[ テーマ: 商業登記 ]
2007年9月15日01:02:00
今、申請の準備をしているのが、「取締役会の廃止、監査役の廃止、取締役を1名に」する登記です。
以前つくった株式会社(取締役3名、監査役1名、取締役会あり)を限りなくシンプルな形に変えたいというものです。
【必要な手続】
(1)株主総会・・・①取締役会を置くという定款の規定を廃止、②株式の譲渡制限の規定を変更、③監査役の廃止
(2)2名の取締役から辞任届をとりつける
*監査役は、監査役を廃止すると同時に退任するので辞任届は不要です(辞任することも可能です)。
【費 用】
・登録免許税・・・(1)①③3万円、(2)②3万円、(2)1万円
*資本金が1億円以上のときは(2)の登録免許税は、3万円
・弊所がいただく報酬・・・3万円(税別)
・その他・・・謄本(600円)
【注意事項】
・株式の譲渡制限の規定を直すのを忘れないこと、
・取締役2名は辞任、
・監査役は、監査役廃止の効力が生じると、監査役の任期が満了し、退任する
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 商業登記 ]
2007年9月10日21:42:00
本日、株式会社の本店移転登記のご依頼をいただきました。
同じ区内で本店を移転するとのことでした。
同じ区内であれば、同一の法務局の管轄内での本店移転です。
この場合、注意しなければならないのが、定款に本店所在地についてどこに置くと定めているか、です。
定款の定め方によって手続が大きく異なります。
同一の法務局の管轄内の移転で、
(1)本店が具体的に、「○区○町一丁目2番3号」と定めているケース。
本店を移転するには、定款の規定を変える必要があります。
→ 臨時株主総会を開いて、定款変更の決議をする必要があります。
(2)本店が単に、「○区に置く」と定めているケース。
定款の内容は変わりませんので、定款はそのままでOK。
→ 株主総会の決議は不要.です。
今回は、(1)のケースでした。
臨時株主総会を開催して、定款を変更しなければなりません。
ただ、規模が小さく、株主=取締役なので、書類面ではほとんど影響はありません。
株主総会で定款変更の決議をして、そのまま取締役が具体的な所在場所を定めることになります。
実質1回の会議で済みます。
これが株式が何人もいる大きな会社であれば大変です。
臨時株主総会を開くコストもバカになりません。
株式会社を設立する場合、まず定款を作成するところから始まります。
本店所在地をどのように定めるか、注意しましょう。
とはいいながら、本店を法務局の管轄が異なるところに移す場合には、どのみち定款変更が必要になりますので念のため。
本店の所在場所について(登録免許税等)
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[ テーマ: 起業支援 ]
2007年9月8日10:43:00
月に1度、弊事務所の地元、東中野で起業交流会(通称:ウーハ交流会)を開催しています。
今月は21日、いつものとおり、カフェ・ウーハで行います。
詳しいことは ウーハ交流会のご案内 をご覧ください。
今回が第4回目。
今回の目玉は創業支援チームの中心的な人物、不動産会社の藤田社長の初参加です。
これまでお店のスケジュールと合わず、なかなかご参加いただけなかったのですが、今回は調整していただきました。
創業、起業される際の事務所・店舗のご相談もその場でお受けすることができます。
物件選びのポイント、具体的な物件をお探し中の方、ぜひご参加ください。
【不動産物件担当のご紹介】
藤田社長・・・30代の若さで中野区の新井薬師駅前(西武新宿線)で、株式会社ウララトラストを経営されています。
実は、私が利用している事務所(東中野パレスマンション)も、提携先の社労士松山先生の事務所(中野サンプラザ)も藤田社長に探していただきました。
→ 事務所のホームページ
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