[ テーマ: 商業登記 ]
2010年1月28日00:16:00
取締役3名の(取締役会設置の)株式会社で、そのうち1名の取締役が辞任することになったので、取締役2名の株式会社に変更したいというご相談がありました。
取締役会を設置している株式会社には取締役は最低3名を置かなければならず、もし、どうしても3名は置けない場合には、取締役会を廃止して、取締役会を設置していない株式会社に変更しなければなりません。
登記にかかる費用を聞かれたので、まずは登録免許税(印紙代)は・・・
(1)取締役の辞任が1万円
(2)取締役会廃止が3万円
(3)取締役を廃止した結果、株式の譲渡制限の規定を変更するので3万円
登録免許税 トータルで7万円
と説明したところで、「そんなにかかるの?」という反応。
(実は、これに司法書士報酬が加わるということはまだ説明していません。)
今回は、もともと取締役会を廃止したいというご依頼ではなく、取締役1名辞任する登記をしたいというお話だったので、もし後任の取締役が見つけられるのであれば、取締役会を廃止する必要がなく、後任者を1名選任する役員変更だけで済むので、登録免許税は1万円で済みます。
という話をさせていただいたところ…会社で検討する、ということになりました。
7万円と1万円の差はかなり大きいですからね。
検討していただくのはいいのですが、司法書士報酬の話をしていないのが気がかりです。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 商業登記 ]
2010年1月22日14:56:00
新しいビジネスを始めるということで、事業内容(目的)の追加変更の登記の依頼をいただきました。
そのビジネスを始めるにあたり、行政の許認可等が必要な感じもするので、まずは、「区」に問い合わせてみました。
定款の事業内容欄に書く決まった書き方があるとマズイので(昔、会社が生命保険の代理店になる時に、代理店登録の際、決まった書き方があって、一致しないと変更をしていただいた時代もありました。ちなみに、変更は登録免許税だけでも3万円かかります。)・・・。
いろいろと調べていただいたのですが、区ではわからず、都の相談窓口の連絡先電話番号を教えてもらいました。
言われるまま、都に電話したのですが、ここでも、明確な回答を得えられず・・・そのビジネスを始める場合には、区を経由して都に届出をするので、最初の窓口の区に聞いて欲しいとのこと。。。参りました。
結局、まとめると、今回のケースでは、「定款に決まった書き方をする」というのはないらしい。
仮に、定款に詳細に書かれていなくても、他の添付書類で補充することができればいいようです。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
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[ テーマ: 司法書士のプライベート ]
2010年1月21日23:49:00
今日、生まれて初めて、プロにお金を払って手相を観ていただきました。
ちょうど、川崎で社名を変更する登記のご依頼をいただいた依頼人から、運勢について教えていただいた直後だったこともあって、その勢いで占い師に観てもらいました(横浜中華街は、手相のお店が多く、お客さんも結構入っていました。)
すると・・・
右手に、まっすぐ横一直線のマスカケ線。
天下取りの手相といわれ、織田信長や豊臣秀吉と同じ手相なのだそうです。
このことは、ちょっと手相に詳しい人であれば、皆さんご存知で、小さい頃から、その話は繰り返し聞かされていました。
ですが、今回、初めて知らされたのは、左手の真ん中辺りにある、十字の線。
神秘十字線というのだそうです。
これも強運な相らしい。
これまで、マスカケだから強運だ、と言われ続けていたのですが、今日から、それに「神秘十字線」が加わりました。
これだと、ますます調子に乗っちゃいそうです。
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