[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2010年2月3日22:53:00
株式会社を設立する場合には、事前に公証役場で、公証人に定款の認証をうけなければあんりません。
認証を受けて初めて法的な効力が生じることになります。
本日、東京(渋谷区)と神奈川(横浜市)の2社分の株式会社の設立登記を申請するので、その定款の認証を受けるため、各地の公証役場に行ってきました。
渋谷区で会社を設立する場合は都内の公証役場で、横浜市の場合には神奈川県内の公証役場に出向いて認証を受けます。
1か所の公証役場で全国どこでもできるわけではありません。
私の場合、東京は中野公証役場へ、神奈川は川崎公証役場(写真)と決めています。
理由は、事務所から行きやすいから、です。
ちなみに、電子定款の認証の費用は、定款が7ページほど、紙の定款(謄本)を2通用意していただくと、約52,000円かかります。
「電子定款」でなければ、定款に4万円分の収入印紙を貼り付けることになります。
司法書士なら全員が電子定款対応と勘違いされている方がいらっしゃるようですが、それは間違いです。
電子定款対応の司法書士と、非対応、未対応の司法書士もいますので、依頼するさいには十分ご注意ください。
そこを誤ると4万円の差がでますから。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2010年1月30日20:26:00
株式会社を設立する場合には、公証人による定款の認証が必要です。
この手続きですが、日本全国どこでもできるというわけではありません。
例えば、東京都新宿区に会社を設立する場合には、東京都内の公証役場で認証手続きを受けなければなりません。
今週、福島県で株式会社を設立したいというご依頼をいただきました。
発起人や取締役は都内の方ですが、会社の本店住所は福島県に置きたいというご要望があり…昨日、定款認証のために福島県へ。
なお、公証役場は、福島県内で、新幹線で行ける、東京から最も近いところを探して、新白河駅の近くにある公証役場にお願いすることにしました。
↑ 白河の公証役場の写真です。
役場に到着し…都内の公証役場とは違い、外見上は普通の家なので、少し驚きました。
公証人さんの住居を兼ねているのかもしれません。
東京から新幹線でかなり時間をかけてきたのですが、認証手続きは、事前にFAX、メール、電話等で打ち合わせ済みなので、あっという間に完了(仕事はここまでです)。
せっかくここまで来たし、ちょっと時間があったので、(新白河には何もなかったので)お隣の白河に行ってみることにしました。
1時間に1本しかない東北本線…そして、ドアを開くのは乗客が自分で行わなければなりません。
白河駅に着いて、駅のホームから見えたので小峰城跡へ行ってみようと思い…
中に入ろうと思ったのですが、17時で閉門、間に合いませんでした。
新白河駅で電車待ちのため、1時間弱時間を潰したことが悔やまれます。
この日は金曜日だし、ついでに1泊して…とも思ったのですが、土曜日の午前中に会社設立の打ち合わせの予定が入ってしまい、残念ながらすぐに帰ることに。
新白河駅まで戻る電車がくるまで少し時間があったので、 ここで食事をすることにしました。
白河では、白河ラーメンと白河そばが有名らしいので、どちらにするか迷ったのですが、駅前にラーメン屋さんが1軒も見つけられなかったので、白河そばに。
駅前の手打ちそばのお店「大福家」さんで、おすすめメニューの「ざるそばとそば茶飯」にしました。
そば茶飯は初めて、クセになる味です。
さすが、自慢のおすすめメニュー。
と、こんな感じで、ほとんど観光らしい観光もせず(そもそもする必要はないのですが)、慌しく白河駅から新白河駅へ、そして東北新幹線で東京に戻りました。
いつもの株式会社の設立登記なのですが、たまにはこういうお仕事もいいものですね。
東京、関東に限らず、東北その他の地方でも会社設立登記のご依頼も承ります。
急ぎのご依頼を除き、交通費等は応相談とさせていただきますので、ご依頼お待ちしております。
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[ テーマ: 商業登記 ]
2010年1月28日00:16:00
取締役3名の(取締役会設置の)株式会社で、そのうち1名の取締役が辞任することになったので、取締役2名の株式会社に変更したいというご相談がありました。
取締役会を設置している株式会社には取締役は最低3名を置かなければならず、もし、どうしても3名は置けない場合には、取締役会を廃止して、取締役会を設置していない株式会社に変更しなければなりません。
登記にかかる費用を聞かれたので、まずは登録免許税(印紙代)は・・・
(1)取締役の辞任が1万円
(2)取締役会廃止が3万円
(3)取締役を廃止した結果、株式の譲渡制限の規定を変更するので3万円
登録免許税 トータルで7万円
と説明したところで、「そんなにかかるの?」という反応。
(実は、これに司法書士報酬が加わるということはまだ説明していません。)
今回は、もともと取締役会を廃止したいというご依頼ではなく、取締役1名辞任する登記をしたいというお話だったので、もし後任の取締役が見つけられるのであれば、取締役会を廃止する必要がなく、後任者を1名選任する役員変更だけで済むので、登録免許税は1万円で済みます。
という話をさせていただいたところ…会社で検討する、ということになりました。
7万円と1万円の差はかなり大きいですからね。
検討していただくのはいいのですが、司法書士報酬の話をしていないのが気がかりです。
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