プロフィール

西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

≫ 詳細プロフィール

QRコード

【会社役員】ビジネスネームとホームページの会社概要

[ テーマ: 登記全般 ]

2010年4月28日18:03:00

自分の名前が好きではない、または占いなどで名前の漢字を変えたい、というお客さまから、登記をする際に、本名ではなくビジネス用の名前(ビジネスネーム)で登記できないか、というご質問を受けました。

 

結論としては、登記で、ビジネスネームやペンネームの使用は「ダメ」です。

戸籍上の氏名を登記していただくことになります。

  平成27年2月27日(金)から、商業登記簿の役員欄に役員の婚姻前の氏をも記録することができるようになりました。

 

本名以外のビジネスネーム等で登記することはできませんが、営業での使用は話が別(ただし、契約書等の署名押印は必ず本名を使用すること)

 

実際、うまく活用されている具体例がないかネット上で探してみました。

すると・・・

「有限会社○○」という会社のホームページをみつけました。

会社概要の役員欄には、

代表取締役A ( B )

のように掲載されており、代表取締役として掲載されているはBさん、これが本名。

そして、並べて記載されているAさん、これがビジネスネームです。

登記と営業とで、名前を使い分けたい場合には、この会社のように、掲載するといいでしょう。

 

余談ですが、有名なところでは、ジャニーズ事務所(株式会社ジャニーズ事務所、本店:港区)

代表は、「YOU、~しちゃいなよ」で有名なジャニー喜多川さんですが、本名は、喜多川擴(ひろむ)さん。

登記簿謄本をとって確認したわけではありませんが、登記は本名でされていると思います。

 

 

 

ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

メールのお問い合わせはこちらから
問合わせ

 

 

 


【会社設立】法人口座のつくり方 3

[ テーマ: 法人口座開設 ]

2010年4月23日02:52:00

ちょっと前になりますが、会社設立登記完了後にお客さまが、会社の銀行口座を解説する際の銀行選びについて書いたことがあります。

 法人口座のつくり方 2 (2007年8月18日)

 

その後も、これに関して、お客さまからの追加レポートをいただいているのでご紹介いたします。

矢印41 合同会社を設立されたK社長
銀行では(登記簿謄本は)見せるだけで済みました。

余談ですが、やはり青のM銀行は口座開設に1週間かかるといわれました。

 

矢印44 株式会社を設立されたⅠ社長
先日会社用の銀行口座を作りに行ったのですが・・・。

これまで個人用で4行の銀行口座を使っていて、それぞれ特徴がありました。

緑の銀行は、入出金予定をメールで知らせてくれるサービス(月105円かかります)、青の銀行は一定以上の残高の場合、他行への振り込みが月3回まで無料というサービスなどなど(注 : 緑、青、赤の銀行はご想像のとおりです)。

今回、法人名義の口座を作るにあたって、こういったメリットを考えて口座開設しようと銀行にいったところ、何と法人名義の口座はサービス体系が個人と違っていました。

まずインターネット経由での残高確認や振込み自体にお金がかかるのです。

緑も青も赤い銀行も一律で最低月2,100円。

振込手数料も個人より高い。

これを払わないとネットで残高確認もできません。

いまどきインターネットバンキングにお金がかかるなんて驚きです。

手数料が取られるから銀行に出向いて通帳で取引きする、なんて会社は少ないのかなあ。

大企業ならともかく、起業したての会社にとっては痛手です。

各行のサービスを前提に銀行口座の使い分けを考えていた私にとっては大誤算でした。

こういうことの一つひとつが起業を阻害する要因になっている気がするのですが・・・。
(プレジデントコンサルティング株式会社 伊藤代表のブログより引用)

 

法人口座開設に必要な書類、開設までにかかる期間、個人口座との違いについて、銀行ごとに対応が違いますから、予め銀行に問い合わせておきましょう。

とくに、会社設立後にすぐに取引先から振込みがある、という場合など、急いで開設しなければならない場合には、注意が必要です。

 

矢印33 法人の銀行口座のつくり方1

矢印33 法人の銀行口座のつくり方2

 


【会社設立】急いで会社をつくりたい人必見!こんなハプニングも

[ テーマ: 株式会社設立手続き ]

2010年4月21日03:13:00

今日、「未記帳」がたまっているので、銀行に行って、記帳専用の機械に通帳を挿入しました。

すると・・・

 

【会社設立】払込証明書としての通帳

 

「通帳のページをお確かめのうえ、もう一度お入れください」

間違ったかと思い、確認して、再度入れ直しました。

ですが、何度やっても受け付けてくれません。しまいには、「窓口に持っていけ」というメッセージが出ました。

おかしい・・・と思い、窓口にもっていくと、通帳裏面にある磁気データが弱くなっているということでした。

5分ほど待って磁気の部分を直してもらったのですが・・・

 

この作業は、銀行の窓口が開いているときにしかできません。

 

会社設立の登記を申請する場合には、資本金の払込みがあったことを証明する方法として、法務局に通帳のコピーを提出するのですが、今回の私のように、記帳できず、しかもその時、銀行の窓口が閉まっていたら、その日の申請は、ほぼアウトです(ネットバンキングの方法は残されています。

また、少額であれば、別の口座に払い込みし直すこともできます)。

 

翌日の設立でもいい、というのであれば、さほど問題になりませんが、その日が記念日だから設立したいという場合には大変です。

通帳をカバンの中に入れることが多い人は、携帯電話や磁気カードなど磁気を含んだものと一緒にしないように注意しましょう。

今回は、いい勉強になりました。

 

矢印33 会社設立登記を申請する場合の通帳の取扱について

 

 

ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

メールのお問い合わせはこちらから
問合わせ