[ テーマ: 商業登記 社名・商号 ]
2010年5月6日08:54:00
社名(商号)に関する話ですが、軽く読み飛ばしてください。
「いらつく二人(三谷幸喜・清水ミチコ/幻冬舎)」というラジオ番組をまとめた対談形式の本があり、それに書かれていたのですが、
(清水)
姓名判断は、うちの父親がすごい凝ってて、「たとえば一流デパートとかうまくいってる会社は、全部画数がいいよ!」って、ダーッと書き始めたことがあって、「あ、ほんとだ!」ってうちのお母さんと感動したことがあるの。
その後もニュースとか見てて、よろしくない方の名前もパーッと書いて「ほら!」て。(三谷)
そうそうそう、そうなんですよね。
占いのことはまったくわからないのですが、姓名判断が統計学的なものであれば、そういうこともあるのかもしれません。
ところで、いきなりで、しかも姓名判断とは関係ない(?)のですが、
私の名前は、「西尾努(にしおつとむ)」と書きます。
東京は中野区というところで司法書士をしているのですが、実は、S区にも「にしおつとむ」という名前の司法書士さんが存在します。
ただし、「つとむ」の漢字は違いますが。
だから、当然、画数も違うのですが、もし、姓名判断の「姓名」が画数に限定されていないというのであれば、姓名判断というのも全く的外れではないような気持ちになります。
さらに脱線すると、同姓同名(漢字も同じ)の人も2人知っています。
2人とも会ったことはありません。
1人は兵庫に住む方、mixiで見つけて、マイミクになっていただきました。
もう1人は、たまたまホームページのアクセス解析をしていたときに、変なキーワードで検索されていたので、調べてみたところ、わいせつ罪で同姓同名の僧侶が捕まり、それで知ったのです。
どちらも、司法書士とは関係ありませんし、運勢も同じだとは思えません。
つまり、まとめると、姓名判断はよくわからない、というのが私の結論です。
こんなこと、長々と書いてすみません。
社名(商号)を変えたいとお考えの方はこちらをご参照ください。
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[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2010年5月3日18:49:00
会社設立の打合せの際、よく聞かれるのが取締役の任期。
弊事務所のホームページにも解説をしているのですが、ここで復習しておきます。
取締役の任期について
① 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結のときまで。
これが原則です。
表現が難しいですが、ある年の定時株主総会で選任された場合、2年後の定時株主総会が終わると同時に任期が満了するということです。
ただし、定款または株主総会の決議で、任期を短縮することもできます。
② 公開会社ではない会社(株式の譲渡を制限している会社)の場合、定款で取締役の任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時まで伸長することができます。
任期は長ければよい、というものではありません。
参考までに、こちらも合わせてお読みください。
弊事務所にご依頼いただくお客さまのほとんどが、数名で設立される小規模の公開会社ではない株式会社のため、取締役の任期をどうするかで、多くの方が迷われます。
最終的には、10年を選ばれる方のほとんどが、家族またはご自身1人だけで経営するケースで、仲間と始めたり、今は1人でも、近い将来増員する予定がある方は、5年、3年にされるケースが多いようです。
10年以内であれば、4年でも8年でもいいのですが、なぜか、みなさん奇数を選ぶ傾向にあります。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 登記全般 ]
2010年4月28日18:03:00
自分の名前が好きではない、または占いなどで名前の漢字を変えたい、というお客さまから、登記をする際に、本名ではなくビジネス用の名前(ビジネスネーム)で登記できないか、というご質問を受けました。
結論としては、登記で、ビジネスネームやペンネームの使用は「ダメ」です。
戸籍上の氏名を登記していただくことになります。
平成27年2月27日(金)から、商業登記簿の役員欄に役員の婚姻前の氏をも記録することができるようになりました。
本名以外のビジネスネーム等で登記することはできませんが、営業での使用は話が別(ただし、契約書等の署名押印は必ず本名を使用すること)。
実際、うまく活用されている具体例がないかネット上で探してみました。
すると・・・
「有限会社○○」という会社のホームページをみつけました。
会社概要の役員欄には、
代表取締役A ( B )
のように掲載されており、代表取締役として掲載されているはBさん、これが本名。
そして、並べて記載されているAさん、これがビジネスネームです。
登記と営業とで、名前を使い分けたい場合には、この会社のように、掲載するといいでしょう。
余談ですが、有名なところでは、ジャニーズ事務所(株式会社ジャニーズ事務所、本店:港区)。
代表は、「YOU、~しちゃいなよ」で有名なジャニー喜多川さんですが、本名は、喜多川擴(ひろむ)さん。
登記簿謄本をとって確認したわけではありませんが、登記は本名でされていると思います。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
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