[ テーマ: 商業登記 ]
2007年9月10日21:42:00
本日、株式会社の本店移転登記のご依頼をいただきました。
同じ区内で本店を移転するとのことでした。
同じ区内であれば、同一の法務局の管轄内での本店移転です。
この場合、注意しなければならないのが、定款に本店所在地についてどこに置くと定めているか、です。
定款の定め方によって手続が大きく異なります。
同一の法務局の管轄内の移転で、
(1)本店が具体的に、「○区○町一丁目2番3号」と定めているケース。
本店を移転するには、定款の規定を変える必要があります。
→ 臨時株主総会を開いて、定款変更の決議をする必要があります。
(2)本店が単に、「○区に置く」と定めているケース。
定款の内容は変わりませんので、定款はそのままでOK。
→ 株主総会の決議は不要.です。
今回は、(1)のケースでした。
臨時株主総会を開催して、定款を変更しなければなりません。
ただ、規模が小さく、株主=取締役なので、書類面ではほとんど影響はありません。
株主総会で定款変更の決議をして、そのまま取締役が具体的な所在場所を定めることになります。
実質1回の会議で済みます。
これが株式が何人もいる大きな会社であれば大変です。
臨時株主総会を開くコストもバカになりません。
株式会社を設立する場合、まず定款を作成するところから始まります。
本店所在地をどのように定めるか、注意しましょう。
とはいいながら、本店を法務局の管轄が異なるところに移す場合には、どのみち定款変更が必要になりますので念のため。
本店の所在場所について(登録免許税等)
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
|この記事のURL│
[ テーマ: 起業支援 ]
2007年9月8日10:43:00
月に1度、弊事務所の地元、東中野で起業交流会(通称:ウーハ交流会)を開催しています。
今月は21日、いつものとおり、カフェ・ウーハで行います。
詳しいことは ウーハ交流会のご案内 をご覧ください。
今回が第4回目。
今回の目玉は創業支援チームの中心的な人物、不動産会社の藤田社長の初参加です。
これまでお店のスケジュールと合わず、なかなかご参加いただけなかったのですが、今回は調整していただきました。
創業、起業される際の事務所・店舗のご相談もその場でお受けすることができます。
物件選びのポイント、具体的な物件をお探し中の方、ぜひご参加ください。
【不動産物件担当のご紹介】
藤田社長・・・30代の若さで中野区の新井薬師駅前(西武新宿線)で、株式会社ウララトラストを経営されています。
実は、私が利用している事務所(東中野パレスマンション)も、提携先の社労士松山先生の事務所(中野サンプラザ)も藤田社長に探していただきました。
→ 事務所のホームページ
|この記事のURL│
[ テーマ: 相続登記手続き ]
2007年9月5日06:53:00
遺言と法定相続との関係について…
遺言は、法定相続に優先するということを覚えておいてください。
民法には、「法定相続」の規定がありますが、必ずしも法定相続の規定どおりに遺産を分配しなくてもよいケースがあります。
そのうちの一つをご紹介します。
それは、遺言が残されているケースです(ほかには遺産分割協議が成立したケースがあります)。
遺言が残されているケースでは、遺言が法定相続に優先します。
ちなみに、法定相続になるケースというのは、遺言が残されておらず、相続人の間で分割協議をしない場合。
弊事務所にご依頼いただく相続登記のほとんどが、遺言がないケースです。
法律に従って法定相続分で分配すればいいとお考えの方もいらっしゃるかもしれませんが、不動産の場合には相続人の共同所有は後々権利関係が複雑になりますのでできるだけ単独所有することをおすすめしています。
「不動産は単独で所有するのがいい」ことについては、みなさんご理解いただけるのですが(もちろん事情により法定相続分で登記することもあります)、その場合に相続人の1人に不動産、他の相続人には不動産以外の財産とそんなに簡単には話がまとまらないようです。
とくに兄弟姉妹間では権利関係の調整に時間がかかります。
自分が死んだ後に、身内に遺産相続でトラブルが発生するのは悲しいものです。
また、相続人よりも、お世話になった友人・知人に財産を渡したいというケースもあるでしょう。
できるかぎり、自分の意思で誰が何を受け継ぐか生きているうちに遺言で決めておくことをおすすめします。
なお、遺言を書いたからといって、ずっとそれに拘束されるわけではなく、気が変わったら簡単に撤回もできます。
*相続人には最低限の権利である遺留分がありますので100%遺言どおりにはいかないケースもありますのでご注意ください)
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
|この記事のURL│