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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【定款】取締役会を廃止、監査役を廃止してシンプルな会社にする

[ テーマ: 商業登記 ]

2007年9月15日01:02:00

今、申請の準備をしているのが、「取締役会の廃止、監査役の廃止、取締役を1名に」する登記です。

以前つくった株式会社(取締役3名、監査役1名、取締役会あり)を限りなくシンプルな形に変えたいというものです。

 

【必要な手続】
(1)株主総会・・・①取締役会を置くという定款の規定を廃止、②株式の譲渡制限の規定を変更、③監査役の廃止

(2)2名の取締役から辞任届をとりつける

*監査役は、監査役を廃止すると同時に退任するので辞任届は不要です(辞任することも可能です)。


【費 用】
・登録免許税・・・(1)①③3万円、(2)②3万円、(2)1万円
*資本金が1億円以上のときは(2)の登録免許税は、3万円

・弊所がいただく報酬・・・3万円(税別)

・その他・・・謄本(600円)

 

【注意事項】
・株式の譲渡制限の規定を直すのを忘れないこと、
・取締役2名は辞任、
・監査役は、監査役廃止の効力が生じると、監査役の任期が満了し、退任する

 

  取締役会の廃止手続き、司法書士報酬など

 

ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

メールのお問い合わせはこちらから
問合わせ

 


【本店移転登記】定款の文言に注意

[ テーマ: 商業登記 ]

2007年9月10日21:42:00

本日、株式会社の本店移転登記のご依頼をいただきました。

 株式会社の本店移転登記

 

同じ区内で本店を移転するとのことでした。

同じ区内であれば、同一の法務局の管轄内での本店移転です。

この場合、注意しなければならないのが、定款に本店所在地についてどこに置くと定めているか、です。

定款の定め方によって手続が大きく異なります。

 


同一の法務局の管轄内の移転で、

(1)本店が具体的に、「○区○町一丁目2番3号」と定めているケース。

本店を移転するには、定款の規定を変える必要があります

→ 臨時株主総会を開いて、定款変更の決議をする必要があります。

 

(2)本店が単に、「○区に置く」と定めているケース。

定款の内容は変わりませんので、定款はそのままでOK。

→ 株主総会の決議は不要.です。

 

 

今回は、(1)のケースでした。

臨時株主総会を開催して、定款を変更しなければなりません。

ただ、規模が小さく、株主=取締役なので、書類面ではほとんど影響はありません。

株主総会で定款変更の決議をして、そのまま取締役が具体的な所在場所を定めることになります。

実質1回の会議で済みます。

これが株式が何人もいる大きな会社であれば大変です。

臨時株主総会を開くコストもバカになりません。


株式会社を設立する場合、まず定款を作成するところから始まります。

本店所在地をどのように定めるか、注意しましょう。

とはいいながら、本店を法務局の管轄が異なるところに移す場合には、どのみち定款変更が必要になりますので念のため。

 

 本店の所在場所について(登録免許税等)

 

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【起業交流会】第4回ウーハ交流会のご案内

[ テーマ: 起業支援 ]

2007年9月8日10:43:00

月に1度、弊事務所の地元、東中野で起業交流会(通称:ウーハ交流会)を開催しています。

今月は21日、いつものとおり、カフェ・ウーハで行います。

詳しいことは ウーハ交流会のご案内 をご覧ください。

今回が第4回目

今回の目玉は創業支援チームの中心的な人物、不動産会社の藤田社長の初参加です。

これまでお店のスケジュールと合わず、なかなかご参加いただけなかったのですが、今回は調整していただきました。

創業、起業される際の事務所・店舗のご相談もその場でお受けすることができます。

物件選びのポイント、具体的な物件をお探し中の方、ぜひご参加ください。


【不動産物件担当のご紹介】
藤田社長・・・30代の若さで中野区の新井薬師駅前(西武新宿線)で、株式会社ウララトラストを経営されています。

株式会社ウララトラストのホームページ

実は、私が利用している事務所(東中野パレスマンション)も、提携先の社労士松山先生の事務所(中野サンプラザ)も藤田社長に探していただきました。


→ 事務所のホームページ