04:00

現在、4月にご依頼をいただき、準備をすすめている、株式会社設立登記の案件があります。

今日までに書類がすべて揃ったので、会社の設立をいつにするか、お客さまに尋ねたところ、「10日設立にして欲しい」というリクエストがありました。

 

会社の設立日は、設立登記を法務局に申請した日となりますので、いつ設立したいかによって、こちらが登記を申請する日が決まります。

10日だと聞いたとき、単に「5月10日は大安だから・・・」と思っていたのですが、申請の準備をしている最中に、あることに気がつきました。

5月10日は、お客さまの誕生日だったのです。

印鑑証明書の記載でわかりました。

印鑑証明書を受け取った際に気がつくべきでした!

それにしても、「平日の大安」と「誕生日」が重なるなんて珍しいことですし、しかも、その日を会社設立日にできるなんて、運がいい。
 
○○ さん、お誕生日、おめでとうございます!

また、ちょっと早いですが(まだ申請していませんが)、会社設立おめでとうございます!

 

矢印33 女性起業家向け会社設立プランはこちら

 


【定款】社名(商号)と姓名判断

[ テーマ: 商業登記 社名・商号 ]

2010年5月6日08:54:00

社名(商号)に関する話ですが、軽く読み飛ばしてください。

「いらつく二人(三谷幸喜・清水ミチコ/幻冬舎)」というラジオ番組をまとめた対談形式の本があり、それに書かれていたのですが、

 

(清水)
姓名判断は、うちの父親がすごい凝ってて、「たとえば一流デパートとかうまくいってる会社は、全部画数がいいよ!」って、ダーッと書き始めたことがあって、「あ、ほんとだ!」ってうちのお母さんと感動したことがあるの。
その後もニュースとか見てて、よろしくない方の名前もパーッと書いて「ほら!」て。

(三谷)
そうそうそう、そうなんですよね。

 

占いのことはまったくわからないのですが、姓名判断が統計学的なものであれば、そういうこともあるのかもしれません。

 

 

ところで、いきなりで、しかも姓名判断とは関係ない(?)のですが、

私の名前は、「西尾努(にしおつとむ)」と書きます。

東京は中野区というところで司法書士をしているのですが、実は、S区にも「にしおつとむ」という名前の司法書士さんが存在します。

ただし、「つとむ」の漢字は違いますが。

だから、当然、画数も違うのですが、もし、姓名判断の「姓名」が画数に限定されていないというのであれば、姓名判断というのも全く的外れではないような気持ちになります。

 

 

さらに脱線すると、同姓同名(漢字も同じ)の人も2人知っています。

2人とも会ったことはありません。

1人は兵庫に住む方、mixiで見つけて、マイミクになっていただきました。

もう1人は、たまたまホームページのアクセス解析をしていたときに、変なキーワードで検索されていたので、調べてみたところ、わいせつ罪で同姓同名の僧侶が捕まり、それで知ったのです。

どちらも、司法書士とは関係ありませんし、運勢も同じだとは思えません。

 

 

つまり、まとめると、姓名判断はよくわからない、というのが私の結論です。

こんなこと、長々と書いてすみません。

 

 

矢印33 社名(商号)を変えたいとお考えの方はこちらをご参照ください。

 

 


【会社役員】取締役の任期について

[ テーマ: 株式会社設立手続き ]

2010年5月3日18:49:00

会社設立の打合せの際、よく聞かれるのが取締役の任期

弊事務所のホームページにも解説をしているのですが、ここで復習しておきます。

 取締役の任期:最長10年、そのメリットとデメリット

 

 

取締役の任期について

① 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結のときまで。

これが原則です。

表現が難しいですが、ある年の定時株主総会で選任された場合、2年後の定時株主総会が終わると同時に任期が満了するということです。

ただし、定款または株主総会の決議で、任期を短縮することもできます。

 

 

② 公開会社ではない会社(株式の譲渡を制限している会社)の場合、定款で取締役の任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時まで伸長することができます。

任期は長ければよい、というものではありません。

 

参考までに、こちらも合わせてお読みください。

 取締役の任期:最長10年、そのメリットとデメリット

 

 

弊事務所にご依頼いただくお客さまのほとんどが、数名で設立される小規模の公開会社ではない株式会社のため、取締役の任期をどうするかで、多くの方が迷われます。

最終的には、10年を選ばれる方のほとんどが、家族またはご自身1人だけで経営するケースで、仲間と始めたり、今は1人でも、近い将来増員する予定がある方は、5年、3年にされるケースが多いようです。

10年以内であれば、4年でも8年でもいいのですが、なぜか、みなさん奇数を選ぶ傾向にあります。

 

 

 

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