プロフィール

西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

≫ 詳細プロフィール

QRコード

【福島県】電子定款認証のため新白河へ

[ テーマ: 株式会社設立手続き ]

2010年1月30日20:26:00

株式会社を設立する場合には、公証人による定款の認証が必要です。

この手続きですが、日本全国どこでもできるというわけではありません。

例えば、東京都新宿区に会社を設立する場合には、東京都内の公証役場で認証手続きを受けなければなりません。

 

今週、福島県で株式会社を設立したいというご依頼をいただきました。

発起人や取締役は都内の方ですが、会社の本店住所は福島県に置きたいというご要望があり…昨日、定款認証のために福島県へ。

なお、公証役場は、福島県内で、新幹線で行ける、東京から最も近いところを探して、新白河駅の近くにある公証役場にお願いすることにしました。

 

福島県白河の公証役場で電子定款認証

↑ 白河の公証役場の写真です。

 

役場に到着し…都内の公証役場とは違い、外見上は普通の家なので、少し驚きました。

公証人さんの住居を兼ねているのかもしれません。

東京から新幹線でかなり時間をかけてきたのですが、認証手続きは、事前にFAX、メール、電話等で打ち合わせ済みなので、あっという間に完了(仕事はここまでです)。

 

せっかくここまで来たし、ちょっと時間があったので、(新白河には何もなかったので)お隣の白河に行ってみることにしました。

1時間に1本しかない東北本線…そして、ドアを開くのは乗客が自分で行わなければなりません。

白河駅に着いて、駅のホームから見えたので小峰城跡へ行ってみようと思い…

 

小峰城

 

中に入ろうと思ったのですが、17時で閉門、間に合いませんでした。

新白河駅で電車待ちのため、1時間弱時間を潰したことが悔やまれます。

 

この日は金曜日だし、ついでに1泊して…とも思ったのですが、土曜日の午前中に会社設立の打ち合わせの予定が入ってしまい、残念ながらすぐに帰ることに。

新白河駅まで戻る電車がくるまで少し時間があったので、 ここで食事をすることにしました。

 

小峰城

 

白河では、白河ラーメンと白河そばが有名らしいので、どちらにするか迷ったのですが、駅前にラーメン屋さんが1軒も見つけられなかったので、白河そばに。

駅前の手打ちそばのお店「大福家」さんで、おすすめメニューの「ざるそばとそば茶飯」にしました。

 

福島県白河駅前 福島県白河駅前

福島県白河駅前

 

そば茶飯は初めて、クセになる味です。

さすが、自慢のおすすめメニュー。

 

白河駅

 

と、こんな感じで、ほとんど観光らしい観光もせず(そもそもする必要はないのですが)、慌しく白河駅から新白河駅へ、そして東北新幹線で東京に戻りました。

 

いつもの株式会社の設立登記なのですが、たまにはこういうお仕事もいいものですね。

東京、関東に限らず、東北その他の地方でも会社設立登記のご依頼も承ります。

急ぎのご依頼を除き、交通費等は応相談とさせていただきますので、ご依頼お待ちしております。

矢印33 株式会社設立等のご相談はこちらから

 

ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

メールのお問い合わせはこちらから
問合わせ

 

 

 


【定款変更】取締役会廃止 登記費用は意外と高額

[ テーマ: 商業登記 ]

2010年1月28日00:16:00

取締役3名の(取締役会設置の)株式会社で、そのうち1名の取締役が辞任することになったので、取締役2名の株式会社に変更したいというご相談がありました。

取締役会を設置している株式会社には取締役は最低3名を置かなければならず、もし、どうしても3名は置けない場合には、取締役会を廃止して、取締役会を設置していない株式会社に変更しなければなりません。

 

登記にかかる費用を聞かれたので、まずは登録免許税(印紙代)は・・・
(1)取締役の辞任が1万円
(2)取締役会廃止が3万円
(3)取締役を廃止した結果、株式の譲渡制限の規定を変更するので3万円

登録免許税 トータルで7万円

と説明したところで、「そんなにかかるの?」という反応。
(実は、これに司法書士報酬が加わるということはまだ説明していません。)

 

今回は、もともと取締役会を廃止したいというご依頼ではなく、取締役1名辞任する登記をしたいというお話だったので、もし後任の取締役が見つけられるのであれば、取締役会を廃止する必要がなく、後任者を1名選任する役員変更だけで済むので、登録免許税は1万円で済みます。

という話をさせていただいたところ…会社で検討する、ということになりました。

7万円と1万円の差はかなり大きいですからね。

検討していただくのはいいのですが、司法書士報酬の話をしていないのが気がかりです。

 

 取締役会廃止の登記はこちら

 

ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。 

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

メールのお問い合わせはこちらから
問合わせ

 

 


【定款変更】事業内容変更登記の準備

[ テーマ: 商業登記 ]

2010年1月22日14:56:00

新しいビジネスを始めるということで、事業内容(目的)の追加変更の登記の依頼をいただきました。

そのビジネスを始めるにあたり、行政の許認可等が必要な感じもするので、まずは、「区」に問い合わせてみました。

定款の事業内容欄に書く決まった書き方があるとマズイので(昔、会社が生命保険の代理店になる時に、代理店登録の際、決まった書き方があって、一致しないと変更をしていただいた時代もありました。ちなみに、変更は登録免許税だけでも3万円かかります。)・・・。

いろいろと調べていただいたのですが、区ではわからず、都の相談窓口の連絡先電話番号を教えてもらいました。

言われるまま、都に電話したのですが、ここでも、明確な回答を得えられず・・・そのビジネスを始める場合には、区を経由して都に届出をするので、最初の窓口の区に聞いて欲しいとのこと。。。参りました。

結局、まとめると、今回のケースでは、「定款に決まった書き方をする」というのはないらしい。

仮に、定款に詳細に書かれていなくても、他の添付書類で補充することができればいいようです。

 

矢印33 事業内容の変更(定款変更)手続きは

 

 

ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

メールのお問い合わせはこちらから
問合わせ