[ テーマ: 商業登記 ]
2007年8月17日00:59:00
最近は、会社名(商号)に記号を用いることができるようになり、選択の幅が広がりました。
会社にとってはうれしいことです。
しかし、これが人の名前だと話が違います。
もう10年以上前になりますが、自分の子に「悪魔」と名づけたことで話題になった事件があったのを覚えているでしょうか。
結果的に父親が別の名前に変えることによって、騒ぎは収まりましたが。
今日、中国で、子供の名前に「@」などの記号や「A」などのアルファベットをつける親が現れ、問題になっているというニュースを目にしました。
ちなみに「@」は中国では「アイ・ター」と読むらしいのですが、名前の場合に何と読むのでしょうか。
自分の名前が「@」だったら、たぶんグレます。
参考:ヤフーニュース
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[ テーマ: 起業支援 ]
2007年8月5日19:56:00
【 相 談 】
資本金は1円でもいいと聞きますが、実際のところいくらにすればいいのでしょうか?
これに対しては、「一般的にいくらで」という答えはありません。
ありませんが、頭の中に入れておいていただきたいことがいくつかあります。
(1)消費税の問題
→ 消費税と資本金
(2)配当規制の問題
→ 配当規制
(3)対外的イメージ
最低資本金の規制が撤廃されたからといっても、あまり小さいと体外的なイメージの問題があります。
いっそのこと、資本金を1円にしてそれを売り物にすることもできますが、一般的に資本金額を聞かれた場合に、あまり小さいのは考え物です。
対外的なイメージの問題です。
(4)小さいと設立直後に債務超過に
仮に1円で会社をつくったと考えてみてください。
事業は1円で始められるでしょうか?
最低でもボールペンくらいは必要ではないでしょうか。
1円では買えません。
その時点で「社長からの借入金」が発生することになり、貸借対照表には債務として認識されてしまいます。
つまり、できた瞬間に債務超過会社になるということです。
これでは銀行から借り入れをするのも困難でしょう。
【 結 論 】
(1)から(4)のすべてを考えると、やはり300万円以上1000万円未満というところに落ち着きそうです。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 起業支援 ]
2007年7月29日23:54:00
会社法の施行で、役員の員数や任期に大きな変化が起きたことは、みなさんご存知のようですが、細かいところまで理解されていないようです。
会社設立の打合せをさせていただく際に、勘違いされいたことに気がつく方が結構いらっしゃいます。
株式会社の取締役は最低何人いればいいのかご存知ですか?
会社法について多少勉強された方は、最低1名と考えていらっしゃる方が多いようです。あまり会社法を意識されていない方は、3名は必要だとお考えのようです。
どちらが正しいのでしょう…。
実は、どちらも正しいいえるし、正しくないともいうことができます。
正確には、
(1)取締役会を設置する会社では、取締役は最低3名必要です。
取締役会を設置した場合には、いろいろな決定事項は取締役会で会議をする必要があります。
会議をするには複数のメンバーが必要となり、偶数だと同数で対立する可能性があって、決められないので最低員数を3名としています。
(2)取締役会を設置しない会社の取締役は1名でよい。
一方、取締役会を設置しない会社であれば、取締役が業務機関となるわけですから、会議を開く必要がなく、必ずしも複数いる必要もないし、奇数である必要もないのです。
だから最低1名でいいことになります。
株式会社の最もシンプルな形態は、「株主総会 + 取締役1名」というもので、現在、弊事務所にご依頼いただく設立の8割がこのパターンです。
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